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更新日:2023年2月6日

【医療関係者の皆様へ】特定接種(医療分野)に係る登録について

NEW特定接種の登録受付が再開されました。(令和元年11月1日)

特定接種の登録申請については、平成29年3月18日以降、新たな申請の受付が停止となっておりましたが、この度、厚生労働省より以下のとおり申請を再開する旨連絡がありましたのでお知らせいたします。今回の再開により、通年で申請を行うことができるようになります。

  • 再開時期:令和元年11月1日(金曜日)
  • 再開する申請受付:新規登録申請、変更申請

新たに登録を希望される事業者様へ

特措法第28条に基づき実施する「特定接種」の対象となる事業者等につきましては、平成25年度及び平成28年度に登録を希望される関係機関に特定接種の登録申請の手続きをいただいたところです。

その後の新たな登録については時期が未定となっておりましたが、この度、厚生労働省健康局結核感染症課より、特定接種管理システムが再開することとなった旨の連絡がありましたので、新たに登録を希望される機関におかれましては、本ホームページ等を参考に登録作業をお願いいたします。

平成25年度または平成28年度の申請期間に既に登録申請をされている事業者様へ

平成25年度または平成28年度に登録申請いただいた医療機関の皆様につきましては、今回新たに登録する必要はありません。

今回のシステム稼働にあたって、登録いただいたメールアドレスあて、特定接種管理システムよりログインのための新たなIDの送付がなされていることかと思います。

今後の特定接種に関する変更手続き等は、当該システム上で行うことになりますので、先にご登録いただいた内容に変更があります場合は、本ホームページ等を参考にシムテム上にて変更手続きをお願いいたします。

1.特定接種とは

特定接種は、平成25年4月より施行された「新型インフルエンザ等特別措置法(以下「特措法」という。)」第28条に基づき実施する予防接種です。

新型インフルエンザ等の新型感染症は、免疫を持つ者がいないことから、発生した際には、急激にまん延し、市民生活及び経済へおよぼす影響の甚大さは自然災害に匹敵すると考えられます。

このため、新型インフルエンザ等の爆発的な流行(パンデミック)に備えた体制整備のひとつとして特定接種があり、医療体制及び社会機能を維持することを目的として、予め登録された対象業務従事者に対し優先的なワクチン接種が実施されます。

【参考ホームページ】

2.特定接種の対象事業

特措法第28条及び省令により、以下のとおり定められています。

  1. 医療分野(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)
  2. 新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員
  3. 国民生活・国民経済安定分野(介護・福祉事業、医薬品製造業等)

「1.医療分野」はさらに以下の2つに分類されます。(各分類の詳細は、以下ホームページをご覧ください。)

  • 新型インフルエンザ等医療提供を行う事業(新型インフルエンザ等医療提供に係る業務)
  • 重大緊急医療提供を行う事業

※1 薬局については、処方箋に基づき新型インフルエンザ等患者に対する医薬品の調剤業務を行う施設が登録対象となります。

※2 訪問看護ステーションについては、新型インフルエンザ等にり患した、またはり患していると疑う者に対して、居宅等において、看護師等が医師の指示の下で必要な診療の補助又は療養上の世話を行う事業所が登録対象となります。

【参考ホームページ】

備蓄ワクチン数には限りがあることから、実際の接種対象等については、新型インフルエンザ等の発生時に政府対策本部が発生状況等により決定されるため、登録により必ずしも特定接種の対象となるわけではありません。

3.特定接種の登録要件

以下の2つが登録要件とされています。

  • 医療提供事業等、特措法第28条第1項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に含まれる事業者(上記「特定接種の対象事業」の1.~3.)であること。
  • 業務継続計画(診療継続計画)を作成していること。(登録時までに作成している必要があります)

※登録事業者となった場合、以下4.の義務が課されます。御了承いただけない場合は、登録対象外となりますので、必ず以下4.の内容も御確認のうえ、以下5.により登録申請をお願いいたします。

