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更新日:2024年3月29日

医療費その他の助成

難病患者の医療費の負担軽減を目的として、認定基準等を満たしている方に難病の治療にかかる医療費の一部を助成します。申請窓口はお住まいの区の保健センター等※です。

※篠路出張所(北区にお住まいの方のみ)を含みます。

【お知らせ】指定難病に3疾病が追加されます(令和6年4月1日)

令和6年4月1日から、指定難病に次の疾病が追加されます。

  • MECP2重複症候群
  • 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)
  • TRPV4異常症

 

【お知らせ】令和5年度の更新における郵送申請の受付状況について

令和5年度特定医療費(指定難病)受給者証(有効期間が令和5年9月30日までとなっているもの。※一部の方は令和5年12月31日まで。)の更新において、郵送で申請された方のうち、保健所にて申請を確認できた方の受給者番号(7桁)をコチラ(PDF:185KB)に掲載しております。

 

掲載は、受付日から2~3週間程度で行いますので、一定期間経過後も掲載されていない場合などは、郵送申請先の保健センターまでお問い合わせ願います。

 

【お知らせ】医療費助成の開始時期の前倒し等について(令和5年9月更新)

法改正により、新規申請時の医療費助成の開始時期が、従来の「申請日」から「診断日」※に前倒しされます。

ただし、申請日から遡り期間は原則1か月とされています。

なお、次のように、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは最長3か月とされました。、

  1. 診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した
  2. 診断後すぐに入院することになった
  3. 大規模災害に被災した

※「診断日」について

診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に判断した日

 

これに伴い、指定医が作成する臨床調査個人票の様式が改正され、「診断年月日」欄が追加されました。

 

【重要なお知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間の延長について(令和5年9月更新)

北海道庁が特定医療費(指定難病)受給者証等の有効期間を延長することを踏まえ、札幌市においても、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間を延長いたします。

 

【対象者】

特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和5年9月30日の方

(※市外から転入された方など、上記以外の有効期間の方は延長の対象外です。)

(※札幌市から特定医療費(指定難病)受給者証が交付されている方が対象となります。)

【延長後の有効期間】

令和5年12月31日まで。

新たな受給者証は発行いたしません。現在お持ちの令和5年9月30日までが有効期間となっている受給者証は、お手続きをすることなく令和5年12月31日までご使用いただけます。

 

【参考:他の事業に関する受給者証について】(北海道庁・国の事業)

・特定疾患治療研究事業受給者証(北海道道独自事業分)※公費負担番号が「83」から始まる8桁

 札幌市における特定医療費(指定難病)受給者証と同様に、有効期間を令和5年12月31日へ延長しております。

 

・道肝炎(ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策)に係る受給者証

・国肝炎(肝炎治療特別促進事業)に係る受給者証

 有効期間の延長は行っておらず、受給者証に記載されているとおりの期間(令和5年9月30日)までが有効となります。

 

 詳細は北海道庁のホームページをご確認ください。

 

【重要なお知らせ】令和5年度の特定医療費(指定難病)受給者証の更新申請について

令和5年9月30日までと記載(実際は延長により令和5年12月31日まで使用可能)の特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方につきまして、令和5年7月3日(月曜日)より更新申請の受付を開始します。

令和6年1月1日以降も引き続き医療費助成を希望される場合は、お住まいの区の保健センター等で手続きをされるようお願いいたします。

 

【申請推奨期間】

令和5年7月3日(月曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで。

 

※更新申請は令和5年12月28日(木曜日)まで受け付けますが、原則として上記期間内にお手続きするようお願いいたします。なお、郵送で申請される場合は令和5年12月31日の消印を有効とします。

※令和6年1月1日以降の申請は、新規申請の取扱いとなり、有効期間の始期が申請の受付日となります。

詳細は、6月中旬に対象の皆様にお送りする下記文書をご参照ください。

【対象者の皆様への送付文書】

 

【お知らせ】特定医療費(指定難病)助成制度「高額かつ長期」の見直しについて

特定医療費(指定難病)助成制度「高額かつ長期」の見直しについて、法律施行令を改正する告示が厚生労働省より公布されました。それに伴い、高額かつ長期の適用要件について、支給認定を受けた指定難病に係る月ごとの医療費総額に加え、当該支給認定を受けた月以前の小児慢性特定疾病医療に係る月ごとの医療費総額が算定の対象に追加されます。

適用日:令和4年10月1日

 

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う公費負担医療の取扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関の休業等により、指定医療機関において公費負担医療(特定医療費(指定難病)等)を受けることができない場合であっても、緊急の場合は指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとする旨が厚生労働省から通知されましたので、ご案内いたします。

