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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「法」という。)では、「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物や不要物で、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)」(法第2条第1項)と規定されています。
また、廃棄物該当性の判断については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し判断するべきものである。」(平成17年8月12日付け環廃産第050812003号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「行政処分の指針について」)とあります。
上記で示されている「廃棄物」のうち、事業活動によって生じた廃棄物を「事業系廃棄物」といい、以下のように分類されます。
分類 | 内容 |
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法、政令で定められる20種類及び輸入された廃棄物 | |
特別管理産業廃棄物 |
産業廃棄物のうち、特に爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に被害を与えるもの |
事業系一般廃棄物 |
産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に該当しないもの |
市では事業系廃棄物を収集していません。
廃棄物の分類に基づき、法の許可を受けた処理業者に運搬等の処理を委託してください。処理を委託する際は、許可証の写しなどにより、処理業者が取り扱うことのできる廃棄物を確認しましょう。
少量であっても、家庭用ごみステーションに出すことはできません。
事業系廃棄物は、法に基づき、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業活動で生じた廃棄物はすべて事業系廃棄物です。廃棄物の分類、種類によって、処理(収集運搬・処分)のルートが異なりますので、適正に取り扱うようお願いいたします。
事業者向けに、廃棄物の適正な処理についてわかりやすく解説する「オフィス・店舗向け 事業ごみ分別・処理ガイドブック」を作成しています。
電子データを以下のページからダウンロードできるほか、事業廃棄物課窓口(本庁舎13階北側)で冊子を配布しています。事業所から発生する廃棄物の処理方法や、ごみ減量・リサイクルの参考としてご活用ください。
以下に該当するものは廃棄物とはみなされないため、法の対象外となります。
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