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「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定により、業として動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を取り扱う場合は、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
手続き案内リーフレット
動物を取り扱う営業を始める方へ~第一種動物取扱業 登録の流れ~(PDF:444KB)
業種 |
業の内容 |
該当する具体的な例 |
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販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 (その取次又は代理を含む) |
小売業者、卸売業者、 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、 露店等における販売のための動物の飼養業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預る業 |
ペットホテル業者、 美容業者(動物を預る場合)、ペットシッター |
貸出 |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、 移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・ アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション会場の運営業者 |
譲受飼養 | 動物を譲り受けてその飼養を行うこと(当該動物を譲り渡した者が当該飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限る。) | 老犬・老猫ホーム等業者 |
*参考ページ:動物取扱責任者の要件
*詳しくは、動物愛護管理センターまでお問い合わせください。
動物取扱責任者は、研修会の受講が義務付けられています。
研修会の実施にあたっては、札幌市から対象施設の申請者に郵送にて、ご案内しております。
札幌市に登録されている第一種動物取扱業者の一覧です。(令和7年2月4日現在)
申請先、問合せ先は札幌市動物愛護管理センターです。
※申請時、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いすることがあります。
(全業種必須) 1.第一種動物取扱業登録申請書 |
(様式) (記載例) |
(販売業、貸出業のみ) 2.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ) |
(様式) (記載例) |
(犬猫の販売業のみ) 3.犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業のみ)
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(様式) (注意事項・記載例) |
(全業種) 4.登録の拒否となる規定に該当しないことを示す書類 |
(様式) (記載例) |
(全業種) 5.動物取扱責任者の要件を示す書類
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(参考様式) (記載例) |
(全業種) 6.事業所の権原を有することを示す書類
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(参考様式) |
(飼養施設を有する場合) 7.飼養施設の平面図(施設の規模等が分かるよう寸法が記載されたもの) 8.飼養施設の付近見取図(インターネットから出力した地図で構いません) 9.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。) 10.飼養施設の権原を有することを示す書類(事業所と同一の場合は不要)
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(法人の場合) 11.登記事項証明書(交付から6か月以内の原本)12.役員の氏名及び住所(登記事項証明書にすべて記載してある場合は不要) |
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13.手数料
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*販売業と保管業のように、同時に複数の業種を登録申請する場合、上記1及び2は業種ごとに作成します。 |
事前に日程等を調整のうえ、施設の立入検査を行います。施設内外の写真撮影も行います。
このとき、原則として動物取扱責任者の方に立会っていだたきます。
事前に申請者に連絡し、動物愛護管理センター窓口で交付します。受領時には印鑑が必要です。
第一種動物取扱業者は、5年ごとに登録の更新をしなければなりません。登録更新は、登録満了日の2か月前から申請することができます。
※動物取扱業を継続する場合には、必ず登録の有効期間を確認し、満了日までに更新申請を行ってください。手続きが行われなかった場合、満了日をもって登録が抹消されますのでご注意ください。
※申請時、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いすることがあります。
《必要書類》
(全業種) 1.更新申請書 |
(様式) (記載例) |
(販売業、貸出業のみ) 2.第一種動物取扱業の実施の方法 |
様式は上記「新規登録について」参照 |
(犬猫の販売業のみ) 3.犬猫等健康安全計画
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様式は上記「新規登録について」参照 |
(全業種) 4.事業所等の権原を有することを示す書類
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(参考様式) |
5.その他、変更がある場合
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実務経験証明書の 様式は上記「新規登録について」参照 |
登録している内容を変更する場合は、30日以内に変更の届出が必要です。
※店舗(飼養施設)を移転する場合は、新規登録申請となりますのでご注意ください。
