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医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを国民健康保険証や後期高齢者医療保険証などとして利用できるようになりました。
これにより、マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局では以下の証類の持参が不要になります(マイナンバーカードや医療費助成証の持参は必要です)。
マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関や薬局は、下の【マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局】からご確認いただけます(利用できる医療機関・薬局は徐々に拡大される予定です)。
なお、マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局を含め、全ての医療機関等でこれまでどおり保険証でも受診可能です。そのため、毎年7月に送付している国民健康保険証や後期高齢者医療保険証は、今後も継続してお送りします。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の申込(登録)が必要です。ただし、加入している健康保険の切替等に関わらず、一度申込されている場合は、再度の申込は不要です。
※4及び5のマイナポータル(ウェブサイト/アプリ)での登録方法については、マイナポータルのページをご覧ください。
A1.引き続き交付いたします。毎年7月頃には、有効期限を更新した新しい保険証をお送りします。
A2.これまでどおり保険証でも受診できます。
A3.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。それ以外の医療機関や薬局では保険証が必要になります。マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省ホームページに掲載されています。
A4.国保の加入・脱退の手続きはこれまでどおり必要です。各種手続きの事由が発生した場合はお住まいの区の区役所保険年金課でお手続きをお願いします。
デジタル庁ホームページのよくある質問をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
※受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分~20時00分/土日祝9時30分~17時30分
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