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札幌市では、事業用建築物の所有者や事業用建築物を建設しようとする方は以下の届出が必要です。
※新型コロナウイルスの感染拡大を受けた職員の分散出勤や保健所応援の影響で、事業系廃棄物に係る許可や届出の手続等で窓口にお越し頂く際の対応にお時間を頂く場合がございます。手続の中には郵送やメールのやり取りで完結する来庁不要なものもございますので、お急ぎでない場合はそれらの手段のご利用についてもご検討をお願いいたします。
事業の用に供する部分の延べ床面積が500平方メートル以上又は地階を含め3階以上(注)の建築物を建設(新築・増築・改築)しようとする方は、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」等に基づき、建築確認申請を行う前(概ね25日前)に、廃棄物保管場所の面積や場所等について、「事業系廃棄物保管場所等設置計画書」を提出する必要があります。
届出が必要となる建築物の一例
(注)次の用途部分を除きます。
保管場所は収集車両が横付けできる位置に設けてください。どうしてもそのような位置に設置できない場合は、収集車両が来るたびに保管場所から廃棄物等を運び出す旨の確約書(建築物の所有者名による)を添付してください。
提出された「事業系廃棄物保管場所等設置計画書」を審査した結果、内容が適正であれば審査済書を発行します。審査済書を建築確認申請の際に添付してください。
「事業用建築物における再利用物・廃棄物の保管場所の手引き」をご覧いただき、ご不明な点がございましたら、環境局環境事業部事業廃棄物課(011-211-2855)までお問い合わせください。
手引き・各様式・確約書:ダウンロードサイトへ
審査済書の交付後、建築物の使用開始前に「事業系廃棄物保管場所等設置計画書」の記載内容に変更が生じた場合、「事業系廃棄物保管場所等設置計画書変更届」の提出が必要となる場合があります。
各様式・記載例:ダウンロードサイトへ
事業の用に供する部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物の所有者は、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」に基づき、事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当する廃棄物管理責任者を選任し、選任した日から30日以内に「廃棄物管理責任者選任(変更)届」を提出する必要があります。(廃棄物管理責任者を変更したときも、同様に提出してください。)
各様式・記載例:ダウンロードサイトへ
事業の用に供する部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物の所有者は、「札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例」に基づき、毎年、「事業系廃棄物減量計画書・処理実績報告書」を提出する必要があります。
【注意事項】
様式・記載例:ダウンロードサイトへ
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