ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 医療機関・社会福祉施設の皆様へ > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医療従事者の皆様へ】麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼)
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(発出:令和8年2月13日)
麻しんについては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)において5類感染症に位置付けられており、同法第12条の規定に基づき、麻しんの患者を診断した医師は、都道府県知事等に対して直ちに届け出ることが義務付けられています。
現在、海外における麻しんの流行が報告されており、インドネシアをはじめとする諸外国を推定感染地域とする輸入事例の報告が増加しております。
今後、輸入事例の更なる増加や、国内におけるイベントや不特定多数が集まる施設等のマス・ギャザリング環境を契機とした国内感染伝播の発生が懸念されます。
医療機関の皆様におかれましては、以下の内容について注意喚起させていただきますので、ご確認をお願いいたします。
1 発熱や発しんを呈する患者を診察した際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、麻しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、麻しんを意識した診療を行うこと。
2 麻しんを疑った場合には、特定感染症予防指針に基づき、臨床診断をした時点で、感染症法第12条の規定に基づき、まず臨床診断例として直ちに最寄りの保健所に届出を行うこと。
3 診断においては、血清IgM抗体検査等の血清抗体価の測定を実施するとともに、地方衛生研究所等でのウイルス学的検査の実施のため、保健所の求めに応じて検体を提出すること。
4 医療従事者の麻しん含有ワクチン接種歴(2回以上の接種)を確認していることが望ましい。
5 麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染予防対策を実施すること。
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