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更新日:2024年7月12日

在宅で人工呼吸器等を使用する障がいのある方に非常用電源装置等の購入費用を助成します

 

※市の助成決定前に購入した用品については助成の対象となりません。

目次

 制度の概要

札幌市では、令和元年10月から、在宅で人工呼吸器や酸素濃縮器などの電気式の医療機器を使用する呼吸器機能障害のある方や難病患者の方など(以下「障がいのある方」といいます。)に対し、非常用電源装置等(以下「用品」といいます。)の購入に係る費用を助成する「札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成事業」(以下「本事業」といいます。)を実施しています(下記の要綱参照)。

札幌市障がい者(児)等災害対策用品購入費助成事業実施要綱(PDF:244KB)

 対象となる方

本事業の対象となるのは、札幌市の住民基本台帳に住民登録がある方で、次の1から3.のいずれかに該当する方です。ただし、医療機関等に入院中の方及び障害者施設等(特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの高齢者施設を含みます。)に入所中の方は助成の対象とはなりません。

  1. 呼吸器機能障害の身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 北海道が実施する「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業※」の助成を受けている方
  3. 1.,2.以外で、人工呼吸器や酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用している身体障がい者等で市長が特に認める者

※在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成事業

在宅で酸素療法などを行っている方を対象に、酸素濃縮器や人工呼吸器の使用に係る電気代の一部を助成しています(北海道による助成)。1日の使用時間が12時間未満の場合は月額1,000円、12時間以上の場合は月額2,000円です。申請書類等は北海道のホームページをご覧ください。

 助成対象となる用品・性能・基準額

助成の対象となる用品の種目、性能の要件及び助成基準額については、次の表のとおりです。
ただし、用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備費などの費用)については、助成の対象とはなりません。

※令和6年4月1日より、ポータブル電源の助成基準額が93,500円に増額となりました。

用品の種目

※以下の3種目のうち1つを選択

性能要件

基準額

正弦波インバーター

発電機

障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、定格出力が850VA以上のもの

120,000円

ポータブル電源

(蓄電池)

障がい者等又は介助者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、定格出力が300W以上のもの

93,500円

DC/ACインバーター

(カーインバーター)

障がい者等又は介助者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置で、定格出力が300W以上のもの

30,000円

※注)各用品(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源、DC/ACインバーター)については、日本国内のほとんどのメーカーが、医療機器等の生命に関わるような機器に直接接続して使用することを禁止しています。これらの用品を直接接続して使用すると医療機器が故障する可能性がありますので、必ず、外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどの対策を講じてください。

当該助成により購入した用品を直接、医療機器に接続して使用するなどの誤った方法で使用したことで医療機器に故障が発生した場合、市はその責を負うことはできませんので、ご了承ください。

 自己負担額

市民税の課税状況等に応じて、下表のとおり自己負担額が生じます。
なお、助成を受けようとする障がいのある方本人又は障がいのある方が属する住民基本台帳上の同一世帯員(障がいのある方本人が18歳以上の場合は、本人及び同一世帯員である配偶者に限る。)のうち、最多納税者の市町村民税所得割の額が46万円以上の場合は、本事業による助成を受けることはできません。

世帯区分と自己負担額の表
市民税課税状況等 自己負担額
市民税非課税世帯・生活保護受給世帯 0円
市民税課税世帯

助成基準額の1割

(1円未満は切捨て)

