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狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録と毎年の狂犬病予防注射が義務付けられています。また、鑑札及び狂犬病予防注射済票を犬に装着することも、狂犬病予防法で義務付けられています。
令和4年度の予防接種については、新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延防止のため、やむを得ない事情により、法定期間に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理については、当該事情が消滅した後、速やかに狂犬病の予防注射を受けさせることで、法定期間(4月から6月)に注射を受けさせたものとみなすよう、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和4年3月2日に公布、施行されました。
犬の飼い主の皆様におかれましては、本市において新型コロナウイルス感染症の発生が継続していることから、まん延防止に努めていただくとともに、令和4年12月31日までに飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
委託動物病院で、狂犬病予防注射を接種したときは、狂犬病予防注射済票の即時交付が受けられます。
委託動物病院ではない動物病院(市外の動物病院を含む)で、狂犬病予防注射を接種したときは、以下のいずれかの方法で手続きが必要です。
登録手数料 |
3,200円 |
注射済票交付手数料 |
700円 |
狂犬病予防注射料金 |
2,690円 |
鑑札再交付 |
1,800円 |
注射済票再交付 |
400円 |
※狂犬病予防注射料金が、消費税率の引き上げにより、令和元年10月1日より変更となっております。
※狂犬病予防注射料金は、委託動物病院の場合です。それ以外の動物病院の場合は、かかりつけの病院にご確認ください。
犬が死亡した場合には、届出が必要です。以下の方法で、札幌市コールセンターへ必要事項を届出てください。
※犬の登録番号がわからない場合は、動物管理センターへご連絡ください。
下記いずれかの方法で手続きを行ってください。
犬の死亡届(PDF:79KB)、記載例(PDF:102KB)
登録済みの犬について名前や住所、電話番号等の登録情報に変更があった場合や、飼い主が変わったときは届出が必要です。下記いずれかの方法で手続きを行ってください。
犬の登録変更届(PDF:85KB)、記載例(PDF:113KB)
札幌市での手続きは必要ありません。転出先の市町村にて、届出をお願いします。
札幌市で交付された犬の鑑札を持って、各市町村の担当窓口へ届け出てください。
※インターネットで「〇〇市(町村) 犬 登録」と検索すると担当窓口のホームページをみつけられることが多いです。
旧住所地の市町村で交付された犬の鑑札を持って、動物管理センター、保健所、区役所健康・子ども課(保健センター)へ届け出てください。札幌市の犬の鑑札と交換(無料)します。
飼い犬が人(飼い主や家族を含む)や他の動物を咬んでしまった場合や、犬に咬まれてしまった場合は、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例により市への届出が義務付けられています。
※本届出は事故の再発防止と狂犬病のまん延防止を目的としており、刑事訴訟や民事訴訟とは別の制度です。
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