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動物愛護管理センターからのお知らせ
【令和7年(2025年)7月24日更新】
動物愛護管理センターでは、多くの猫を収容しており、新しい飼い主を募集しています。
このたび、譲渡の条件や事前に準備しておくものなど、動物愛護管理センターから猫の譲渡を受ける際に、みなさまに確認しておいてほしいことについてまとめたパンフレット「あいまる さっぽろから猫の譲渡を希望されるみなさまへ」を発行しました。
新たに猫を家族に迎え入れようと考えている方は、ぜひこのパンフレットを読んだうえで、動物愛護管理センターからの譲渡をご検討ください。
パンフレット「あいまる さっぽろから猫の譲渡を希望されるみなさまへ」(PDF:9,292KB)
【令和7年(2025年)1月29日更新】
動物愛護管理センターで実施しているペット火葬について、令和7年4月1日受付分より費用の改定を行います。くわしくはこちらをご覧ください。
【令和7年(2025年)1月16日更新】
このたび、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例(平成28年条例第22号)及び札幌市狂犬病予防法施行細則(昭和25年規則第75号)の一部を改正し、犬猫の引き取り及び犬飼養管理料に係る手数料の額について、下記のとおり改定を行います。
1 改正内容
【札幌市動物の愛護及び管理に関する条例】 別表(第27条関係)
番号 |
区分 |
単位 |
改正前 |
改正後 |
6 |
法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取り |
1頭 |
2,100円 |
2,300円 |
7 | 第19条第1項の規定により捕獲させた飼い主のいる犬、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は法第36条第2項の規定により収容した犬の返還 | 1頭 | 6,500円と400円に収容から返還までに要した日数を乗じて得た額との合計額 | 6,500円と450円に収容から返還までに要した日数を乗じて得た額との合計額 |
【札幌市狂犬病予防法施行細則】(費用の負担)
第15条 法第23条の規定に基づき犬の所有者から徴収する費用は、次のとおりとする。
(2) 抑留犬の飼養管理費用 1頭1日につき(現行)400円(改定後)450円
2 施行年月日
令和7年(2025年)4月1日
なお、改正後の犬の飼養管理にかかる費用については、この条例及び規則の施行の日である令和7年4月1日以後の飼養管理に要する費用について適用し、同日前の飼養管理に要する費用については、なお従前の例によるものとします。
【令和5年(2023年)11月16日更新】
札幌市動物管理センターは、令和5年11月13日(月曜日)をもって「札幌市動物愛護管理センター(愛称:あいまるさっぽろ)」(中央区北22条西15丁目3-6)に移転しました。
新センターでは、今後、動物の適正飼育についての普及啓発セミナーなどのイベントを実施予定ですので、お気軽にお越しください。
なお、新センターへの移転に伴い、札幌市動物管理センター本所(西区八軒)及び福移支所(北区篠路町)は窓口業務を終了しておりますのでご注意ください。
※福移支所の動物慰霊碑は、これまで通りいつでもお参りいただけます。
【令和5年(2023年)9月26日更新】
平成30年に岐阜県で発生した豚熱については、主に野生いのししを介して感染が拡大し、現在までに20都県で89事例が確認されていますが、国内では、ワクチン接種による対策が講じられており、ワクチン接種区域から非接種区域への豚(「マイクロブタ」や「ミニブタ」等の愛玩用の豚も含む)の移動を制限しています。
このたび、北海道以外の全都府県がワクチン接種区域となり、道外の全都府県からの豚の移動が制限されることとなりましたので、お知らせいたします。
なお、道外からの豚の導入についてご不明な点は、最寄りの家畜保健衛生所へご相談ください(北海道HP「家畜保健衛生所一覧」)。
【参考資料】
【令和4年(2022年)8月4日更新】
ペットショップやブリーダーなどの犬猫を販売する事業者は、令和4年6月1日以降に新たに取得した犬猫へのマイクロチップの装着が義務付けられました。
マイクロチップが装着されている犬猫を購入した飼い主様には、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。また、すでにマイクロチップが装着されている犬猫を譲り受けた方も、同様に変更の手続きが必要となります。
ご自身で新たにマイクロチップを挿入した場合も、飼い主情報の登録が必要です。なお、現在飼っている犬猫へのマイクロチップの装着は努力義務となっております。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)はこちらの「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行うことができます。
詳細は環境省のホームページをご覧ください。
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