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感染性廃棄物とは、医療関係機関などから排出される、人間に感染する恐れのある病原体が含まれているもしくは、その恐れがある廃棄物であります。
(例)血液の付着した注射針、メス、採血管など
感染性廃棄物は、廃棄物処理法では、特別管理産業廃棄物とされており、人間への感染を防ぐため、運搬容器は密閉できること等特に慎重な取扱いが定められています。詳細につきましては、下の感染性廃棄物処理マニュアルをご覧下さい。
表紙、総目次 | PDFファイル(PDF:34KB) |
1.廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル | PDFファイル(環境省HP) |
2.参考資料 | PDFファイル(PDF:467KB) |
3.様式 | PDFファイル(PDF:650KB) |
裏表紙 | PDFファイル(PDF:29KB) |
感染性廃棄物を取り扱う事業場におきましては、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を定めて、市に報告する必要があります。また、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を変更したときも同様です。
届出様式ダウンロードサイトへ
特別管理産業廃棄物管理責任者として、以下の資格が必要です。
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士
また、これらの資格を有していない人を管理責任者とする場合、「医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。講習会については、(公社)北海道産業資源循環協会にお問い合わせ下さい。
(公社)北海道産業資源循環協会電話011-241-7611
〒060-0005札幌市中央区北5条西6丁目北海道通信ビル5階
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