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更新日:2023年12月22日

第二種動物取扱業(届出制)

「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定により、飼養施設を設置して動物の譲り渡しや動物のふれあい展示(非営利)などを行う場合、「第二種動物取扱業者」として届出が必要です(目安として、動物数10以上)。

 

第二種動物取扱業の届出が必要な具体例

業種

該当する具体的な例

譲渡

動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体

訓練 盲導犬、聴導犬などを飼育する団体など

展示

動物のふれあい活動を行っている公園など

※上記の例は第二種動物取扱業の届出が必要な事例の一部です。行っている業務が第二種動物取扱業に該当するかについては、動物管理センターに確認してください。

 

届出について

届出先:札幌市動物愛護管理センター(中央区北22条西15丁目3-6)

下記の必要書類を窓口までお持ちください。

※申請時、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)の提示をお願いすることがあります。

※届出後、原則として施設への立ち入り検査を実施させていただきます。

必要書類

1.第二種動物取扱業届出書

(様式)word形式(ワード:57KB)

PDF形式(PDF:262KB)

(記載例)PDF形式(PDF:255KB)

2.第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出業に限る)

(様式)word形式(ワード:32KB)

PDF形式(PDF:95KB)

(記載例)word形式(ワード:33KB)

PDF形式(PDF:116KB)

3.飼養施設の平面図

4.飼養施設の付近見取図
5.ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
6.登記事項証明書(法人の場合。原本で交付後6か月以内のもの)

届出内容の変更手続き

届出した内容に変更があった場合は、30日以内に変更届を提出してください。

第二種動物取扱業変更届出書

(様式)word形式(ワード:39KB)

PDF形式(PDF:179KB)

(記載例)PDF形式(PDF:106KB)

 

 

 

廃止、廃業手続き

第二種動物取扱業の飼養施設を廃止、または廃業した場合は、30日以内に廃業届を提出してください。

第二種動物取扱業飼養施設廃止届出書

(様式)word形式(ワード:32KB)

PDF形式(PDF:80KB)

第二種動物取扱業廃業等届出書

(様式)word形式(ワード:34KB)

PDF形式(PDF:87KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所動物管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137