ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康(からだ・こころ) > 感染症・予防接種 > 医療機関・社会福祉施設の皆様へ > 医療従事者(医師・獣医師等)の皆様へのお知らせ > 【医療従事者の皆様へ】感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて
ここから本文です。
(発出:令和8年8月19日)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条及び第29条に基づく感染症に汚染された場所等の消毒・滅菌に関する取り扱いについては、令和4年3月11日付け健感発0311第8号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」により通知しているところですが、今般、以下のとおり改定されました。
なお、令和4年3月11日付け健感発0311第8号厚生労働省健康局結核感染症課長通知「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きについて」は廃止されます。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.