処理委託モデル契約書
モデル契約書
- このモデル契約書は、あくまでも「モデル」であり、使用にあたっての強制力はありません。また、各自でより利用しやすいものに変更することは差し支えありません。(料金の支払期限や補償等について)
- ただし、法令上の委託基準に沿ったものでなければ、せっかく書面で契約を締結しても、「委託基準違反」に問われる可能性がありますので、取り扱いにはご注意願います。(委託基準についてはこちら)
産業廃棄物の情報提供に関するガイドライン
- 産業廃棄物の処理過程において、有害特性等の廃棄物情報が排出事業者から処理業者に十分に提供されないことに起因する事故や有害物質の混入等の課題に対応するため、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が策定されました。
- 廃棄物処理法に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされています。
- ガイドライン本文、廃棄物データシートの様式等、詳細はこちらでご確認ください。
- 令和8年1月1日の省令施行により、排出事業者が「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(通称:PRTR法、化管法)第2条第5項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者であって、かつ委託する産業廃棄物に同条第2項に定める第一種指定化学物質が含まれる場合には、当該物質の名称及び量又は割合を情報伝達することとなりましたので、ご注意ください。

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