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マニフェストの交付について
マニフェストの記載例
マニフェストの流れについて
マニフェストに関する報告等について(産業廃棄物管理票交付等状況報告書など)
電子マニフェストについて
排出事業者は、7枚複写のマニフェストに必要事項を記載・署名し、産業廃棄物とともに7枚全てを収集運搬業者に渡します。
収集運搬業者は、産業廃棄物を受託する際、7枚(1-A、1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)全ての運搬の受託欄に受託者の氏名又は名称及び運搬担当者の氏名を記入し、A票を排出事業者に返します。
収集運搬業者は、産業廃棄物の運搬を終了した際、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の運搬の受託欄に運搬終了年月日を記入し、処分業者に産業廃棄物と共に引き渡します。
処分業者は、6枚(1-B1、1-B2、1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に受託者の氏名又は名称及び処分担当者の氏名を記入し、1-B1、1-B2票を収集運搬業者に返します。
収集運搬業者は、自らの控えとして1-B1票を保管するとともに、運搬終了後10日以内に、1-B2票を排出事業者に返送します。
処分業者は、処分終了後4枚(1-C1、1-C2、1-D、1-E)の処分の受託欄に処分終了日を記入し、1-C1票を自らの控えとして保管するとともに、処分終了後10日以内に、1-C2票を収集運搬業者に返送する。
処分業者は、処分終了後10日以内に、1-D票を排出事業者に返送します。
最終処分業者は2-E票に最終処分を行った場所の所在地、名称、最終処分終了日を記入し、確認者のサイン又は押印のうえ、最終処分終了後10日以内に、2-D、2-E票を処分業者へ返送します。
処分業者は、委託した全ての産業廃棄物最終処分(再生を含む)が終了した報告を受けたときは、1-E票に最終処分を行った場所の所在地、名称、最終処分終了日を記入し、確認者のサイン又は押印のうえ、2次マニフェストの2-E票受領から10日以内に、1-E票を排出事業者に返送します。
排出事業者の皆さんが、産業廃棄物の処理を他人に委託する際に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関して、札幌市長に報告する義務があります。
報告は、その年の6月30日までに、前年度1年間(4月1日から3月31日まで)に交付したマニフェストについて、事業場ごとにまとめて提出してください。
2次マニフェスト(中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物の処理について交付するマニフェスト)についても報告の対象となります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書様式ダウンロードサイトへ
なお、電子マニフェストを利用した場合は、法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。(詳細は環廃産発第061227006号【PDF:24KB】をご覧ください)
マニフェストを交付した排出事業者・中間処理業者は、マニフェストの交付日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日、中間処理を経由するときの最終処分(再生を含む。)の終了については、最初のマニフェスト交付から180日)以内にマニフェストの写しが戻ってこない場合、又は必要事項が記載されていないマニフェストの写し若しくは虚偽の記載のあるマニフェストの写しが戻ってきたときは、処理業者に産業廃棄物の収集運搬・処分の状況を確認したうえで、前述の期間が経過した日から30日以内に、札幌市長に「措置内容等報告書」(施行規則様式第4号)を提出しなければなりません。
※電子マニフェストについても、紙マニフェストと同様に、報告をする必要があります。(施行規則様式第5号)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)に係る措置内容等報告書様式ダウンロードサイトへ
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報管理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。
電子マニフェスト加入手続き及び詳細について
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター
〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町2-8-4日本橋コアビル2F
電話03-5811-8296URLhttp://www.jwnet.or.jp
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