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更新日:2022年8月1日

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き

【ご確認ください】

無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

施術所の広告について ※施術所の広告をするときは、必ずご確認ください。

【施術所の開設・変更・廃止等の手続きについて】

必要な項目を選択すると、ページ内の該当部分にジャンプします。

開設

施術所の開設の流れ

構造設備等について不明な点があれば、事前にご相談いただくことができます。

  1. 開設 施設が整い、施術を開始できる状態をいいます。
  2. 開設届の提出 開設後、10日以内に開設届を保健所窓口にご提出ください。
  3. 開設届出済証交付 書類に不備がなければ、概ね1週間以内に交付できます。
       ※不備のある場合は、さらに時間がかかることがあります。
  4. 現地確認 保健所職員が検査に伺います。

構造設備基準

  1. 6.6m2以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3m2以上の待合室を有すること
  3. 施術室面積の7分の1以上を外気に開放できること、又は換気設備(換気扇等)を有すること
  4. 器具・手指等の消毒設備を有すること

※1つの施術所であはきと柔道整復の両方の施術を行うときは、原則それぞれ6.6m2以上の専用の施術室が必要です。

必要書類

必要書類等は、様式ダウンロードページよりご確認ください。

様式ページ(開設したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))

様式ページ(開設したとき(柔道整復師))

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変更

構造設備、従事する施術者、施術所名称、開設者の住所などに変更があった場合、変更後、10日以内に変更届をご提出ください。

※開設者が変更となる場合や、施術所が移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。

様式ページ(変更したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))

様式ページ(変更したとき(柔道整復師))

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休止・廃止・再開

施術所を休止・廃止・再開後、10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。

様式ページ(休止・廃止・再開したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))

様式ページ(休止・廃止・再開したとき(柔道整復師))

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出張施術(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

専ら出張による施術を行う場合は、業務開始後に業務開始届をご提出ください。

ただし、市外居住している方が出張施術するときは、事前に届出が必要です。

また、出張施術業務を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開後に業務休止(廃止・再開)届をご提出ください。

様式ページ(業務開始届)

様式ページ(市外居住者業務届)

様式ページ(業務休止(廃止・再開)届)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168