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札幌市が受入れている産業廃棄物の種類及び量は、次のとおりです。
(札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成4年条例第67号)第39条2項:令和3年札幌市告示第1916号)
※「廃石膏ボード」については、市内でのリサイクルが可能になったことから、令和3年4月1日(木曜日)より、札幌市山口処理場での受入を停止しました。(分別の不徹底等により、「廃石膏ボード」が含まれた状態のものも、受入できません。)
廃石膏ボードの民間処理施設の例など、詳細については案内文に記載しておりますので、ご確認ください。
(1) 産業廃棄物のうち、次に掲げるものであって、市内から排出されたものとする。ただし、このうち特別管理産業廃棄物に該当するものを除く。
ア 燃え殻(熱しゃく減量15%以下、含水率80%以下のものに限る。)
イ 廃プラスチック類(一般廃棄物処理施設その他市長が定める施設から生じる処理後の残さ又はごみ資源化工場で生産するごみ固形燃料の原料に適したものに限る。)
ウ 紙くず
エ 木くず
オ 繊維くず
カ ガラスくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く。)
(2) 特別管理産業廃棄物のうち、廃石綿等であって、市内から排出されたものとする。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令300号。)第6条の5第1項第3号ワ(1)に掲げる措置※を講じたものに限る。
※二重梱包又は堅牢な容器に入れ、空気を抜き「廃石綿」である旨を表示すること。
市長が量について指示したときは、その量以内とする。
施設名 | 受入対象ごみ・受入基準 |
ごみ資源化工場 |
廃木材(他のごみが混ざっていないもの。) 廃プラスチック類(固形燃料の原料に適したものに限る) |
篠路破砕工場 駒岡破砕工場 発寒破砕工場 |
紙くず、木くず、繊維くず(最大辺が0.5~2.0mのもの) ※スタイロ畳(畳床がスタイロフォーム)は不可 |
駒岡清掃工場 発寒清掃工場 白石清掃工場 |
紙くず、木くず、繊維くず(最大辺が50cm以下のもの) |
山口処理場 | ガラスくず、陶磁器くず、燃え殻、廃石綿等 |
施設名 | 所在地 | 電話番号(※) | 受入時間 |
ごみ資源化工場 | 篠路清掃工場敷地内 | 011-791-6770 | 8時00分~17時00分 (日曜日、1月1日~3日は休み) |
篠路破砕工場 | 札幌市北区篠路町福移153番地 | 011-791-2516 | 9時00分~16時00分 (日曜日、1月1日~3日は休み) |
駒岡清掃工場・破砕工場 | 札幌市南区真駒内602番地 | 011-582-9733 | |
発寒清掃工場・破砕工場 | 札幌市西区発寒15条14丁目 | 011-667-5311 | |
白石清掃工場 | 札幌市白石区東米里2170番地 | 011-876-1710 | |
山口処理場 | 札幌市手稲区手稲山口364番地 | 011-681-3337 | 9時00分~16時00分 (土・日曜日、1月1日~3日は休み) |
その他定期整備等に伴う受入停止もありますので、詳細については各施設へお問い合わせください。
※電話のお掛け間違いが多くなっております。お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いいたします。
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