※購入に係る費用と助成基準額との差額については、表の区分に関わりなく全額自己負担となります。

<購入に係る費用(販売価格)と助成額・自己負担額の例>

(1)市民税課税世帯の場合

例1:税込143,000円(基準額超)の発電機を購入した場合の助成額と自己負担

「販売価格143,000円」-「札幌市助成額108,000円」=「自己負担額35,000円」

助成基準額120,000円と販売価格143,000円を比較し、低い額(助成基準額120,000円)の9割分を助成

例2:税込110,000円(基準額以下)の発電機を購入した場合の助成額と自己負担

「販売価格110,000円」-「札幌市助成額99,000円」=「自己負担額11,000円」

助成基準額120,000円と販売価格110,000円を比較し、低い額(販売価格110,000円)の9割分を助成

(2)市民税非課税世帯・生活保護受給世帯の場合

例1:税込143,000円(基準額超)の発電機を購入した場合の助成額と自己負担

「販売価格143,000円」-「札幌市助成額120,000円」=「自己負担額23,000円」

助成基準額120,000円と販売価格143,000円を比較し、低い額(助成基準額120,000円)の10割分を助成

例2:税込110,000円(基準額以下)の発電機を購入した場合の助成額と自己負担

「販売価格110,000円」-「札幌市助成額110,000円」=「自己負担額0円」

助成基準額120,000円と販売価格110,000円を比較し、低い額(販売価格110,000円)の10割分を助成

 手続について

1購入する用品の選定・見積書の作成

事業者(販売店)に、「札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成金用見積書(様式2)」を持参し、購入する用品を選定した上で、事業者(販売店)に見積書の作成を依頼してください。

札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成金用見積書(様式2)(PDF:56KB)

(代理受領制度について)

「代理受領」とは、障がいのある方やそのご家族の負担軽減を図るため、障がいのある方等に代わって、事業者(販売店)が助成金の請求及び受領を行う制度です。本制度を利用して、障がいのある方等に代わり、助成金の請求及び受領を行うことができる事業者(販売店)は、札幌市が登録を行っている者に限られます。

下表にある「代理受領登録事業者(販売店)」で購入する場合は、障がいのある方に代わって事業者(販売店)が札幌市(障がい福祉課)に助成金の申請を行いますので、障がいのある方は、自己負担額(「各用品の助成基準額の1割又は自己負担なし(0円)」+購入に係る費用と助成基準額との差額」)で購入することが可能となります。

なお、下表にある「代理受領登録事業者(販売店)」以外の事業者(販売店)で見積書の作成を依頼して、市の助成決定後にその見積書を作成した事業者(販売店)から購入することも可能ですが、その場合は、障がいのある方等が購入時に一旦全額を負担する必要があります。

令和6年7月12日現在、代理受領登録を行っている事業者(販売店)は以下のとおりです。

 

事業者(販売店)名

所在地・電話番号

取扱種目

正弦波

インハ゛ーター

発電機

ホ゜ータフ゛ル

電源

(蓄電池)

DC/AC(カー)

インハ゛ーター

中央区

エア・ウォーター・ライフサポート株式会社

札幌福祉介護営業所

中央区南19条西6丁目3-5

電話011-531-1345

-

-

中央区 フランスベッド株式会社メディカル札幌営業所

中央区北1条東8丁目1-4

ホクアイ1条1階

電話011-806-0021

北区

(株)ジョイフルエーケー屯田店

北区屯田8条5丁目5-1

電話011-775-7777

北区

(株)マルベリーさわやかセンター札幌東

北区新川6条20丁目1番1号

電話011-214-9355

白石区

株式会社サンケミ

白石区菊水4条3丁目2-40

電話011-815-8088

-

白石区

アークランズ株式会社

スーパービバホーム

白石本通店

白石区本通20丁目南1-1

電話:011-868-9911

白石区 (株)北基サービス

白石区南郷通1丁目南7-14

電話011-377-8610

- -

厚別区

DCM厚別東店

はぁ~とふるの森

厚別区厚別東5条1丁目2-10

電話011-809-5008

豊平区

DCM西岡店

はぁ~とふるの森

豊平区西岡1条8丁目8-1

電話011-858-1717

清田区

アークランズ株式会社

スーパービバホーム

清田羊ヶ丘通店

清田区真栄52番地

電話011-888-8411

西区

DCM発寒追分通店

はぁ~とふるの森

西区発寒9条14丁目516番地210

電話011-669-3605

北広島市

株式会社ヤマコウ工業

北広島市中央2丁目1番地2

電話011-375-6663

 

※札幌市の機構(中央区→北区→東区→白石区→厚別区→豊平区→清田区→南区→西区→手稲区→市外)の順に申請・登録のあった順に掲載しています。なお、新規の代理受領登録があり次第、随時更新いたします。

