ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 医療機関・社会福祉施設の皆様へ > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 医療措置協定締結後の変更届出について
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令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定を締結することが法定化されました。(令和6年4月施行)この協定のことを「医療措置協定」といいます。
都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされており、札幌市内の医療機関様においては、北海道庁と締結します。
すでに協定を締結している札幌市内の医療機関様で、協定書に記載されている医療機関名や住所、管理者の変更があった場合、医療措置協定の内容を変更したい場合は、上記北海道庁HPに掲載されている様式を札幌市保健所に提出してください。
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