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令和6年12月2日以降、現在の健康保険証は廃止となります。廃止後、病院や薬局にかかるときは、原則としてマイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」が必要になります。「マイナ保険証」の登録は、なるべく早めにお済ませください。
●令和6年12月2日時点で発行済みの保険証は、保険証に記載の有効期限まで利用可能です。ただし、その後に保険証を紛失・棄損しても再発行はできませんので、マイナ保険証へ切り替えてお使いください。
●マイナ保険証は、令和6年4月現在、市内の9割以上の病院等で利用することができますが、利用できない病院等もあります。利用できるかどうかは、病院等に事前に問い合わせるか、「マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局」をご覧ください。
■メニュー
就職や転職・引越しをしても、お手元のマイナンバーカードを健康保険証として使い続けることができます。ただし、加入する健康保険が変わったときは、これまでどおり加入・脱退の手続きは必要です。
高額な医療費がかかりそうな場合、病院等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、一定以上のお支払いが不要になる制度がありますが、この認定証を受け取るためには、あらかじめ区役所で手続が必要でした。マイナ保険証だと、認定証がなくても自動的に制度が適用されますので、手続きいらずで窓口負担を少なく済ませることができます。
マイナポータルでご自身の医療費の情報を閲覧できるようになるため、確定申告の際の医療費控除の手続きを自動入力することができます。
マイナポータルでご自身に処方された薬剤の情報や特定健診の情報を確認できるようになります。ご本人様が同意すれば、医師や薬剤師があなたの過去の情報を確認できるようになりますので、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、以下のいずれかの方法で事前の申込(登録)が必要です。利用登録は初回のみです。
①セブン銀行ATMで登録 | 詳しくはこちら |
②医療機関や薬局窓口で登録 |
詳しくはこちら |
③マイナポータルで登録 | 詳しくはこちら |
※区役所では、登録手続きはできません。
なお、ご自身での手続きが難しい場合には、マイナンバーカードセンターで登録の支援を行っています。
場所
札幌市中央区北3条西3丁目1-6札幌小暮ビル1階
札幌駅前通地下歩行空間(チ・カ・ホ)1番出口から徒歩約2分
開所日時
水・木・金曜:12時00分から20時00分
土・日曜:9時00分から17時00分
札幌市マイナンバーカードセンターについて詳しくはこちら
令和6年12月2日の保険証廃止後、マイナ保険証の利用登録がない方には、毎年7月頃、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を病院等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができますが、マイナ保険証のメリットはありません。
※マイナ保険証の利用登録がある方には「資格確認書」をお送りしませんが、その代わり登録している情報をご確認いただくため「資格情報のお知らせ」を送付します。
今後のスケジュール(予定) | ||
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令和6年7月中旬 |
全ての加入者の保険証更新 ・有効期間:令和6年8月1日~令和7年7月31日 |
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令和6年12月2日~ (保険証の廃止) |
紛失等による再発行を含め、新たな保険証は交付されません。 【新規で国保に加入する方】 ・マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」を交付 ・マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」を交付 【交付済み保険証の再発行が必要な方】 ・申請により、「資格確認書」を交付 ※「資格確認書」「資格情報のお知らせ」ともに、有効期限は令和7年7月31日 |
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令和7年7月中旬 |
・マイナ保険証の利用登録がない方には「資格確認書」を交付 ・マイナ保険証の利用登録をされている方には、「資格情報のお知らせ」を交付 |
DV等の被害を受け、市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則としてマイナ保険証の利用登録はできません。令和6年12月2日の保険証廃止後は、毎年7月頃に「資格確認書」を送付しますので、病院等にかかるときは「資格確認書」を提示してください。
なお、閲覧制限等のDV支援措置を継続したまま、マイナ保険証の利用登録をしたい方は、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。
デジタル庁ホームページのよくある質問をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先> マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ※受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分~20時00分/土日祝9時30分~17時30分 |
病院等の受診時に、お持ちの保険証と異なる自己負担割合で医療費を請求された場合など、ご自身の医療費の自己負担割合等に疑問が生じた場合には、お住まいの区の区役所保険年金課までお問い合わせください。
なお、職場の健康保険(協会けんぽ、国保組合、健保組合、共済組合など)に加入している方は、ご自身が加入している健康保険にお問い合わせください。
区役所直通電話番号一覧 |
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区役所 |
自己負担割合について (保険係) |
自己負担限度額について (給付係) |
中央区役所 |
011-205-3342 |
011-205-3341 |
北区役所 |
011-757-2492 |
011-757-2491 |
東区役所 |
011-741-2532 |
011-741-2529 |
白石区役所 |
011-861-2493 |
011-861-2491 |
厚別区役所 |
011-895-2594 |
※011-895-2594 |
豊平区役所 |
011-822-2506 |
011-822-2505 |
清田区役所 |
011-889-2061 |
※011-889-2061 |
南区役所 |
011-582-4772 |
011-582-4770 |
西区役所 |
011-641-6974 |
011-641-6973 |
手稲区役所 |
011-681-2568 |
※011-681-2568 |
※厚別区・清田区・手稲区は保険係です。
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