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PCB(ポリ塩化ビフェニル)は燃えにくく電気絶縁性に優れていたため、変圧器やコンデンサー等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用は禁止されました。このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサー等で廃棄物になったものはPCB廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。
古い変圧器、コンデンサーなどの電気機器には、PCBが含まれている可能性があります。PCB廃棄物はPCB特措法で定める処分期間内に処分をしなければなりません。早期処理にご協力してください。
万が一、高濃度PCBを使用した機器が発見された場合には、早急に下記連絡先までご連絡ください。
濃度区分 |
対象機器 |
処分期間 |
高濃度 |
変圧器、コンデンサー類 |
令和4年(2022年)3月31日まで |
安定器、汚染物 |
令和5年(2023年)3月31日まで |
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低濃度 |
全般 |
令和9年(2027年)3月31日まで |
PCB廃棄物含有のおそれがある廃電気機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)については、PCB含有の有無を調査・分析し、届出、適正保管及び定められた期限までに処理・処分を行わなくてはなりません。また、使用中機器についても使用を止め、処分しなくてはなりません。
PCB問題の背景、どんなところに使われていたか、性質や毒性について
廃棄物の種類や代表例について
変圧器・コンデンサー等、安定器類、汚染物類について
〇処分までの流れ(※使用製品についても)
保管、収集運搬、処分について
届出の義務
〇届出書・縦覧
・環境省
・JESCO(電話番号:0143-23-7007)
・一般社団法人日本電気工業会(トランス・コンデンサ類)
PCB使用電気機器の判別について
・一般社団法人日本照明器具工業会(安定器類)
PCB使用照明器具の点検・判別、取扱及び保管について
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