ここから本文です。
【お知らせ】特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間を延長します(令和5年9月更新)
札幌市では、令和5年9月30日までの有効期間となっている下記の特定医療費(指定難病)受給者証等について、令和5年12月31日まで延長することとしました。
なお、有効期間を3か月間延長した受給者証は新たに交付しないため、有効期間を読み替えてご対応をお願いいたします。
対象となる受給者証 |
公費負担(者)番号 |
受給者証の有効期間の満了日 |
---|---|---|
特定医療費(指定難病)受給者証 |
54から始まる8桁 |
令和5年9月30日 |
特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分) |
83から始まる8桁 |
令和5年9月30日 |
詳細は、札幌市より市内指定医療機関へ発出した下記通知をご参照ください。
タイトル | 通知年月日 |
---|---|
令和5年9月15日 |
【お知らせ】医療費助成の開始時期の前倒し等について(令和5年9月更新)
法改正により、新規申請時の医療費助成の開始時期が、従来の「申請日」から「診断日」※に前倒しされます。
ただし、申請日から遡り期間は原則1か月とされ、1.診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した、2.診断後すぐに入院することになった、3.大規模災害に被災した、など診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは最長3か月とされました。
※「診断日」について
診察や検査結果等から、当該指定難病の診断基準を満たし、且つ、当該指定難病が原因で重症度分類を満たしていると総合的に判断した日
これに伴い、指定医が作成する臨床調査個人票の様式が改正され、「診断年月日」欄が追加されました。
なお、当面の間、診断年月日を備考欄等に記載することで旧様式も使用できます。
改正後の様式は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
また、申請者(患者)が記載する申請書(PDF:190KB)も改正します。
【お知らせ】診断書登録のオンライン化について(令和4年5月更新)
現在、厚生労働省において、診断書(臨床調査個人票・医療意見書)登録のオンライン化について、令和4年度(難病は令和5年度)以降の実施に向け、整備が進められているところです。
指定医及び医療機関におかれましては準備を進めていただくため、詳細について「指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について」をご覧ください。
札幌市から指定医療機関へ発出した通知は、下記よりご参照ください。
タイトル |
通知年月日 |
---|---|
令和5年9月15日 | |
令和3年10月22日 | |
令和3年6月2日 | |
特定医療費(指定難病)助成制度及び小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る診断書登録のオンライン化等について(PDF:447KB) |
令和3年3月30日 |
特定医療費(指定難病)助成制度及び小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る受給者証有効期限の1年延長について(PDF:255KB) |
令和2年5月15日 |
令和元年7月8日 | |
平成31年3月15日 | |
平成30年4月6日 | |
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費助成制度(特定医療費)の北海道から札幌市への権限移譲について(PDF:190KB) |
平成30年2月19日 |
※指定医の有効期間は5年間で、有効期間の終期までに更新申請が必要となります。指定通知の有効期間を御確認のうえ、更新申請を行ってください。
特定医療費(指定難病)の申請に必要な臨床調査個人票を記載することができるのは、都道府県知事又は指定都市市長が指定した指定医のみです。
指定医には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があり、それぞれの内容と要件は下記のとおりです。
区分 |
内容 |
要件 |
---|---|---|
難病指定医 | 新規申請及び更新申請に必要な臨床調査個人票の記載が可能 |
診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、次のいずれかの要件を満たした者
|
協力難病指定医 |
更新申請に必要な臨床調査個人票のみ記載が可能 | 診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、更新申請に係る診断書の作成に必要な知識・技能を有する者であり、都道府県知事(平成30年4月以降は指定都市市長を含む)が実施する研修を修了した者 |
