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更新日:2022年8月15日

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物の種類

種類

性状及び具体例

廃油

揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい(引火点が70℃未満)廃油
《関連事業》紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他

廃酸・廃アルカリ

pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
《関連事業》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他

感染性産業廃棄物

感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、メス、採血管など)
《関連事業》病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他

廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物

(特定有害産業廃棄物)

廃PCB及びPCBを含む廃油

PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布若しくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、若しくは繊維くず、又はPCBが付着若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)

廃石綿等

(特定有害産業廃棄物)

建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの

大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業所の集じん施設で集められたものなど

廃水銀等

(特定有害産業廃棄物)

特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く。)

水銀若しくは水銀化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

有害産業廃棄物

(特定有害産業廃棄物)

有害物質(水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2一トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロぺン、チウラム、シマジン、チオペンカルブ、ベンゼン、セレン、又はその化合物、ダイオキシン類)を基準値を超えて含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど

特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更に関する報告書

特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を定めて市長に報告しなくてはなりません。また、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を変更したときも同様です。
届出様式ダウンロードサイトへ

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105