※参考ページ:環境省ホームページ(動物の愛護・管理)について
動物取扱業変更届出書 (変更内容によって、受付方法や添付書類が変わります) |
(様式) (記載例) |
業務内容・実施方法変更届出書 |
(様式) (記載例) |
飼養施設設置届出書 (立ち入り検査必要、窓口での届出をお願いします) (事業所等の権原を有することを示す書類の提出も必要となります) |
(様式) (記載例) |
登録証の再交付が必要な場合は、下記申請書を記入の上、窓口までお越しください。
(手数料1,100円が必要、窓口でのみ受付、交付は後日です)
動物取扱業登録証再交付申請書 |
(様式) (記載例) |
動物取扱業を廃止する場合は、廃止の届出を行う必要があります。廃業届に必要事項を記入し、登録証(原本)を添付の上動物愛護管理センターに提出してください。
廃業等届出書 |
(様式) (記載例) |
動物取扱業者には、定められた基準等を遵守する義務があります(法第21条)。動物の愛護及び管理に関する法律をはじめとする法令をご確認の上、基準を守り適切な営業に努めてください。
参考:関係法令のページ
また、遵守すべき基準について、令和3年6月に「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号)」(いわゆる基準省令)が施行されました。当該基準については環境省が解説書を公開しております。以下のリンクからご確認ください。
環境省ホームページ「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」
チラシ、ホームページ、SNS等において広告を実施する場合は、登録情報の記載が義務付けられています(基準省令第2条第7号ケ)。記載すべき項目は以下のとおりです。
また、飼養保管方法や習性等について顧客に誤解のない内容にするように注意してください。
いずれも適切に記録し、5年間保管する義務があります。下記の様式を参考に整備してください。
台帳等の名称 |
参考様式 |
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動物に関する帳簿 (法第21条の5) ※対象業種:販売、展示、貸出し、譲受飼養 ※犬猫は個体ごと、その他の動物種は品種ごとに備えること |
(犬猫用) (その他の動物種用) |
飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 (基準省令第2条第1号イ(3)及び第7号ム) ※対象業種:全業種 |
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繁殖実施状況記録台帳 (基準省令第2条第6号ハ) ※対象業種:販売、展示、貸出し ※業の用に供するために繁殖を行う業者に限る |
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取引状況記録台帳 (基準省令第2条第7号エ) ※対象業種:全業種 ※動物に関する帳簿がある場合、内容が重複するので不要 |
台帳等の名称 |
参考様式 |
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獣医師による健康診断に係る診断書 (基準省令第2条第4号ハ) ※対象業種:全業種 ※1年以上継続して飼養する犬猫が対象 ※診断を行った獣医師から交付を受けること |
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出生証明書 (基準省令第2条第6号ト) ※対象業種:販売、展示、貸出し ※業の用に供するために繁殖を行う業者に限る ※帝王切開を行う場合に、帝王切開を行った獣医師から交付を受けること |
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、公衆の見やすい場所に登録番号等を記載した標識を掲げなければなりません(法第18条)。
標識の掲示にあたっては、必要事項を記載した様式第九又は登録証を掲出してください。
事業所以外で業務を行う場合には、必要事項を記載した様式第十(識別票)を、顧客と接する職員全員の胸部等の見やすい位置に掲示してください。
(様式第九)標識 ※登録証の掲出で代えることができます |
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(様式第十)識別票 ※最低A7サイズ(A4コピー用紙の1/8以上の大きさ) |
(1枚) word形式(ワード:16KB)
(8枚) |
第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの)の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を業として営む「動物販売業者等」は、飼養施設にいる動物について帳簿を備え付け保管する必要があります(犬猫は個体ごと、それ以外の動物は品種等ごと)。
その帳簿を元にして、新たに飼養を始めた動物の数、販売数、死亡した数について月ごとの合計数をまとめ、毎年1回、4月1日から5月30日までの間に届け出る義務があります。
本届出については、令和元年度までは「犬猫等販売業者定期報告書」として、犬猫等の販売を業として行う業者に義務付けられている届出となっておりましたが、令和元年6月の動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、届出の対象業者及び対象動物が以下のとおり変更(拡大)されました。
届出の対象となっている業者には郵送にて通知を送付しておりますので、必ず提出してください。
2019年度(令和元年度)以前 | 2020年度(令和2年度)以降 | |
対象業者 | 犬猫等の販売を業として行う者 | 動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱い(譲受飼養)を業として営む者 |
対象動物 | 犬、猫のみ | 哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物 |
様式の名称 | 犬猫等販売業者定期報告書 | 動物販売業者等定期報告届出書 |
動物販売業者等定期報告届出書 (毎年4月1日から3月31日までの1年度分を翌年度の5月30日までに提出してください。) |
(様式) word形式(ワード:30KB) (記載例) |
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