2区役所での申請

お住まいの区の区役所保健福祉課で、以下の書類を添えて助成の申請をしてください。

  • 札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成金助成申請書(様式1)
  • 札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成金用見積書(様式2)
  • 購入する用品のカタログ・チラシ等(コピー可)
  • 障がいのある方が属する住民基本台帳上の同一世帯員の所得等に関する証明書類※1
  • 次の1~3のうちいずれか1つ
  1. 呼吸器機能障害の身体障害者手帳
  2. 北海道が実施する在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成認定証又は決定通知書
  3. 医師が作成した、人工呼吸器や酸素濃縮器などの日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を使用していることを証する書類※2(1.、2.に該当しない方の場合)

※1、札幌市が所得等に関する情報を公簿により確認できる方は、書類の提出を省略できます。必要な書類については、お住まいの区役所の保健福祉課にお問い合わせください。
※2、様式は自由ですが、記載すべき内容を示してほしいというご意見を頂いたため、下記に意見書・証明書の例をお示しします。下記の例のほか、北海道に助成申請する際に使用する「在宅難病患者等酸素濃縮器使用助成金請求書兼継続認定申請書」のコピーでも代用可能です。

意見書・証明書例(PDF:182KB)

札幌市障がい者等災害対策用品購入費助成金助成申請書(様式1)(PDF:98KB)

申請書記載例(PDF:130KB)

3審査・助成の決定

助成の決定は、保健福祉局障がい福祉課(電話211-2936)で行います。決定となった場合は障がいのある方に通知文、助成券、委任状及び請求書を送付します。また、見積を行った事業者(販売店)にも、通知文及び助成券の写しを送付します。なお、助成の要件に該当しない場合には却下決定通知書を送付します。

4用品の購入・助成金の請求

障がい福祉課から決定通知書、助成券等が届いてから、見積書を作成してもらった事業者(販売店)で用品を購入します。
注)市の助成決定前に購入した用品については、助成の対象となりません。

  • 事業者(販売店)が本事業の代理受領登録を受けている場合、申請者は助成券、委任状及び請求書を事業者(販売店)に引き渡し、助成券に記載されている「5.障がい者等の負担すべき額」を支払います(障がいのある方の手続きはこれで終了です)。
  • 事業者(販売店)が本事業の代理受領登録を受けていない場合、又は障がいのある方が助成金の請求及び受領を事業者(販売店)に委任しない場合は、購入時に一旦全額を負担する必要があります。
    障がいのある方は、購入後、お住まいの区の区役所保健福祉課に請求書、助成券、用品購入の領収書(原本)を提出し、助成金の請求を行ってください。
    その後、保健福祉局障がい福祉課にて内容を確認し、不備がない場合は請求書を受け取ってから30日以内に、請求書記載の口座に公費負担額をお支払いたします。

 注意事項

本事業の助成を受けて購入した用品について、助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはなりません。また、本事業の助成を受けた方は、再度の助成を受けることは出来ません。

 お問い合わせ先・用品販売店からの請求書送付先

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課在宅福祉係

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目(市役所本庁舎3階南側)

電話011-211-2936

ファックス011-218-5181

 「在宅酸素療法患者、在宅人工呼吸器使用者等の災害時の電源確保に関するアンケート調査」について

平成30年9月6日未明に発生した北海道胆振東部地震では、道内で最大震度7、札幌市内でも震度6弱を記録し、多くの家屋建物が被害を受け、大規模な停電や断水に見舞われるなど、市民生活にも大きな影響があったことから、障がいのある当事者や関係団体から様々な意見や要望があったところです。
特に、在宅で人工呼吸器や酸素濃縮器を使用している障がいのある方や難病患者の方々からは、長時間の停電により人工呼吸器や酸素濃縮器が使用できなかったことから、これらの医療機器を稼動させることができる発電機等の購入に係る助成等を求める声が多く寄せられました。
このことから、平成31年3月に市内に居住する「呼吸器機能障害」の身体障害者手帳を所持する障がい者(児)約1,300人を対象として、災害時の電源確保に関するアンケートを実施したところ、681人(回収率52.4%)から回答がありました。
アンケートの内容や結果等について、お問い合わせ等を多く頂いておりますので、下記のとおり公表いたします。
在宅酸素療法患者、在宅人工呼吸器使用者等の災害時の電源確保に関するアンケート調査(PDF:122KB)

アンケート結果(PDF:126KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181