【参考ホームページ(業務継続計画(診療継続計画)の作成)】

4.新型インフルエンザ等発生時、登録事業者の方に御協力いただく対策等

登録事業者には、特措法第4条に基づき、新型インフルエンザ等の発生においても、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されます。

また、新型インフルエンザ患者等の対応可能な施設として位置づけられるとともに、新型インフルエンザ等医療を行う施設である旨が公表されることとなります。

5.登録方法

以下のファイルを参考に特定接種管理システムにアクセスし、登録手続きを行ってください。

特定接種(医療分野)の登録要領(PDF:103KB)

特定接種登録申請書(医療分野)の入力に関する手引き(PDF:142KB)

特定接種管理システム申請者用操作マニュアル

6.登録後の手続き

●登録の更新

1.登録有効期間(5年間)満了の90日前に、特定接種管理システムよりEメールで更新のお知らせが届きます。

2.登録の更新を希望される場合は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に特定接種管理システムから登録更新の申請を行ってください。

●登録内容の変更

登録内容の変更登録事項について変更があった場合(軽微な変更を除く。)は、特定接種管理システムに変更事項を入力し、30日以内に厚生労働省に届出する必要があります。変更の届出が必要となるのは、以下1.~4.の項目に該当する場合などです。

1.公表事項(登録申請事業者名、事業の種類、事業所名、所在地)

2.登録人数(5%以上の増減を伴う場合)

3.登録申請事業者の連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)

4.接種実施医療機関情報(接種実施医療機関名、所在地、電話番号)

●登録の廃止

特定接種の登録の廃止(廃業等)廃業等により特定接種の登録を廃止する場合は、特定接種管理システムにより30日以内に届出する必要があります。

7.Q&A

8.特措法及び特定接種に関連する法令等

新型インフルエンザ等対策特別措置法

平成24年5月に公布され、平成25年4月より施行されました。

関連する施行令、概要資料等につきましては、内閣官房のページをご覧ください。

厚生労働省告示等

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種(医療分野)の登録要領について(平成28年1月6日付健発0106第7号厚生労働省健康局長通知)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(医療分野)の登録について(平成28年1月6付厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室事務連絡)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の規定基づき厚生労働大臣が定める基準(平成25年厚生労働省告示第369号)(PDF:158KB)

新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項第1号の医療の提供の業務を行う事業者の登録に関する規程(平成25年厚生労働省告示第370号)(PDF:76KB)

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種の登録に係る告示及び特定接種(医療分野)の登録要領について(平成25年12月10日付健発1210第1号厚生労働省健康局長通知)(PDF:39KB)

9.新型インフルエンザ等対策行動計画

国、都道府県、市町村等は、特措法の施行を受け、それぞれ新型インフルエンザ等対策行動計画等を策定しています。

国については、内閣官房の新型インフルエンザ等対策のページをご覧ください。

北海道については、北海道庁のページをご覧ください。

札幌市の行動計画につきましては、新型インフルエンザ対策行動計画のページをご覧ください。

10.その他

平成25年度に実施した特定接種(医療分野)の登録に関する説明会について

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種に係る登録に関する説明会を実施しました。

説明会の様子その1説明会のスライド資料説明会の様子その2

開催日時

第1回:平成26年1月30日(木曜日)18時30分~19時30分

第2回:平成26年1月31日(金曜日)18時30分~19時30分

開催場所

札幌市中央区大通西19丁目WEST19 5階講堂

参加者数

第1回:186名

第2回:117名

説明会内容

1.新型インフルエンザ等対策特別措置法及び特定接種の概要について

2.特定接種の登録要件と登録方法について

3.登録時の留意事項と登録後の対応について

配布資料

説明会次第(PDF:38KB)

【資料1】パワーポイント資料(PDF:2,553KB)

【資料2】特定接種(医療分野)の登録Q&A(PDF:150KB)

質疑事項 特定接種に係る登録に関する説明会における質疑事項(PDF:64KB)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所感染症総合対策課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5199

ファクス番号:011-622-5168