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更新日:2024年3月7日

【医療機関の皆様へ】腸管出血性大腸菌O157,O26,O111による広域的な感染症・食中毒に関する調査について

調査概要

腸管出血性大腸菌O157,O26,O111による広域的な感染症・食中毒の調査について、事案の早期探知、関係部門間の連携及び情報の共有等を目的として新たに、疫学情報に感染症サーベイランスシステムにて付与された番号を付して管理するとともに反復配列多型解析法(Multiple-Locus Variable-number tandem repeat Analysis以下「MLVA法」という。)による遺伝子解析結果を一覧化して共有を行うこととしました。

これにより、厚生労働省は、感染症・食中毒調査状況の報告、腸管出血性大腸菌感染症患者由来菌株に係るMLVA型の確認状況及び国立感染症研究所感染症疫学センターにおける感染症発生動向調査を中心とした全国的な解析情報から、同一汚染源による広域的な腸管出血性大腸菌食中毒発生の可能性があることを探知した場合は、関連が疑われる事案について調査を行います。

医療機関の皆様へのお願い

腸管出血性大腸菌の届出

感染症法に基づく発生届全数報告の対象疾患です。そこで、腸管出血性大腸菌感染症を診断した医師は、ただちに最寄の保健所へ届出る必要があります。届出基準及び届出様式については、厚生労働省ホームページ掲載の届出基準等の情報をご覧ください。

患者由来菌株の保管及び提供(分与)

医療機関においてすでに菌株分離が終わっている場合、保健所又は保健センターにて回収し、公的検査機関においてMLVA法による遺伝子検査を実施いたします。

このため、発生届を御提出をいただいた際は、患者由来菌株の保管及び提供(分与)の御協力をお願いいたします。

関連通知

【事務連絡】腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査について(平成30年6月29日_厚生労働省健康局結核感染症課、医薬・生活衛生局食品監視安全課)(PDF:117KB)

※添付資料については、行政における調査様式のため添付を省略いたします。

【参考】広域発生事例(疑いを含む)の段階における情報共有の流れ(PDF:97KB)

腸管出血性大腸菌感染症・食中毒事例の調査結果取りまとめについて(平成29年11月20日健感発1120第1号、薬生食監発1120第1号_厚生労働省健康局結核感染症課長、医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)(PDF:4,532KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199  内線:353

ファクス番号:011-622-5168