ここから本文です。
産業廃棄物の処理を委託するときは、許可を受けた産業廃棄物処理業者又は再生利用業者などに委託して適性に処理しなければなりません。(法第12条第5項)また、産業廃棄物の委託処理にあたっては、法で定められた委託基準を遵守しなければなりません。(法第12条第6項)
1産業廃棄物処理業者の事業範囲及び許可証を確認する(収集運搬については、産業廃棄物の積込みと積み降ろしの場所における許可の有無の確認)
※収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ委託契約をする必要があります。(収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ処理業者に委託する場合は、1枚の契約書でも可能です。)
事業範囲及び許可内容が委託する産業廃棄物の処理に適切であれば、産業廃棄物処理業者と契約する。
産業廃棄物と共に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、搬出時に立会いする。
委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する。
万一、期限(交付後90日(特別管理産業廃棄物は60日、最終処分の場合は180日))を過ぎてもマニフェストが戻ってこない場合などは、収集運搬業者や処分業者に対しての確認・指示及び措置内容を知事又は政令市長へ報告する。
産業廃棄物の委託契約書については、下表の事項を遵守してください。
委託基準 | 委託の種類(※1) | ||||
収集運搬 | 処分 | ||||
受託できる者 | 産業廃棄物収集運搬業許可業者、その他施行規則第8条の2の8、第8条の14に定める者(専ら物※2のみを再生利用を目的として委託する場合は許可不要) | O | ― | ||
産業廃棄物処分業許可業者、その他施行規則第8条の3、第8条の15に定める者(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は許可不要) | ― | O | |||
受託契約書に含まれるべき事項 | 委託する産業廃棄物の種類 | O | O | ||
委託する産業廃棄物の数量 | O | O | |||
運搬の最終目的地の所在地 | O | ― | |||
処分又は再生の方法 | ― | O | |||
処分又は再生施設の能力 | ― | O | |||
最終処分の場所の所在地 | ― |
O |
|||
最終処分の方法 | ― | O | |||
最終処分施設の処理能力 | ― | O | |||
委託契約の有効期間(委託契約の開始年月日及び終了年月日) | O | O | |||
委託者が受託者に支払う料金(月当たり又は単位当たり料金を記載) | O | O | |||
産業廃棄物許可業者の事業範囲 | O | O | |||
積替又は保管(収集運搬業者が積替保管を行う場合に限る) |
|||||
積替保管場所の所在地 | O | ― | |||
積替保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限 | O | ― | |||
安定型産業廃棄物の場合は、他の産業廃棄物との混合の可否について | O | ― | |||
委託者側からの適正処理に必要な情報に関すること | |||||
産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報 | O | O | |||
通常の保管状況での腐敗、揮発等の性状変化に関する事項 | O | O | |||
他の廃棄物との混合により生ずる支障に関する事項 | O | O | |||
当該産業廃棄物が次に掲げるものであって、JISC0950に規定する含有マークが付されたものである場合には、含有マークに関する事項 |
O | O | |||
委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物又は水銀廃棄物が含まれている場合は、その旨 | O | O | |||
委託契約有効期間中に当該産業廃棄物に係る情報に変更があった場合の情報伝達方法に関する事項 | O | O | |||
委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 |
O | O | |||
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 | O | O | |||
委託契約書の保存に関する事項 | O | O | |||
委託契約書に添付する書類 | 「産業廃棄物収集運搬業許可証」等、委託された産業廃棄物を収集運搬出来ることを証する書類(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は不要) | O | ― | ||
「産業廃棄物処分業許可証」等、委託された産業廃棄物を処分出来ることを証する書類(専ら物のみを再生利用を目的として委託する場合は不要) | ― | O | |||
委託契約書の保存期間 | 契約終了の日から5年間 | O | O |
※1収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ処理業者に、収集運搬から処分までを委託する場合は、1枚の契約書でも可能ですが、その場合は上表の収集運搬と処分の両方の基準が適用されます。
※2専ら物:古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維の専ら再生利用の目的となる廃棄物のこと。
※特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生においては、委託しようとする者に対して、あらかじめ、その特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱う際に注意すべき事項を文書で通知する必要があります。(施行規則第8条の16)
産業廃棄物処理委託モデル契約書のダウンロードはこちらから
1.あらかじめ処理を委託した者(事業者又は中間処理業者)に対し、当該者から受託した産業廃棄物の処理を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにしなければならない。
2.当該再委託について、以下の事項が記載された書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けなければならない。
環境省令(施行規則第10条の6の6)
3.再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際に、契約書に以下の事項が記載された文書を再受託者に交付する。
4.他人の産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれる者に委託しなければならない。
5.再委託契約書は、書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていなければならない。
6.再委託を承諾した事業者又は中間処理業者は、承諾の書面の写しを5年間保存しなければならない。
1.あらかじめ処理を委託した者(事業者又は中間処理業者)に対し、再受託者の氏名又は名称及び当該再委託が委託基準に適合していることを明らかにしなければならない。
2.当該再委託について、以下の事項が記載された書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けなければならない。
環境省令(施行規則第10条の6の6)
3.特別管理産業廃棄物の運搬又は処分の再受託者に対して、あらかじめ、当該処理を委託した者から通知された以下の事項を文書で通知しなければならない。
4.再受託者に当該特別管理産業廃棄物を引き渡す際に、契約書に以下の事項が記載された文書を再受託者に交付しなければならない。
5.他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等を業として行うことができる者であって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等がその事業の範囲に含まれる者に委託しなければならない。
6.再委託契約書は、書面により行い、委託基準における委託契約と同様の条項が含まれていなければならない。
7.再委託を承諾した事業者又は中間処理業者は、承諾の書面の写しを5年間保存しなければならない。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.