ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 感染症 > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医療従事者の皆様へ】鳥インフルエンザ(H5N1)に関する対応について
ここから本文です。
(発出:令和6年12月12日)
今般、世界における動物及びヒトの鳥インフルエンザ(H5N1)の発生状況等を踏まえ、鳥インフルエンザ(H5N1)患者の発生を早期に発見する観点から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 15 条の規定に基づく鳥インフルエンザ(H5N1)に係る感染症の発生の状況、動向及び原因の調査及び検査の実施等について定めた旨、厚労省より通知がありました。
医師等が要観察例(下記参照)を診察した場合には、最寄りの保健所に連絡し、検体採取や要観察例への聴取、行政検査による確定検査等その後の対応について相談することとされておりますので、ご協力の程お願いいたします。
要観察例:38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状があり、かつ、次の「ア」から「ウ」までのいずれかに該当する者
ア 10 日以内にインフルエンザウイルス(H5N1)に感染している若しくは その疑いのある鳥類、乳牛若しくはその他哺乳類又はその死体と、適切な個人防護具の着用なく、直接接触又は2メートル以内に接近 したことがある者
イ アの鳥類、乳牛若しくはその他哺乳類の排泄物、未殺菌の乳、生肉又はそ の加工製品(未殺菌のものに限る。)に直接接触又は摂取した者
ウ 10 日以内の患者との接触者
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.