※認定から5年ごとに更新の申請が必要になります。
札幌市内の医療機関を主たる勤務先とする医師におかれましては、下記の書類を提出してください。
提出先は、札幌市保健所健康企画課(中央区大通西19丁目WEST19)となります。
区分 |
必要書類 |
---|---|
新規に申請するとき |
※5年以上の実務経験を確認できる任意様式も可
<難病指定医の場合>
<協力難病指定医の場合>
|
指定を更新するとき |
※研修終了を証明する書類については、指定医の指定を受けた日から5年を超えない日までに受講したものが対象となります。 |
申請事項に変更があったとき | |
指定を辞退するとき |
※市外の医療機関から市内の医療機関に転入された指定医におかれましては、「指定医指定申請書」をご提出ください。なお、前実施機関で発行された「指定通知書」を添付していただく場合は、経歴書その他の必要書類が省略可能となります(その場合、有効期間は前実施機関の残期間)。
※市内の医療機関から市外の医療機関に転出される指定医におかれましては、札幌市に「指定変更届出書」を提出の上、転出先の実施機関にて指定申請を行ってください。転出先での指定申請につきましては、転出先の実施機関にお問い合わせください。
札幌市では「難病指定医研修」を厚生労働省が開設しましたオンライン研修を活用し実施します。
札幌市内の医療機関を主たる勤務先とする医師のうち、次に該当する方
※指定医の指定を申請する時点で有効な専門医の資格を有する方は受講不要です。
(1)「難病指定医オンライン研修受講申込みフォーム」にて必要な事項を入力の上、受講を申込み
(2)札幌市から利用者登録用URLを通知
※申込みフォームに入力いただいたメールアドレス宛てに通知します。
(3)受講者にてユーザー情報を登録
(4)「難病指定医オンライン研修サイト」へログインし研修を受講する
※初回ログイン時、パスワードの変更が必要となります。変更後のパスワードは、お忘れのないようご自身で管理してください。
※指定を希望する区分に合わせて、「難病指定医向け」「協力難病指定医向け」どちらかのコースを受講してください。
(5)研修の受講終了後、「修了証」をダウンロードし、札幌市へ「難病指定医」又は「協力難病指定医」の指定申請をする
※申請方法は「指定医の申請方法」を参照してください。
臨床調査個人票の様式につきましては、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。
また、北海道及び札幌市においては、新規申請時に疾病毎に添付書類の提出をお願いしております。必要な添付書類については下記をご覧ください。
※令和2年12月25日付けで厚生労働省令が改正され、臨床調査個人票の医師名の記載欄が、「記名押印又は署名」から「氏名の記載」へ変更されております。これにより、医師名の記載欄には押印が不要となりますので、ご留意願います。
指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化についてをご覧ください。
都道府県知事又は指定都市市長による指定医療機関の指定を受けなければ、指定難病に係る特定医療費の支払は受けられません。
指定医療機関(指定難病)の要件 |
---|
◎以下の医療機関であること。
◎難病法第14条第2項で定める欠格要件に該当していないこと。 |
※認定から6年ごとに更新の申請が必要になります。
札幌市内の医療機関におかれましては、下記の書類を提出してください。
提出先は、札幌市保健所健康企画課難病医療係(中央区大通西19丁目WEST19)となります。
区分 |
必要書類 |
---|---|
新規に申請するとき | |
指定を更新するとき | 指定医療機関更新申請書(ワード:31KB) |
申請事項に変更があったとき | 指定医療機関変更届出書(ワード:25KB) |
指定を辞退するとき | 指定医療機関辞退届出書(ワード:18KB) |
毎月の自己負担上限額の管理のため、指定医療機関におかれましては、窓口にて自己負担上限額管理票を記載していただく必要があります。
記載方法につきましては、特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関用)(PDF:257KB)をご覧ください。
また、札幌市の受給者証と自己負担上限額管理票の様式は以下のとおりです。
平成30年8月診療分より、特定医療費(指定難病)と札幌市医療費助成事業(重度心身障がい者医療費・子ども医療費・ひとり親家庭等医療費)との併用レセプト請求が可能となり、窓口での自己負担額は、より低額となる制度が適用されます。
この場合、管理票には、札幌市医療費助成事業適用後の自己負担額ではなく、特定医療費(指定難病)を適用した時点での自己負担額を記載することとなりますのでご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.