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PCB含有機器は使用製品、廃棄物に係らず、電気事業法、PCB特措法等の法律の規制の対象となります。高濃度PCB使用電気工作物、安定器等の高濃度PCB使用製品及び高濃度PCB廃棄物の関係は下図のとおりとなります。
(*1) 技術基準適合命令違反には三百万円以下の罰金が処せられます。
(*2) 改善命令違反には三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科が処せられます。
PCB含有機器については電気事業法(北海道産業保安監督部 電力安全課 011-709-2311 内2720)による届出が必要になります。以下のホームページをご覧ください。
https://www.safety-hokkaido.meti.go.jp/denki_hoan/r4_chuui/index220202.htm
PCB廃棄物を保管する事業者は届出の義務が規定されており、PCB特措法及び札幌市PCB廃棄物管理指導要綱により、届出をしなくてはなりません。届出の一覧については下記の各種様式のダウンロードを参照してください。
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