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北海道庁は、北海道内にお住まい方の令和5年9月30日までの有効期間の特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分)の有効期間を、令和5年12月31日まで延長する(新たな受給者証は交付しない)こととしました。札幌市内にお住まいの方も同様です。
・札幌市民も、下表の受給者証をお持ちの方は、令和5年12月31日まで延長(読み替え)されます。
対象となる受給者証 |
公費負担(者)番号 |
受給者証の有効期間の満了日 |
特定疾患治療研究事業受給者証(道独自事業分) |
83から始まる8桁 |
令和5年9月30日 |
「難病法」の施行前に特定疾患治療研究事業で対象とされてきた疾患のうち、難病法に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病以外の疾患については、引き続き医療費の負担が軽減されます。
医療費の支給対象は、「特定疾患医療受給者証」に記載された疾患及び当該疾患に付随して発生する傷病に限ります。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
※申請窓口はお住まいの区保健センターです。
B・C型ウイルス性肝炎のインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療又はインターフェロンフリー治療で保険適用となっている医療費が助成されます。
※入院時食事療養費は対象外です。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
※申請窓口はお住まいの区保健センターです。
B・C型ウイルス性肝炎(慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム)、橋本病治療に係る治療で保険適用となっている医療費が助成されます。
※入院時食事療養費は対象外です。
※「肝炎治療特別促進事業」に該当する方は除きます。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
※申請窓口はお住まいの区保健センターです。
B・C型ウイルス性肝炎に起因する肝がん・重度肝硬変についての入院医療費が助成されます。
※申請月を含む過去24か月の間に高額療養費に該当する入院が1か月以上ある方が対象
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
※申請窓口はお住まいの区保健センターです。
先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の治療に係る医療費が助成されます。
詳しくは北海道のホームページをご覧ください。
※申請窓口はお住まいの区保健センターです。
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