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対象となる受給者証 |
公費負担(者)番号 |
受給者証の有効期間の満了日 |
特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分) |
83から始まる8桁 |
令和4年9月30日 |
ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療給付事業受給者証 |
83から始まる8桁 |
令和4年9月30日 |
肝炎治療特別促進事業受給者証(B型慢性肝疾患(核酸アナログ治療)) |
38から始まる8桁 (4から始まる7桁) |
令和4年9月30日 |
【お知らせ】令和4年度の更新における郵送申請の受付状況について
令和4年度特定医療費(指定難病)受給者証(有効期間が令和4年9月30日までとなっている受給者証)の更新において、郵送で申請された方のうち、保健所にて申請を確認できた方の受給者番号(7桁)を以下のとおり掲載しております。
なお、掲載は受付日から2~3週間程度で行いますので、掲載されていない場合などは、郵送申請先の保健センターまでお問い合わせ願います。
タイトル | 通知年月日 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:101KB) | 令和2年3月4日 |
難病の患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に難病の治療にかかる医療費の一部を助成します。申請窓口はお住まいの区保健センターです。
対象疾病(指定難病(338疾病)一覧(エクセル:26KB)(PDF:308KB))にり患している方(厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
※上記に該当するかどうかは、主治医にお問い合わせください。
都道府県知事及び札幌市が指定する指定医療機関(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション等)で受けた指定難病にかかる医療費等について、保険診療における自己負担分の一部を助成します。
※札幌市で指定している指定医療機関は指定医療機関リストのページをご覧ください。
【自己負担限度額(月額、単位:円)】
階層 |
階層区分の基準 年収の目安) |
患者自己負担割合:2割 |
|||
自己負担額上限額 |
|||||
一般 |
高額かつ |
|
|||
人工呼吸器等 |
|||||
A0 |
生活保護 |
0 |
0 |
0 |
|
A1 |
市町村民税 (世帯) |
本人年収 |
2,500 |
2,500 |
1,000 |
A2 |
本人年収 |
5,000 |
5,000 |
||
A3 |
市町村民税 (世帯) |
所得割額7.1万円未満 |
10,000 |
5,000 |
|
A4 |
所得割額7.1万円以上25.1万円未満 |
20,000 |
10,000 |
||
A5 |
所得割額25.1万円以上 |
30,000 |
20,000 |
※1高額かつ長期とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば、医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年6回以上)。
※2人工呼吸器等装着者とは、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者で、次のア、イの要件を満たす者。
ア 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある者であること。
イ 日常生活動作が著しく制限されている者であること。
新規申請に必要な書類(PDF:166KB)
新規申請の記載例(PDF:229KB)
※行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に一部施行となりました。
これにより難病の医療費助成の申請については、個人番号(マイナンバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、申請者(保護者)の方の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。
お住まいの区保健センターへ提出してください。
※申請書に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合には、4か月以上の期間を要する場合もあります。
※認定となった場合、有効期間は各区保健センターで申請した日からとなります。
受給者証の交付と併せて自己負担上限額管理票をお渡しいたします。
指定医療機関に受診する際は、必ず受給者証と併せて自己負担上限額管理票を医療機関に提示して下さい。
受給者証の内容に変更が生じた場合や、受給者証が不要となった場合、受給者証を紛失した場合は手続きが必要となります。ご不明な点については、お住まいの区の保健センターにお問い合わせください。
内容 | 様式の種類 | 必要なもの |
1.住所が変わったとき (札幌市内の転居) |
受給者証 ※新住所地の区保健センターへ申請 | |
2.氏名が変わったとき | 受給者証 | |
3.個人番号(マイナンバー)が変わったとき | 受給者証、番号確認書類(個人番号カード等) | |
4.健康保険が変わったとき | 受給者証、新しい健康保険証 | |
5.世帯構成や所得状況の変更により、自己負担上限額が変更になるとき | 受給者証 | |
6.『高額かつ長期』に該当したとき ※下記をご参照ください。 |
受給者証、総医療費を証明できる書類(自己負担上限額管理票、領収書等) | |
7.世帯(医療保険)の方が、新たに本制度又は小児慢性特定疾病の対象となったとき | 受給者証(本人のものと、対象となった方のもの) | |
8.人工呼吸器等を装着したとき | 受給者証、臨床調査個人票(人工呼吸器等に関する記載(常時装着で離脱の見込みが無く、生活全般に渡り介助が必要)のあるもの) | |
9.生活保護を廃止したとき | 受給者証、新しい健康保険証 | |
10.生活保護を開始したとき | 受給者証 | |
11.住所が変わったとき (札幌市外への転居) |
受給者証 ※お住まいの区の保健センターで受給者証を返納後、新住所地の保健所等で新たな受給者証の交付申請が必要です。 | |
12.受給者証が不要になったとき(治癒等) | 受給者証 | |
13.受給者証を紛失・破損したとき | 受給者証(破損の場合) |
※申請書・届出書については各区保健センターでもお渡ししています。
※4.~9.の手続きにより、自己負担上限額が変更となる場合は、原則、申請日の属する月の翌月(申請が1日の場合は当該月)から新たな自己負担上限額が適用になります。
※『高額かつ長期』とは、市町村民税課税世帯の方(受給者証の区分がA3~A5の方)で、医療費総額(保険適用前の10割分。特定医療費(指定難病)受給者証適用分に限る。)が50,000円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に6回以上ある場合、自己負担上限額が軽減される制度です。
受給者証の申請から実際に受給者証が交付されるまでに一定の期間がかかります。申請日から認定までの間にかかった医療費のうち、自己負担上限額を超える分については、後で払戻しの対象となりますので、領収書を保管しておいて下さい。
なお、患者と申請者が異なる場合には下記書類をご用意ください。
条件や、別途添付が必要な書類がありますので、詳しくは各区保健センターにご確認ください。
なお、平成30年3月31日までの分は、北海道の様式をご使用ください。
在宅で人工呼吸器を使用している指定難病の患者で、医師が診療報酬対象外の訪問看護を必要と認めた場合、年間260回を限度に訪問看護を実施しています。
【必要書類】
1.在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加申請書(PDF:70KB)
2.主治医の訪問看護指示書
3.訪問看護計画書(診療報酬分とは別に行う分を含む計画書)
申請は、お住いの区の保健センターへ
在宅で酸素療法などを行っている方を対象に、酸素濃縮器や人工呼吸器の使用に係る電気代の一部を助成しています(北海道による助成)。
1日の使用時間が12時間未満の場合は月額1,000円、12時間以上の場合は月額2,000円です。
申請書類は北海道のホームページをご覧ください。
申請は、お住いの区の保健センターへ
また、障がい福祉課では「災害対策用品購入費助成事業」という非常用電源の購入費の助成事業を行っております。詳しくは障がい福祉課のホームページをご覧ください。
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