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廃棄物は、収集運搬又は処分されるまでの間、法で定められている保管基準に従って適正に保管しなければなりません。
保管とは、廃棄物が搬出、積替又は処理されるまでの間の一時的なものであり、保管(積替)基準に従って保管施設等で生活環境が保全されるよう適正な処理を行わなければなりません。
また、保管後の廃棄物の処理計画(処分方法、処分先等)が定められていない場合は、不法投棄や不適正処理とみなされる場合があります。
産業廃棄物:施行令第6条、施行規則第8条
特別管理産業廃棄物:施行令第6条の5、施行規則第8条の13
分類 | 性状及び具体例 |
排出現場 |
収集運搬過程 | 中間処理過程 | |
囲い | 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。 | O | O | O | |
直接囲いに負荷がかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全で、変形・破損のおそれがないこと。 |
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保管場所の掲示 (※1) |
見やすい場所に下記の要件を備えた縦・横それぞれ60cm以上の掲示板を設置すること。 | O | O | O | |
表 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管場所である旨 | O | O | O | |
保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合はその旨を含む)又は特別管理産業廃棄物の種類 | O | O | O | ||
保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 | O | O | O | ||
屋外において容器を用いずに保管する場合の最大積み上げ高さ(※2) | O | O | O | ||
保管数量の上限 | ― | O | O | ||
生活環境保全上の支障防止 | 保管に伴い汚水が生じるおそれがある場合は、当該汚染による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、必要な排水設備等を設けるとともに、底面を不透水性の材料で覆うこと。 | O | O | O | |
屋外で容器を用いずに保管する場合は定められた高さ(※2)を超えないようにすること。 | O | O | O | ||
保管の場所にねずみ、蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。 | O | O | O | ||
石綿含有産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に他の廃棄物が混合しないように仕切りを設けること。 | O | O | O | ||
特別管理産業廃棄物の廃油、PCB汚染物、PCB処理物は、容器に入れ密閉すること、その他揮発防止及び温度上昇防止のために必要な措置を講じること。 | O | O | O | ||
特別管理産業廃棄物の廃酸・廃アルカリは、容器に密閉する等、当該廃酸、廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置を講じること。 | O | O | O | ||
PCB汚染物、PCB処理物は、腐食防止のために必要な措置を講じること。 | O | O | O | ||
特別管理産業廃棄物の廃石綿等は、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講じること。 |
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特別管理産業廃棄物の廃水銀等は、飛散、流出又は揮発防止のための措置、高温にさらされないための措置及び腐食防止措置をとること |
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腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、腐敗防止のために必要な措置を講じること。 |
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保管数量の上限 (※3) |
1日当たりの平均搬出量の7日分 | ― | O | ― | |
処理能力の14日分 | ― | ― | O | ||
保管期間の上限 | 処理施設において適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間。(※4) | ― | ― | O |
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管場所 |
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保管する産業廃棄物の種類 |
廃プラスチック類、金属くず | ||
保管高さの上限 | 廃プラスチック類○○m 金属くず○○m |
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保管数量の上限 | 廃プラスチック類△△m3 金属くず△△m3 |
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管理者 | ○○工業(株)△△ | 連絡先 | 011-000-0000 |
屋外で容器に入れずに保管する場合は、保管高さが制限されます。
(廃棄物が色つきの部分からはみ出ないようにする必要があります。)
産業廃棄物の収集運搬に係る保管上限は、1日当たりの平均搬出量の7日分以内
1日当たりの平均搬出量は、計画搬出量又は前月の総搬出量/前月の総操業日数で算出された数量です。
搬入量に比べ搬出量が極端に少ない場合等不適正な保管は、改善命令の対象となります。
産業廃棄物の処分に係る保管については、下表のとおり
産業廃棄物の種類 | 保管上限 | 留意点 |
木くず、コンクリートの破片 (建設業に係るものに限る) |
1日当たりの処理能力の28日分 | 分別されたもの、又は再生を行う処理施設において再生するために保管する場合に限る |
アスファルト・コンクリートの破片 (建設業に係るものに限る) |
1日当たりの処理能力の70日分 | |
その他の産業廃棄物 | 1日当たりの処理能力の14日分 | 建設業に係るものであっても分別されていないものはこちら |
注1)処理施設の定期点検又は修理期間中に保管する場合
処理能力×点検等の日数+(処理能力×14)×0.5=保管の上限
注2)廃タイヤを11~3月に保管する場合は、処理能力の60日分が保管上限となる。
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