 詳しくは医療機関までお問い合わせください。

 

 特定医療費(指定難病)助成制度

対象となる方

次の1~3のすべてを満たす方

  1. 住民票上の住所が札幌市内にある方(難病患者が18歳未満の場合は、難病患者の保護者の住民票上の住所が札幌市内にある方)
  2. 公的医療保険(全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度、等)に加入している方、または、生活保護を受給している方
  3. 対象疾病※1にかかっている方(=厚生労働大臣が定める診断基準※2を満たす方)のうち、次のいずれかを満たしている方
  • 厚生労働大臣が定める重症度分類※3を満たす方
  • 指定難病にかかる治療において、申請月を含む過去12か月以内に総医療費(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある方※4軽症高額該当
※1<対象疾病一覧>令和6年4月1日から
PDF エクセル

※2・※3<厚生労働大臣が定める診断基準>及び<厚生労働大臣が定める重症度分類>

厚生労働大臣が定める診断基準 厚生労働大臣が定める重症度分類
  • 疾病ごとに診断基準、重症度分類が定められています
  • 対象疾病の診断基準に該当するか、重症度分類を満たすかは、主治医にお問い合わせください
  • それぞれの詳細については、難病情報センターのページ(外部ページへ移動します)をご覧ください。
※4<軽症高額該当>例:令和5年7月(現在)に軽症高額該当の申請を行う場合
令和4年 令和5年
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
     

現在○

       
  • 申請月(「現在」の月)を含めた12か月間として、○のある月(ピンク色の部分:令和4年8月~令和5年7月)の期間で、指定難病にかかる治療において総医療費(10割分)が33,330円を超える月が3か月以上ある場合
  • ただし、指定難病の診断から1年未満の場合は、診断された月から申請月までの期間のみが算定対象となります。

 

<対象となる方の概念図>

 

 

指定難病の「診断基準」を満たす

 

かつ

 

指定難病の「重症度分類」を満たす

  • 日常生活または社会生活に支障がある程度に該当するかどうか個々の疾病ごとに設定されたもの

または

軽症者でも高額な医療の継続が必要な場合(軽症高額該当)

  • 指定難病に係る医療費の総額(10割)が33,330円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に3回以上ある場合

 

 

医療費助成の内容

都道府県知事及び指定都市市長(札幌市長を含む)が指定する指定医療機関(病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーション等)で受けた指定難病にかかる医療費等について、保険診療における自己負担分の一部を助成します。

 

<医療費助成の内容>
対象医療の範囲
  • 特定医療費(指定難病)受給者証に記載された疾病および当該指定難病に付随して発生する傷病で、都道府県知事または指定都市市長が指定する指定医療機関※1(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護医療院)での医療(入院、外来、調剤、介護保険における医療系サービス※2)
自己負担割合
  • 自己負担割合が3割の方は、2割になります。
    (自己負担割合が2割、1割の方は変更ありません。)
自己負担上限額(月額)
  • 課税額や治療状況等に応じて、自己負担上限額(月額)が設定されます。
  • 下記<自己負担上限額(月額)>をご覧ください。

<参考>

対象とは

ならない費用

  • 受給者証に記載された疾病以外の病気やけがによる医療費
  • 指定医療機関以外で受けた医療、調剤、介護サービス
  • 保険が適用されないもの(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド料代、オムツ代等)
  • 介護保険での訪問介護(ホームヘルパー)の費用等
  • 医療機関・施設までの交通費、移送費
  • 臨床調査個人票(診断書)の作成費用等

※1札幌市で指定している指定医療機関について

※2介護保険における医療系サービスについて

  • 介護予防を含む訪問看護
  • 介護予防を含む訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 介護療養施設サービス
  • 介護医療院サービス

 

<自己負担限度額(月額)> (単位:円)

階層区分

階層区分の基準

患者自己負担割合:2割

自己負担額上限額
(外来+入院+薬代+訪問看護等)

一般

高額かつ長期
(※2)

人工呼吸器等装着者(※3)

A0

生活保護

生活保護

0

0

A1

低所得1

市町村民税非課税

(世帯)

患者本人の年収

80万円以下

2,500

1,000

A2

低所得2

患者本人の年収

80万円超

5,000

A3

一般所得1

市町村民税課税

(世帯)

市町村民税(所得割額※1)

7.1万円未満

10,000

5,000

A4

一般所得2

市町村民税(所得割額※1)

7.1万円以上25.1万円未満

20,000

10,000

A5

上位所得

市町村民税(所得割額※1)

25.1万円以上

30,000

20,000

入院中の食事代

全額自己負担

(生活保護受給者は自己負担なし)

