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【ご確認ください】
施術所の広告について ※施術所の広告をするときは、必ずご確認ください。
【施術所の開設・変更・廃止等の手続きについて】
必要な項目を選択すると、ページ内の該当部分にジャンプします。
構造設備等について不明な点があれば、事前にご相談いただくことができます。
※1つの施術所であはきと柔道整復の両方の施術を行うときは、原則それぞれ6.6m2以上の専用の施術室が必要です。
必要書類等は、様式ダウンロードページよりご確認ください。
様式ページ(開設したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
構造設備、従事する施術者、施術所名称、開設者の住所などに変更があった場合、変更後、10日以内に変更届をご提出ください。
※開設者が変更となる場合や、施術所が移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。
様式ページ(変更したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
施術所を休止・廃止・再開後、10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。
様式ページ(休止・廃止・再開したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
専ら出張による施術を行う場合は、業務開始後に業務開始届をご提出ください。
ただし、市外居住している方が出張施術するときは、事前に届出が必要です。
また、出張施術業務を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開後に業務休止(廃止・再開)届をご提出ください。
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