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産業廃棄物の処理を委託する排出事業者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられております。電子マニフェストでは、マニフェスト情報を電子化することにより、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みになっております。
令和2年4月1日より、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間 50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されることになりました。
詳しくは環境省作成のパンフレットをご確認してください。
特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(外部サイト)
電子マニフェストに加入する際には、情報処理センター(JWNET:(財)日本産業廃棄物処理振興センター)に申し込む必要があります。詳細は以下HPからご覧ください。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターHP(外部サイト)
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