※1市町村民税(所得割額)について

  • 札幌市を含む指定都市で市民税を課税されている場合は、納税通知書等に記載された所得割額に75%を乗じた額(旧税率での計算額)により区分(A3~A5)の判定を行います。

※2高額かつ長期について

  • 指定難病に係る医療費の総額(10割)が5万円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に6か月以上ある場合
  • 例)公的医療保険が2割負担の場合、医療費の自己負担額が1万円を超える月が年間6か月以上
  • 特定医療費(指定難病)助成制度の申請日より前にかかった指定難病に係る医療費は、算定対象外です。ただし、都道府県知事または指定都市市長から助成認定されていた場合は対象となります。
  • 小児慢性特定疾病の受給者が指定難病へ移行(新規申請)する場合は、小児慢性特定疾病分の医療費も算定対象となります。

 

<高額かつ長期>例:令和5年7月(現在)に高額かつ長期の申請を行う場合
令和4年 令和5年
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
     

       
  • 申請月(「現在」の月)を含めた12か月間として、○のある月(ピンク色の部分:令和4年8月~令和5年7月)の期間で、指定難病にかかる治療において総医療費(10割分)が50,000円を超える月が6回以上ある場合

※3人工呼吸器等装着者について

  • 人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることにより、特別の配慮を必要とする方で、以下の要件をすべて満たす方
  1. 継続して常時生命維持管理装置を装着する必要がある方

  2. 日常生活動作が著しく制限されている方

 

申請のおおまかな流れ(新規)

認定・却下(不認定)の結果が出るまでに通常3か月程度かかります。

 

<申請のおおまかな流れ(新規)>

       
  申請者 1.主治医に臨床調査個人票(診断書等)※1の作成(有料)を依頼(申請者)
2.必要書類の用意※2(申請者)
 
   
 
  区保健センター等

3.お住まいの区の保健センター等※3に持参(申請者)

4.形式審査(職員)~必要書類が添付されているかの確認等

 
   
 
 

札幌市保健所

 

(6.は区保健センター)

5.実質審査(職員)

 

札幌市指定難病

判定医審査

 

札幌市指定難病

審査会審査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断基準※4(対象疾病にかかっている)

 

 

満たす

 

満たさない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重症度分類※5

(病状が一定程度ある)

 

 

  たす   満たさない    
         

 

 

  ⇩   ⇩  ⇩

 

 

6.申請者への照会(郵送)※7  

 

 

 

軽症高額該当※6  

 

 

 

満たす

 

満たさない

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  認定   却下(不認定)  

 

 

 

 

 

 

 

 
      ⇩    
  申請者

7.郵送(受領) ⇩  ⇩

 

受給者証等※8

 

 

 

却下(不認定)通知

 

 

 

※1臨床調査個人票等について

  • 厚生労働省が指定難病の疾病種別ごとに定めた診断書の様式のことで、新規申請の場合は都道府県知事又は指定都市市長から指定を受けている指定医のみが作成できます。札幌市長が指定した指定医は、指定医リストをご覧ください。主治医が指定医ではない場合は、主治医に指定医の紹介を依頼するか、ご自身でお探しいただくことになります。
  • 疾病により検査等のため臨床調査個人票の作成に時間がかかる場合があります。
  • 臨床調査個人票の有効期間3か月です。指定医が臨床調査個人票を記載した日から計算しますので、受領後は速やかに区保健センター等へ申請してください。
  • 疾病によっては添付書類(レントゲン写真や検査結果表等)が必要となります。

※2必要書類について

※3お住いの区の保健センター等について

※4診断基準について

  • 厚生労働省が指定難病の疾病種別ごとに定めた基準があります。詳細は難病情報センターのページ(外部ページへ移動します)をご覧ください。

※5重症度分類について

  • 厚生労働省が指定難病の疾病種別ごとに定めた基準があります。詳細は難病情報センターのページ(外部ページへ移動します)をご覧ください。

※6軽症高額該当について

  • 指定難病に係る医療費の総額(10割)が33,330円(診療報酬点数3,333点)を超える月が、対象疾病の発症月以降かつ申請月を含む過去12か月間に3回以上ある場合、該当となります。
  • 対象疾病の発症時期は、臨床調査個人票に記載されている年月です。

※7申請者への照会について

  • 区保健センターから申請者へ、対象疾病でかかった医療費(入院・外来)、薬剤費(薬局)について問い合せ(照会)をします。
  • 軽症高額該当に該当すると思われる場合には、照会文書に記載された期間内の対象疾病にかかる医療費等の領収書等を、区保健センター等へ提出してください。

