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更新日:2023年10月24日

臓器移植について

臓器移植法の改正について

平成21年7月に「臓器の移植に関する法律」(以下「臓器移植法」という。)の一部が改正され、平成22年7月17日から全面施行になりました。

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方の健康を回復しようとする医療です。

改正後と改正前の主な変更点の比較

 

臓器移植法新旧比較
 

改正後

改正前

脳死判定・臓器摘出の要件 本人の生前の書面による意思表示があり、家族が拒否しない又は家族がいないこと又は本人の生前の拒否の意思表示がなく、家族の書面による承諾があること 本人の生前の書面による意思表示があり、家族が拒否しない又は家族がいないこと
小児からの脳死臓器提供 家族の書面による承諾により、15歳未満の方からでも提供可能 15歳以上の者の意思表示を有効とする(ガイドライン)
臓器の優先提供 親族(配偶者(*1)、子ども(*2)、父母(*2))への
優先提供の容認
*1事実婚は含まず
*2特別養子縁組を含む

当面見合わせる(ガイドライン)

 

詳しくお知りになりたい方は、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
(公社)日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)

臓器提供の意思表示

臓器提供は、書面による意思表示をしておくことが大切です。
臓器移植についてご家族とともによくお考え頂き、臓器提供意思表示カードや臓器提供意思表示シール等に記入の上、携帯をお願いします。
意思表示方法には大きく3つの方法があります。また、表示できる意思も大きく3つに分かれています。

意思表示方法

1 インターネットによる意思登録
(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページから、登録ができます。(外部リンク)

2 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入
運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)への臓器提供意思表示欄設置が進んでいます。
なお、記入は任意です。

3 意思表示カードやシールへの記入
運転免許証やマイナンバーカードをお持ちでない方、健康保険証に記入欄がない方は、臓器提供意思表示カードにご記入ください。

表示できる意思

1私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植の為に臓器を提供します。

2私は、心臓が停止した死後に限り、移植の為に臓器を提供します。

3私は、臓器を提供しません。

さらに、1または2の場合は、提供したくない臓器を選択することができます。

医療機関の方へ


臓器移植法に関連する法令については厚生労働省ホームページの臓器移植関連情報をご覧ください。

厚生労働省(外部リンク)

関連リンク先

臓器移植に関する普及啓発活動を行う団体

啓発事業の開催案内のほか、腎臓バンク・アイバンク・骨髄バンク・臍たい血バンクへのリンクがあります。

(公財)北海道移植医療推進財団(外部リンク)

※(公財)北海道移植医療推進財団主催の臓器移植推進道民大会が、令和5年11月25日(土曜日)に開催予定です。詳しくは上記リンクをご覧ください。

お問い合わせ先

臓器移植法や臓器提供について

(公社)日本臓器移植ネットワーク(外部リンク)

お問い合わせ用フリーダイヤル0120-78-1069(臓器移植に関する質問やお問い合わせ窓口)

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168