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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うには、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の免許が必要です。
無資格者(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条に規定されている免許を受けていない者)によるあん摩等の施術は、違法行為であり、人体に危害を及ぼすおそれがあります。
なお、有資格者が業務を行う場合(もっぱら出張によって業務を行う場合を含む)には、保健所に届出をしてください。
掲載日:平成28年4月13日
概要:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(あはき師)の国家資格を有しない者による施術を受けた者からの健康被害相談が報告されていることから、あはき師免許保有の有無の判別に関するリーフレットが厚生労働省により作成されました。
また、あはき師の免許証を保有していることを証明した「厚生労働大臣免許保有証」が、公益財団法人東洋療法研修試験財団により発行されることになり、平成28年度の発行受付日程について通知がありましたのでお知らせいたします。
参考(平成27年9月15日付事務連絡)(PDF:116KB)
対象職種 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
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受付期間 | 平成28年7月1日(金曜日)~8月31日(水曜日) |
受付団体一覧 |
以下のリンク先で確認のこと。 (東洋療法研修試験財団では申請者からの受付は行わない。) |
発行手数料 | 4,000円(消費税含む。) |
発行時期 | 年1回。訂正書換え、再交付、更新申請の受付・発行も年1回。 |
有効期間 | 5年間 |
送付日 | 平成29年1月下旬予定 |
その他 | 厚生労働大臣免許保有証は希望者に発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではない。 |
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