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事業者は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が排出現場から運搬されるまでの間は、法で定められている保管基準に従って適正に保管しなければなりません。
また、収集運搬及び処分の過程で保管を行う場合も、基準が定められています。
なお、保管後の廃棄物の処理計画(処分方法、処分先等)が定められていないときは、不法投棄や不適正処理とみなされることがあります。
産業廃棄物:施行令第6条、施行規則第8条
特別管理産業廃棄物:施行令第6条の5、施行規則第8条の13
分類 | 基準項目と内容 |
排出現場 |
収集運搬過程 | 中間処理過程 | |
囲い | 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
直接囲いに荷重がかかる構造である場合は、当該荷重に対して構造耐力上安全であること。 |
◯ | ◯ | ◯ | ||
保管場所の掲示(※1) | 見やすい場所に以下の要件を備えた縦、横それぞれ60cm以上の掲示板を設置すること。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
表 |
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の保管場所である旨 | ◯ | ◯ | ◯ | |
保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)又は特別管理産業廃棄物の種類 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
屋外において容器を用いずに保管する場合の最大積み上げ高さ(※2) | ◯ | ◯ | ◯ | ||
保管数量の上限 | ― | ◯ | ◯ | ||
生活環境保全上の支障防止 | 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 | ◯ | ◯ | ◯ | |
保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
屋外で容器を用いずに保管する場合は定められた高さ(※2)を超えないようにすること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
保管の場所にねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないようにすること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が他の物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
石綿含有産業廃棄物は、覆いを設ける、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講ずること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
特別管理産業廃棄物の廃油、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等は、容器に入れ密封すること、その他揮発防止及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
特別管理産業廃棄物の廃酸、廃アルカリ、廃水銀等は、容器に入れ密封する等、腐食を防止するために必要な措置を講ずること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
PCB汚染物、PCB処理物は、腐食防止のために必要な措置を講ずること。 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
特別管理産業廃棄物である廃石綿等は、梱包する等、飛散防止のために必要な措置を講ずること。 |
◯ | ◯ | ◯ | ||
腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れ密封すること等の腐敗防止のために必要な措置を講じること。 |
◯ |
◯ |
◯ |
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保管数量の上限(※3) | 1日当たりの平均搬出量の7日分を超えないこと。 | ― | ◯ | ― | |
1日あたりの処理能力の14日分を超えないこと。 | ― | ― | ◯ | ||
保管期間の上限 | 処理施設において適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とすること。 | ― | ― | ◯ | |
搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。 | ― | ◯ | ― | ||
その他 | あらかじめ、積替え保管を行った後の運搬先が定められていること。 | ― | ◯ | ― |
屋外で容器に入れずに保管する場合は、保管高さ及び勾配が制限されます。
(廃棄物が色つきの部分からはみ出ないようにする必要があります。)
産業廃棄物の収集運搬に係る保管上限は、1日当たりの平均搬出量の7日分以内
1日当たりの平均搬出量は、計画搬出量又は前月の総搬出量/前月の総日数で、算出された量です。搬入量に比べて搬出量が極端に少ない場合など不適正な保管は、改善命令の対象となります。
産業廃棄物の処分に係る保管については、下表のとおり
産業廃棄物の種類 | 保管上限 | 基本数量 | 留意点 | |
建設業(工作物の新築・改築・除去に係る右のもの) | 木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く) | 当該処理施設の1日当たり処理能力に基本数量を乗じたもの | 28 |
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アスファルト・コンクリートの破片 | 70 | |||
その他の産業廃棄物 | 14 |
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注1)処理施設の定期点検又は修理期間中に保管するとき
定期点検時の保管上限=処理能力×定期点検の日数+基本数量÷2
注2)廃タイヤを11~3月に保管する場合は、処理能力の60日分
注3)優良産廃処分業者が廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、処理能力の28日分
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