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動物取扱責任者になるためには、下記の1(実務経験)または2(飼養に従事した経験)があることに加え、3(学校)または4(資格)を満たしていることいることが必要です。
なお、獣医師(獣医師法第3条の免許を取得している者)又は愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者)については、上記1~4によらず動物取扱責任者になることができます。
営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに、実務経験または飼養に従事した経験として認められる種別が定められています。
該当する種別の実務経験が半年以上ある場合、動物取扱責任者になるための要件に該当します。
営もうとする種別 | 実務経験として認められる種別 |
---|---|
販売(飼養施設あり) |
販売(飼養施設あり)、貸出し |
販売(飼養施設なし) |
販売、貸出し |
保管(飼養施設あり) |
販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、 訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
保管(飼養施設なし) |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |
貸出し |
販売(飼養施設あり)、貸出し |
訓練(飼養施設あり) |
訓練(飼養施設あり) |
訓練(飼養施設なし) |
訓練 |
展示 |
展示 |
競りあっせん |
販売、競りあっせん |
譲受飼養 |
販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、 訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養 |
雇用関係が発生しない形(第二種動物取扱業届出施設での従事経験など)または常勤ではない雇用形態等において、該当する種別で1年間以上飼養に従事した経験がある場合においても、動物取扱責任者になるための要件に該当します。
詳しくは、動物管理センターまでお問い合わせください。
営もうとする第一種動物取扱業に関する知識及び技術について、1年間以上の教育を行う学校等を卒業していることが、動物取扱責任者になるための要件として認められる場合があります。
詳しくは、動物管理センターまでお問い合わせください。
営もうとする第一種動物取扱業に関する知識及び技術を認定する、資格試験に合格していることが、動物取扱責任者になるための要件として認められる場合があります。
要件として認められる資格については、資格一覧(PDF:87KB)をご参照ください(令和4年7月22日更新)。
※資格一覧に載っていない資格でも認められる場合があります。詳しくは動物管理センターまでお問い合わせください。
愛玩動物看護師については、愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)による免許のみが該当します。その他の現存する各種団体が認定する動物看護師等の資格については資格を有しているものとして要件を満たす場合があり、実務経験等の証明が必要になります。
愛玩動物看護師制度に関しては下記リンク(環境省ホームページ)よりご確認ください。
※認定試験の詳細等についてのお問い合わせは、動物管理センターでは対応できかねますのでご了承ください。
○法令https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule.html#kangoshi
○通知https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/kangoshi/notice.html
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