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更新日:2026年10月2日

【医療従事者の皆様へ】感染症サーベイランスシステムを活用した電磁的な方法による届出の促進について(ご依頼)

(発出:令和8年9月16日)

令和4年に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の一部が改正され、令和5年4月1日から、感染症対策における疫学情報の迅速かつ効率的な収集・共有を推進するため、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関(以下「電磁的提出感染症指定医療機関」という。)の医師による発生届の届出について電磁的方法による届出が義務化されるとともに、それ以外の医師による届出についても電磁的方法による届出が努力義務とされたところです。
しかしながら、依然として感染症サーベイランスシステムが発生届の届出に十分に活用されていない状況です。
感染拡大防止には、感染症の発生状況を迅速かつ的確に把握し、関係者へ共有して公衆衛生上必要な対応につなげる必要があるため、発生届の届出において感染症サーベイランスシステムを活用していただくことが重要です。
そのため、まずは全ての電磁的提出感染症指定医療機関における電磁的な方法による届出の実現を目指し、アカウント付与の効率化等、医療機関が感染症サーベイランスシステムを活用しやすい環境整備を進めていくこととされております。
また、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症の患者等に係る入院や発熱外来等に対応いただくことが想定される第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の医師に対しても、感染症サーベイランスシステムを活用した発生届の届出について御協力をお願いすることとされております。
つきましては、電磁的方法による届出の趣旨及び感染症サーベイランスシステムの利用について改めてご確認いただき、未利用の医療機関におかれましてはアカウント取得手続等、感染症サーベイランスシステムの利用に御協力いただきますようお願いします。

感染症サーベイランスシステムの利用申請手続きについて

利用手続きについてはこちらからご確認ください。

 

参考資料

「感染症サーベイランスシステムによる届出状況について」(令和8年7月16日 第23回新型インフルエンザ等対策推進会議 資料3)(PDF:1,463KB)

 

 

 

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