迷子犬・猫保護収容情報
飼っている犬・猫が迷子になったら
- 業務時間内に動物愛護管理センター(011-736-6134)にご連絡いただくか、迷子動物届出フォームから登録を行ってください。また、警察(警察署または交番)にも届け出てください。
- 迷子犬猫保護収容情報をご確認ください。
- 事前に、迷子犬・猫の返還に必要なものもご確認いただきますよう、お願いいたします。
- 動物愛護管理センターに情報が入り次第、ご連絡いたしますが、ご自身での捜索は継続してください。
- 犬・猫が戻ってきた場合は、動物愛護管理センターと警察にご連絡ください。
※迷子犬・猫については、ここに掲載されている情報以外に、個人の方が保護しているなどの情報があります。
迷子犬・猫をお探しの場合は、必ず動物愛護管理センターへ連絡をお願いします。
迷子犬・猫の返還に必要なもの
動物愛護管理センターに収容された迷子犬・猫をお返しするには、次のものが必要です。
- 返還手数料
- 返還費用として、犬1頭につき6,500円、猫1匹につき4,300円
- 飼育管理費用(犬猫の飼育管理に要する費用)として、1日につき犬400円、猫300円
※令和7年4月1日以降の犬の飼育管理に要する費用は、1日につき450円に改正となります。
- 狂犬病予防法に基づく登録手数料として、3,200円(未登録犬に限る)
- 印鑑
- 首輪とリード、もしくはペット用キャリーケージ(段ボール箱・バッグ等は不可)
また、動物の返還は原則、動物愛護管理センターで行います。お迎えに来ていただく前に、必ずお電話(011-736-6134)にてご確認ください。
注意事項
- 収容動物情報は原則として平日の午前0時に更新されます。
- 電話でのお問い合わせは業務時間内(平日の8時45分~17時15分まで)にお願いいたします。
- 迷子犬・猫の保護収容情報において飼い主に返還された犬・猫の情報は更新時に削除されます。
- 動物の写真は、動物の状態(負傷等)により撮影できないことがありますのでご了承ください。
- 迷子犬・猫は、収容期限日前に、飼い主以外の方にお譲りすることはできません。
収容期限の過ぎた迷子犬・猫のうち譲渡可能な犬・猫は「譲渡可能犬・猫情報」のページに情報が掲載されます。