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更新日:2025年6月3日

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)に関する手続き

【よくある質問・回答集~施術所FAQ~】

よくある質問・回答集~施術所FAQページをご活用ください。

【その他~ご確認ください~】

無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

施術所の広告について ※施術所の広告をする前に、必ずご確認ください。

開設

施術所の開設の流れ

  1. 開設 施設の準備が整い、施術を開始できる状態をいいます(いわゆる開店日ではありません)。
  2. 開設届の提出 開設後10日以内に開設届をご提出ください
  3. 開設届出済証交付 書類に不備がなければ、通常、概ね1週間以内に交付できます。
  4. 現地確認 保健所職員が検査に伺います。

■事前相談について
構造設備等についてのご不明な点は、直接窓口か電話、メール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にてお問い合わせください。メールでお問い合わせいただく場合は、(1)氏名、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容(画像を添付する場合は4MBまで)をご記入ください。

構造設備基準

  1. 6.6m2以上の専用の施術室を有すること
  2. 3.3m2以上の待合室を有すること
  3. 施術室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できること、又は換気設備(換気扇等)を有すること
  4. 器具・手指等の消毒設備を有すること

■1つの施術所で、あはきと柔道整復の両方の施術を行う場合
原則、それぞれ6.6m2以上の専用の施術室が必要です(待合室の共有は可能)。また、それぞれで開設届の提出が必要です。

必要書類

必要書類等は、申請書ダウンロードページよりご確認ください。

様式ページ(開設したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))

様式ページ(開設したとき(柔道整復師))

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変更

構造設備、従事する施術者、施術所名称、開設者の住所などに変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。

■開設者が変更となる場合や、施術所が移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。

様式ページ(変更したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))

様式ページ(変更したとき(柔道整復師))

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休止・廃止・再開

施術所を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。

様式ページ(休止・廃止・再開したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))

様式ページ(休止・廃止・再開したとき(柔道整復師))

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出張施術(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師)

札幌市内にお住いの方で、専ら出張による施術を行う場合は、業務開始後に業務開始届をご提出ください。

ただし、市外に居住している方が、札幌市内に滞在し、滞在場所を拠点に出張施術を行う場合は、事前に市外居住者業務届の提出が必要です。

また、出張施術業務を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開後に業務休止(廃止・再開)届をご提出ください。

■専ら出張による施術を行う場合とは
施術所をかまえず、自宅を拠点に出張施術をすることを言います。施術所をかまえており、施術所を拠点に出張施術をする場合は、本届出は必要ありません。

様式ページ(業務開始届)

様式ページ(市外居住者業務届)

様式ページ(業務休止(廃止・再開)届)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所医務薬事課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5162

ファクス番号:011-622-5168