ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 感染症サーベイランスシステムの利用申請手続きについて
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(旧タイトル:感染症サーベイランスシステムの更改に向けた手続きについて)
これまで感染症サーベイランスシステムについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、主に行政機関で運用されておりました。
この度、今後の新興・再興感染症の発生に備えた機能を有し、迅速な機能拡張を可能とするために当該システムを更改し、次期感染症サーベイランスシステム(以下「次期システム」という。)として運用されることとなりました。
次期システムにおいては、感染症法に基づく感染症発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となるため、保健所等の関係者間で情報共有が即時に行えるようになるとともに、保健所等におけるファックス処理やシステム入力・確認等の事務負担が大幅に減少し、業務のオンライン化にも寄与することが期待されています。
つきましては、医療機関の皆様におかれましては、次期システムの利用にあたってのアカウント発行のため、本ページで紹介しますとおり手続きをしていただくよう、ご協力お願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から定点届出の対象となります。
指定届出機関におかれましては、次期システム内で報告いただくようお願いいたします。
令和4年10月31日(月曜日)
次期システム利用のためのアカウント発行の手続きについて紹介いたします。
提出先 |
kansenkakari@city.sapporo.jp |
---|---|
提出方法 | メール |
提出期限 |
令和4年10月14日(金曜日) 引続き申請を受付けています。 提出されたものから、順次、アカウントを発行いたします(アカウント発行まで1週間程度お時間をいただくことがあります)。 |
お問い合わせ先 |
札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課感染症総合対策係 電話:011-622-5199 メール:kansenkakari@city.sapporo.jp |
令和5年4月1日から下表のとおり、届出が義務化又は努力義務化されます。
義務化される医療機関におかれましては、利用手続きをしていただくようお願いいたします。
また、それ以外の場合であっても、順次利用を進めていただくよう、ご協力をお願いいたします。
区分 | 発生届 | 定点届出 |
---|---|---|
感染症指定医療機関※の医師 | 義務 | 義務 |
それ以外の医師 | 努力義務 | 努力義務 |
獣医師 | 努力義務 | - |
※特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関及び第二種指定感染症医療機関に限ります。
次期システムの利用方法に関するマニュアルや研修動画などが、次期システム内で公開されておりますので、医療機関の皆様におかれましては、利用にあたり、事前にご確認いただくようお願いいたします。
なお、マニュアルなどは外部公開されておりませんので、確認されたい場合、先に利用申請の手続きを行うようお願いいたします。
参考までにこれまで発出された通知について、一部抜粋して掲載いたします。
【医療機関の皆様へ】感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について(札幌市)からご確認ください。
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