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更新日:2024年3月12日

ペットの災害対策

 災害時に向けた備えは大切です。札幌市では飼い主の方に知っておいていただきたい情報を手帳にまとめて配布しておりますのでご覧ください。

 また、災害時に動物の救護にボランティアで参加していただける市民の事前登録制度を創設しておりますので、多くの市民の方の登録をお待ちしております。

1 犬と猫の防災手帳について

2 災害時動物救護ボランティア制度について

 

犬と猫の防災手帳

 札幌市では、犬や猫の飼い主の方に、日頃からできる災害に向けての備え、被災した時の行動や支援体制などについて、わかりやすく情報をまとめた「犬と猫の防災手帳」を作成いたしました。

 ペットは大切な家族の一員と言われます。

 大切な家族の一員であるペットたちを守るのは、飼い主をおいて他におりません。

 この手帳をお手に取っていただき、災害対策にご活用いただければ幸いです。

主な内容

 飼い主の役割、災害時に向けた日頃の備え、被災したときは、災害時のペット支援体制、ペットの情報、かかりつけ動物病院や病歴、ワクチンや予防注射の接種記録欄など

配布開始・配布場所

 平成30年(2018年)5月7日(月曜日)から、以下の各施設で配布しております。

  • 札幌市内各区役所、保健センター
  • 札幌市保健所
  • 札幌市動物愛護管理センター

 なお、札幌市内の動物病院でも5月下旬頃から配布しております。

ダウンロード

手帳の内容を以下のリンクからダウンロードすることもできます。

犬と猫の防災手帳(R5改定版)(PDF:6,498KB)

 

 札幌市災害時動物救護ボランティア制度

この制度は、札幌市域における大規模災害の発生に備え、ボランティアの方を事前に登録し、円滑な動物救護活動を実施することを目的としたものです。

登録者の方には、大規模災害発生時に、被災した動物の世話や物資の運搬等のお手伝いをしていただきます。

詳細については、「札幌市災害時動物救護ボランティア制度実施要綱(PDF:292KB)」をご覧ください。

活動内容

活動内容は以下のとおりです。

登録時には、実施可能な「災害時における活動」を、1つ以上選択していただきます。

なお、「災害時における活動」は、自ら被災していない場合に限り、自らの安全を確保できる範囲で行うものとします。

災害時における活動

  1. 動物に関する支援物資の運搬
  2. ボランティア獣医師や動物愛護推進員等の移動支援
  3. 被災した動物の運搬
  4. 避難所における被災した動物の世話や飼育場所の清掃
  5. 被災した飼い主が飼育困難となった動物の一時預かり
  6. 被災した動物の適正飼育等に関する飼い主へのアドバイス

平時における活動

  • 犬や猫の災害時対策に関する知識等の蓄積・研さん
  • センターが主催する、災害時対策に関する講習会等への参加、等

他の自治体への協力

札幌市外で災害が発生し、被災した自治体から要請があった場合、登録者の同意(※)に基づき、連絡先等の情報を、当該自治体に情報提供します。なお、札幌市外での活動を強制するものではありません。

※この情報提供について、登録申請等のお手続きの際に、申請者の方に意思確認を行っております。

登録要件

登録には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 18歳以上であること。
  • 札幌市内又は近郊に居住しているものであること。
  • 上記「災害時における活動」のうち、3~6を行う場合は、動物の適正飼養等についての知識や技能を有していること。
  • 上記「災害時における活動」のうち、5を行う場合は、一時預かり場所として適切な場所を自宅等に有していること。

募集期間

随時受け付けております。

登録申請方法については「新規登録申請のお手続き」をご覧ください。

任期

登録した年度の3月31日までです。

なお、任期満了後の登録継続や、登録抹消後の再登録も可能です。

登録者の方には、毎年3月ごろに、登録継続の確認のため、登録継続届(様式第5号)を送付します。

登録に関する各種お手続きの方法

新規登録申請のお手続き

登録申請書(様式第1号)を記入し、必要書類を添えて、動物管理センターに提出してください。

登録が決定した場合、後日郵送にて登録証を交付します。

登録事項変更のお手続き

登録事項変更届(様式第3号)を記入し、必要書類を添えて、動物管理センターに提出してください。

なお、登録事項は以下のとおりです。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 他の自治体への登録情報提供の可否
  • 実施可能な活動内容

登録抹消のお手続き

登録抹消届(様式第4号)を記入し、動物管理センターに提出してください。

なお、登録抹消届(様式第4号)の提出がなくとも、期限内に登録継続届(様式第5号)が提出されなかった場合、任期満了をもって登録を抹消させていただきます。

任期満了後の登録継続のお手続き

毎年、3月ごろに、登録者の方に登録継続届(様式第5号)を送付します。

登録を継続する場合には、通知書に記載されいる期限までに、登録継続届(様式第5号)を記入し、動物管理センターに提出してください。

各種様式、申請時添付書類

 

(様式第1号)札幌市災害時動物救護ボランティア登録申請書

登録申請書(ワード:27KB)

登録申請書(PDF:215KB)

(記載例)

登録申請書(例)(ワード:35KB)

登録申請書(例)(PDF:252KB)

(様式第3号)札幌市災害時動物救護ボランティア登録事項変更届

登録事項変更届(ワード:26KB)

登録事項変更届(PDF:156KB)

(記載例)

登録事項変更届(例)(ワード:33KB)

登録事項変更届(例)(PDF:193KB)

(様式第5号)札幌市災害時動物救護ボランティア登録抹消届

登録抹消届(ワード:25KB)

登録抹消届(PDF:37KB)

(記載例)

登録抹消届(例)(ワード:28KB)

登録抹消届(例)(PDF:67KB)

身分証明書の写し(氏名、年齢、現住所が分かるもの)  

一時預かり場所の見取り図(一時預かりを行う場合のみ)

(参考様式)

見取り図(ワード:33KB)

見取り図(PDF:76KB)

動物に関する資格の証明書の写し(有する場合のみ)  

申請書等提出先

札幌市動物愛護管理センター

〒063-0869 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137

メールアドレスdobutsukanri@###(###はcity.sapporo.jp)

注意事項

  • 活動を行う上で知り得た情報は、第三者に漏らしてはいけません(守秘義務)。なお、札幌市災害時動物救護ボランティアの登録を抹消した後も同様です。
  • 活動にともなうボランティア保険の加入は札幌市で行いますが、その他にかかる諸経費、交通費等は札幌市災害時動物救護ボランティアの負担となります。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所動物管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

ファクス番号:011-736-6137