※8受給者証等について

  • 次の書類をお送りします。
    • 特定医療費(指定難病)受給者証
    • 自己負担上限額管理票
    • 償還払申請書のご案内
  • 償還払申請は、認定の始期から受給者証がお手元に届くまでの間に、認定疾病に係る医療費の支払いがあった場合で、認定の始期から受給者証をもっていた場合には負担せずに済む額を計算し、お返しするための手続きです。
  • 医療機関等への照会等を行うため、結果のお知らせまでには通常3か月以上かかります。
  • 計算結果によっては、お返しする額がない(0円)場合があります。

 

 申請に必要な書類

新規申請に必要な書類(PDF:166KB)

 

<支給認定申請書>
PDF ワード 記載例
特定医療費(指定難病)支給認定申請書(PDF:219KB) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(ワード:68KB) 特定医療費(指定難病)支給認定申請書・記載例(PDF:236KB)

 

<令和6年3月31日までに申請する場合の同意書>
PDF ワード
同意書(臨床調査個人票)(PDF:358KB) 同意書(臨床調査個人票)(ワード:30KB)
同意書(医療保険者)(PDF:49KB) 同意書(医療保険者)(ワード:32KB)

 

<令和6年4月1日以降に申請する場合の同意書>
PDF ワード

同意書(臨床調査個人票)(PDF:412KB)

同意書(臨床調査個人票)(ワード:19KB)
同意書(医療保険者)(PDF:49KB) 同意書(医療保険者)(ワード:32KB)

※令和6年4月1日以降に申請される場合には、こちらの同意書をご使用ください。

 

<令和6年4月1日以降の同意撤回書>
PDF ワード
同意撤回書(臨床調査個人票)(PDF:411KB) 同意撤回書(臨床調査個人票)(ワード:20KB)

※行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)が平成28年1月に一部施行となりました。
これにより難病の医療費助成の申請については、個人番号(マイナンバー)を利用し、情報提供等を行っていくことが義務付けられています。申請の際は、申請書類に個人番号を記載していただくとともに、申請者(保護者)の方の個人番号カード等の番号確認書類の提示が必要となります。

 

申請書類の提出先

お住まいの区保健センター等へ提出してください。

  • 申請後は札幌市にて審査を行い、認定後、受給者証を交付いたします。
  • 認定の可否について、結果が出るまでに通常3~4か月程度かかります。

※申請書に不備があったり、申請内容に不明な点があった場合には、4か月以上の期間を要する場合もあります。

※認定となった場合、有効期間の開始時期は、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等となります。ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月となります。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。(令和5年(2023年)10月1日以降の申請に適用します。ただし、令和5年(2023年)10月1日より前の医療費について、助成の対象とすることはできません。)

 

自己負担上限額管理票について

受給者証の交付と併せて自己負担上限額管理票をお渡しいたします。

指定医療機関に受診する際は、必ず受給者証と併せて自己負担上限額管理票を医療機関に提示してください

<自己負担上限額管理票>
PDF エクセル
自己負担上限額管理票様式(臨時印刷用)PDF:85KB) 自己負担上限額管理票様式(臨時印刷用)(エクセル:35KB)

 

受給者証の内容に変更等が生じた場合

受給者証の内容に変更が生じた場合や、受給者証が不要となった場合、受給者証を紛失した場合は手続きが必要となります。ご不明な点については、お住まいの区の保健センターにお問い合わせください。

内容 様式の種類 必要なもの
1.住所が変わったとき
(札幌市内の転居)

 特定医療費(指定難病)受給者証記載事項変更届(エクセル:47KB)

(PDF:154KB)

受給者証 ※新住所地の区保健センターへ申請
2.氏名が変わったとき 受給者証
3.個人番号(マイナンバー)が変わったとき 受給者証、番号確認書類(個人番号カード等)
4.健康保険が変わったとき 受給者証、新しい健康保険証
5.世帯構成や所得状況の変更により、自己負担上限額が変更になるとき

 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(エクセル:50KB)

(PDF:149KB)

記載例(PDF:234KB)

受給者証
6.『高額かつ長期』に該当したとき
※下記をご参照ください。
受給者証、総医療費を証明できる書類(自己負担上限額管理票、領収書等)
7.世帯(医療保険)の方が、新たに本制度又は小児慢性特定疾病の対象となったとき 受給者証(本人のものと、対象となった方のもの)
8.人工呼吸器等を装着したとき 受給者証、臨床調査個人票(人工呼吸器等に関する記載(常時装着で離脱の見込みが無く、生活全般に渡り介助が必要)のあるもの)
9.生活保護を廃止したとき 受給者証、新しい健康保険証
10.生活保護を開始したとき 受給者証
11.住所が変わったとき
(札幌市外への転居)

