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更新日:2021年8月23日

事業所から出るごみ

事業所のごみについて

事業所から出るごみ(事業系廃棄物)は、その種類(大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物)によって、法の許可を持つ処理業者に運搬や処分を委託する必要があります。委託の際は、処理料金や各社が持つ許可証の許可品目を確認しましょう。
札幌市では、事業系廃棄物を収集していません。少量でも、家庭用ごみステーションや大型ごみ収集センターは利用できません。

分類 内容

産業廃棄物

法、政令で定められる20種類及び輸入された廃棄物
特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、特に爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるもの

事業系一般廃棄物

産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に該当しないもの

廃棄物とならないもの

「廃棄物」とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)により、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物や不要物で、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」(法第2条第1項)と規定されています。

また、廃棄物該当性の判断については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し判断するべきものである。」(令和3年4月14日付け環循規発第2104141号環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長通知「行政処分の指針について」)とあります。

以下に該当するものは廃棄物とはみなされないため、法の対象外となります。なお、放射性物質などは原子力基本法等で別途定められています。

  • 港湾や河川のしゅんせつ工事で生じる土砂など
  • 土砂や土地造成の目的となる土砂など
  • 漁業で漁網にかかったもののうち、不要で海にもどしたもの

具体的な処理方法

札幌市では、ごみの品目による処理方法、依頼先を紹介したガイドブックを作成していますので、ご参照ください。

・オフィス・店舗向け事業ごみ分別・処理ガイドブック

・産業廃棄物ガイド

・事業所ごみの処理方法の概要
(札幌市役所に寄せられる"よくある質問"検索サービスFAQ407)

・住居併設店舗、マンション管理組合、下宿、グループホームから排出される廃棄物について
(札幌市役所に寄せられる"よくある質問"検索サービスFAQ430712)

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105