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産業廃棄物を処理(収集運搬、中間処理又は最終処分)するときは、その処理過程ごとに定められた処理基準に従わなくてはなりません。
1.産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
2.収集運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
3.収集運搬施設を設置するときは、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
4.運搬車両、運搬容器等は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
5.運搬車両の外側両側面に、識別しやすい色の文字で次のとおり鮮明に表示すること。
※自社の産業廃棄物を運搬する場合も表示は必要ですが、許可番号は表示する必要はありません。
6.運搬車両に次の書面を備え付けること。
a.事業者(自己運搬)
b.収集運搬業者(紙マニフェスト使用時)
c.収集運搬業者(電子マニフェスト使用時)
※産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務の詳細については環境省の環境再生・資源循環のページをご参照ください。
7.石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、破砕することのないよう、パッカー車への投入を行わないこととし、かつ、その他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等他の物と区分すること。水銀廃棄物については、水銀廃棄物についてのページを参照し、各品目に応じた必要な措置を講ずること。
上記に加えて
8.特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
9.特別管理産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、他の物と区別して収集・運搬すること。
10.収集又は運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類及び当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、携帯すること。
11.感染性廃棄物等を収納する容器は、密閉できる等の構造を有するものであること。
産業廃棄物の性状については、委託契約書等により必ず確認してください。
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