 特定医療費(指定難病)受給者証返納届(エクセル:22KB)

(PDF:50KB)

受給者証 ※お住まいの区の保健センターで受給者証を返納後、新住所地の保健所等で新たな受給者証の交付申請が必要です。
12.受給者証が不要になったとき(治癒等) 受給者証
13.受給者証を紛失・破損したとき

 特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(エクセル:33KB)

(PDF:63KB)

受給者証(破損の場合)

※申請書・届出書については各区保健センターでもお渡ししています。

 ※4.~8.の手続きにより、自己負担上限額が変更となる場合は、原則、申請日の属する月の翌月(申請が1日の場合は当該月)から新たな自己負担上限額が適用になります。

※『高額かつ長期』とは、市町村民税課税世帯の方(受給者証の区分がA3~A5の方)で、医療費総額(保険適用前の10割分。特定医療費(指定難病)受給者証適用分に限る。)が50,000円を超える月が、申請月を含む過去12か月間に6回以上ある場合、自己負担上限額が軽減される制度です。

 

医療費の払戻をする場合

受給者証の申請から実際に受給者証が交付されるまでに一定の期間がかかります。申請日から認定までの間にかかった医療費のうち、自己負担上限額を超える分については、後で払戻しの対象となりますので、領収書を保管しておいて下さい。

必要書類

償還払申請における必要書類
  名称 PDF ワード
1 申請書 特定医療費償還払申請書(PDF:288KB) 特定医療費償還払申請書(ワード:55KB)
2 領収書(原本) 領収書の紛失等で原本を提出できない場合は、医療機関等からの証明を受けていただくことが必要です。
特定医療費(指定難病)療養証明(PDF:145KB) 特定医療費(指定難病)療養証明(ワード:26KB)
3 健康保険証  
4 特定医療費(指定難病)受給者証  
5 委任状※ ※患者と申請者が異なる場合
委任状(医療費)(PDF:70KB) 委任状(医療費)(ワード:15KB)
6 患者本人名義の銀行預金通帳またはキャッシュカード  
7 印鑑  
  • 申請書、特定医療費(指定難病療養証明、委任状の用紙は各区保健センター等でもお渡ししています。

治療用装具等における助成(払戻し)について

治療用装具の購入費や、あんま・マッサージ及びはり・きゅうの施術費について助成を行っています。

条件や、別途添付が必要な書類がありますので、詳しくは各区保健センター等にご確認ください。

治療用装具等助成申請の様式
PDF ワード
札幌市治療用装具等助成申請書(PDF:150KB) 札幌市治療用装具等助成申請書(ワード:37KB)
委任状(治療用装具等)(PDF:82KB) 委任状(地利用用装具等)(ワード:16KB)

申請場所

お住まいの区保健センター

 

登録者証

各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、指定難病にり患してる方に対し、「指定難病にり患していること」のみを証明する登録者証の発行事業が令和6年4月1日に始まりました。

障害福祉サービスの利用申請時やハローワークでの就労支援を受ける際に、医師の診断書や特定医療費支給申請の却下通知(診断基準を満たしているものに限る。)に代わり活用できるものです。

特定医療費支給申請時に併せて申請できるほか、却下通知の添付により登録者証のみの申請もできます。

なお、利用者はマイナンバーカードを関係機関に提示することにより、当該関係機関がマイナンバー連携を行い確認するため、原則として登録者証は紙では発行しないものとなっています。

 

 難病事務に関する特定個人情報保護評価について

 

 在宅人工呼吸器使用患者支援事業

在宅で人工呼吸器を使用している指定難病の患者で、医師が診療報酬対象外の訪問看護を必要と認めた場合、年間260回を限度に訪問看護を実施しています。

【必要書類】

 1.在宅人工呼吸器使用患者支援事業参加申請書(PDF:70KB)

 2.主治医の訪問看護指示書

 3.訪問看護計画書(診療報酬分とは別に行う分を含む計画書)

 

申請は、お住いの区の保健センター

 

 在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業

在宅で酸素療法などを行っている方を対象に、酸素濃縮器や人工呼吸器の使用に係る電気代の一部を助成しています(北海道による助成)。

1日の使用時間が12時間未満の場合は月額1,000円、12時間以上の場合は月額2,000円です。

申請書類は北海道のホームページをご覧ください。

申請は、お住いの区の保健センター

また、障がい福祉課では「災害対策用品購入費助成事業」という非常用電源の購入費の助成事業を行っております。詳しくは障がい福祉課のホームページをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所健康企画課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5153

ファクス番号:011-622-7223