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平成18年10月1日から改正法の施行に伴い、新たに石綿含有産業廃棄物に関する処理基準が創設されました。
石綿含有産業廃棄物とは、石綿を含む廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物に該当する「廃石綿等」(飛散性アスベスト)以外で、「工作物(建築物を含む。)の新築、改築及び除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの」を指します。
石綿含有産業廃棄物は、産業廃棄物の種類に新たに追加されるものではなく、「廃プラスチック類」や「がれき類」等に含まれるものです。具体例としては、スレート板、Pタイル等が挙げられます。
分類 |
基準 |
排出 |
他の廃棄物と区分して、保管・排出しなければならない。 石綿含有産業廃棄物の処理を委託する場合は、破砕処理のみの処理を委託してはならない。 |
保管 |
掲示板に石綿含有産業廃棄物を保管している旨を記載しなければならない。 他の廃棄物と混合することのないよう仕切りを設ける等の措置を講じなければならない。 シートで覆う、又は梱包する等、飛散防止の措置を講じなければならない。 |
収集運搬 |
飛散防止のため、パッカー車やプレスパッカー車への投入は行わないようにし、破砕又は切断は行ってはならない。運搬するときは、他の廃棄物と混合しないように仕切りを設ける等の必要な措置を講じなければならない。 飛散防止のため、シートで覆う、梱包する等の措置を講じなければならない。 石綿含有産業廃棄物が大きく、運搬車両に積載できないため、やむを得ず切断等が必要な場合は、飛散を防ぐため、散水等により十分湿潤化させた上で、必要最小限の破砕・切断を行わなければならない。 |
中間処理・再生 |
飛散防止のため、破砕又は切断のみの処理は行うことができない。(溶融施設の前処理として行う場合を除く。) 処分方法は、溶融処理、認定を受けた者が行う無害化処理に限られる。 |
埋立処分 |
一定の場所に分散しないように埋め立てなければならない。 埋立地外への飛散、流出を防ぐため、表面を土砂で覆う等、必要な措置を講じなければならない。 埋立処分する場合は、埋立場所がわかるように図面を作成し、最終処分場の廃止まで保管しなければならない。 |
その他 |
帳簿、産業廃棄物管理票及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載しなければなりません。 |
石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合は、申請書の「事業の範囲」及び「事業計画書」(用紙1)にその旨を記載する必要があります。
詳しくは、産業廃棄物収集運搬業許可申請・変更届のページをご覧ください。
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