ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医療機関の皆様へ】腸管出血性大腸菌O157,O26,O111による広域的な感染症・食中毒に関する調査について
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腸管出血性大腸菌O157,O26,O111による広域的な感染症・食中毒の調査について、事案の早期探知、関係部門間の連携及び情報の共有等を目的として新たに、疫学情報に感染症サーベイランスシステムにて付与された番号を付して管理するとともに反復配列多型解析法(Multiple-Locus Variable-number tandem repeat Analysis以下「MLVA法」という。)による遺伝子解析結果を一覧化して共有を行うこととしました。
これにより、厚生労働省は、感染症・食中毒調査状況の報告、腸管出血性大腸菌感染症患者由来菌株に係るMLVA型の確認状況及び国立感染症研究所感染症疫学センターにおける感染症発生動向調査を中心とした全国的な解析情報から、同一汚染源による広域的な腸管出血性大腸菌食中毒発生の可能性があることを探知した場合は、関連が疑われる事案について調査を行います。
感染症法に基づく発生届全数報告の対象疾患です。そこで、腸管出血性大腸菌感染症を診断した医師は、ただちに最寄の保健所へ届出る必要があります。届出基準及び届出様式については、厚生労働省ホームページ掲載の届出基準等の情報をご覧ください。
医療機関においてすでに菌株分離が終わっている場合、保健所又は保健センターにて回収し、公的検査機関においてMLVA法による遺伝子検査を実施いたします。
このため、発生届を御提出をいただいた際は、患者由来菌株の保管及び提供(分与)の御協力をお願いいたします。
【事務連絡】腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査について(平成30年6月29日_厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局食品監視安全課)(PDF:117KB)
※添付資料については、行政における調査様式のため添付を省略いたします。
【参考】広域発生事例(疑いを含む)の段階における情報共有の流れ(PDF:97KB)
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