ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 医療機関・社会福祉施設の皆様へ > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医療従事者の皆様へ】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
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(発出:令和8年1月13日)
「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部が新旧対照表のとおり改正され、令和8年1月19日から適用されることとなりましたので、お知らせいたします。
主な変更点は以下の通りです。詳細は通知文中の新旧対照表をご参照下さい。
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