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更新日:2014年1月23日

アスベスト廃棄物

アスベスト廃棄物の処理について

・石綿(アスベスト)は、線状の鉱物で、安価な工業材料として以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、石綿(アスベスト)の繊維は、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られており、アスベスト廃棄物は適正に処分しなければなりません。

・そのため、アスベストが含まれている建築物の解体を行うときには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、安全に処分を行わなければなりません。

・アスベストに関する詳細については下のリンクからご覧下さい。
札幌市における石綿(アスベスト)対策

・廃棄物を処理する時に関係する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下廃棄物処理法)では、アスベスト廃棄物を飛散する恐れのある「廃石綿等」と、飛散する恐れのない「非飛散性アスベスト」の2種類に分けています。

○廃石綿等とは、廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれがあるものとして次に掲げる事業等により発生したものをいう。

1.石綿建材除去事業(建築物に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)により生じたもの

・吹付け石綿

・石綿保温材
・けいそう土保温材
・パーライト保温材
・人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのある保温材


2.石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
3.大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿及び当該事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
4.輸入されたもの(事業活動に伴って生じたものに限る)

・廃石綿などは、特別管理産業廃棄物であり、収集、運搬、処分に厳しい基準が定められております。
詳細は石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省ホームページ内)を参照してください。

アスベスト除去に関する札幌市への届出について

・吹き付けの廃石綿等の除去作業を行う際には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、札幌市に届出を行う必要があります。

・市内で発生した特別管理産業廃棄物の廃石綿等に関しては、市の埋め立て地で下記の要領で受け入れています。

 

受入場所
処分場名 所在地・連絡先 受入時間

札幌市山口処理場

札幌市手稲区手稲山口364番地
電話:011-681-3337
FAX:011-681-3419

9時00分~11時00分
13時00分~15時00分

※廃石綿等以外の廃棄物の受入時間は13時00分~16時00分ですが、廃石綿の埋立処分には多くの時間を要するため、受入は15時00分までとします。

・搬入前の留意事項

札幌市の最終処分場では、指定日時以外に搬入された廃石綿等は受入していません。搬入希望日の7日前までに、別添の様式にて山口処理場に対し、持参またはFAXにて申し込みして下さい。

FAXの場合は、送信後必ず確認の電話をして、搬入日時の指定を受けてください。
申込様式のダウンロード(ワード:49KB)

・搬入時の注意事項

処理場の計量所にて、連絡表(写)を提示し、搬入日時の指定を受けた「廃石綿等」である旨を申し出てください。

計量所通過後は、場内係員に「廃石綿等」の搬入である旨を申し出て、指定された位置と形状(高さ)に「廃石綿等」を荷下ろしてください。

「廃石綿等」の荷下ろしは、梱包の破損を防止するため、手渡し、手下ろしとし、慎重かつ丁寧に行ってください。

場内では、係員の指示に必ず従ってください。

・梱包基準の遵守
飛散性のアスベストについては、十分な強度を有する耐水性の材料で二重梱包等の措置を行った上で、搬入してください。(「プラスチック袋での二重梱包」など)
また、以下の梱包基準を遵守してください。

・飛散防止のため、湿潤化等の措置を講じた後、梱包又は密閉すること。

・プラスチック袋で梱包する場合は、厚さ0.15mm以上の十分な強度を有する袋で二重に詰め、圧力破損を防止するため、袋内の空気を十分抜くこと。また、内袋の外側に付着した石綿等は、前室で高性能真空掃除機により除去した上、保護衣服着脱室で外袋に入れること。

・袋等には、「廃石綿等」であること、取り扱い上の注意事項の表示をすること。

・収集・運搬時には、袋等が破損しないように慎重な取り扱いをすること。また、他の廃棄物と混載しないこと。

・運搬車両の荷台に、飛散等を防止するため覆いをかけること。

 

・特別管理産業廃棄物に指定されていない非飛散性の石綿の処理については、「非飛散性アスベスト廃棄物の取扱に関する技術指針(PDF:999KB)」及び「非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の取扱いについて(平成17年8月22日付け環廃産発第050822001号通知)(PDF:11KB)」を参考にしてください。


【お問い合わせ先】

廃石綿の除去工事・届出に関すること
札幌市役所環境局環境事業部環境対策課
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2882(直通)
FAX:011-218-5108

廃石綿の処理方法に関すること
札幌市役所環境局環境事業部事業廃棄物課
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2927(直通)
FAX:011-218-5105

廃石綿の搬入申込に関すること
札幌市役所環境局環境事業部施設管理課
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
電話:011-211-2922(直通)
FAX:011-218-5105

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105