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【よくある質問・回答集~施術所FAQ~】
よくある質問・回答集~施術所FAQページをご活用ください。
【その他~ご確認ください~】
施術所の広告について ※施術所の広告をする前に、必ずご確認ください。
■事前相談について
構造設備等についてのご不明な点は、直接窓口か電話、メール(imu※city.sapporo.jp(※を@に変換して下さい))にてお問い合わせください。メールでお問い合わせいただく場合は、(1)氏名、(2)電話番号、(3)開設予定の区、(4)相談内容(画像を添付する場合は4MBまで)をご記入ください。
■1つの施術所で、あはきと柔道整復の両方の施術を行う場合
原則、それぞれ6.6m2以上の専用の施術室が必要です(待合室の共有は可能)。また、それぞれで開設届の提出が必要です。
必要書類等は、申請書ダウンロードページよりご確認ください。
様式ページ(開設したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
構造設備、従事する施術者、施術所名称、開設者の住所などに変更があった場合、変更後10日以内に変更届をご提出ください。
■開設者が変更となる場合や、施術所が移転する場合は、廃止・新規開設の手続きとなります。
様式ページ(変更したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
施術所を休止・廃止・再開した場合、休止・廃止・再開後10日以内に休止(廃止・再開)届をご提出ください。
様式ページ(休止・廃止・再開したとき(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師))
札幌市内にお住いの方で、専ら出張による施術を行う場合は、業務開始後に業務開始届をご提出ください。
ただし、市外に居住している方が、札幌市内に滞在し、滞在場所を拠点に出張施術を行う場合は、事前に市外居住者業務届の提出が必要です。
また、出張施術業務を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開後に業務休止(廃止・再開)届をご提出ください。
■専ら出張による施術を行う場合とは
施術所をかまえず、自宅を拠点に出張施術をすることを言います。施術所をかまえており、施術所を拠点に出張施術をする場合は、本届出は必要ありません。
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