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建設工事に伴い発生する産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を、排出事業者が当該工事現場以外の場所で保管するときは、事前に届け出る義務が課せられました。
ただし、届出が義務付けられているのは、以下の条件において保管を行うときになります。
排出事業者による事業場外での産業廃棄物の保管に関しても、保管基準は適用されますので、保管基準の内容を遵守する必要があります。
事業場外保管届に関する届出書等はダウンロードサイトへ
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