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更新日:2026年2月9日

【医療従事者の皆様へ】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

(発出:令和8年2月5日)

【通知の概要】

  • 「薬剤耐性緑膿菌感染症」を全数把握疾患とし、名称を「多剤耐性緑膿菌感染症」に改め、届出のために必要な検査所見を変更する。
  • 「薬剤耐性アシネトバクター感染症」の届出のために必要な検査所見を変更する。

上記に伴い「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が改正され、令和8年4月6日から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。変更内容の詳細は、以下の資料をご参照ください。

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〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

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