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32品目の使用を終了した家電製品等(PDF:635KB)(本来の使用用途を終了し収集されたもの、廃棄物を除く)が「有害使用済機器」として指定され、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられました。(改正廃棄物処理法平成30年4月1日施行)
使用を終了した家電製品は有価な資源として取引され海外へ輸出される場合が多い一方、不適正な取扱いを受けやすく、近年火災の発生等生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が必要です。
(関連リンク先)平成29年度改正廃棄物処理法について(環境省ページへリンク)
届出制度の概要については、環境省が作成したガイドラインをご覧ください。
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)(PDF:2,311KB)
札幌市において有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに札幌市長への届出が必要です。
・有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)(ワード:20KB)
・有害使用済機器保管等変更届出書(様式第53号の3)(ワード:16KB)
・有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第53号の4)(ワード:15KB)
適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者として、届出義務の適用が除外される場合があります。次の資料でご確認ください。
・届出除外対象者について(ガイドライン抜粋)(PDF:1,203KB)
環境省において平成30年3月19日に札幌で環境省改正廃棄物処理法(有害使用済機器)に関する説明会を行った際の資料を掲載いたしますので、参考にして下さい。
資料:廃棄物物処理法の改正と政省令改正について~いわゆる雑品スクラップ対策~(環境省作成)(PDF:2,734KB)
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