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更新日:2026年8月20日

【医療従事者の皆様へ】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて

(発出:令和8年8月19日)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条及び第29条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取り扱いについては、令和4年3月11日付け健感発0311第8号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」により通知しているところですが、今般、以下のとおり改定されました。

なお、令和4年3月11日付け健感発0311第8号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」は廃止されます。

 

主な改正内容

  1. 結核の消毒液として、亜塩素酸水を追加
  2. 気管支内視鏡、手術器具等に対する消毒液の使用に関する記載の適正化のほか、販売中止、販売終了している消毒液の見直し

 

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