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札幌市内において
・新たにPCB廃棄物を保管することとなった
・PCB廃棄物の保管場所を移動する
・PCB廃棄物を保管する会社を承継した事業者の方
などは、所定の届出が必要ですので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。また、下表から必要な様式をダウンロードできますのでご利用ください。
札幌市廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則による届出一覧
NO. |
届出書 |
根拠 |
届出要領 |
届出時期等 |
1 |
特別管理産業廃棄物管理責任者〔設置・変更〕報告書 - 様式21 - |
第37条 |
1部提出 講習会の修了証の写しを添付
|
新たにPCBを含む特別管理産業廃棄物を保管することになったとき又は管理責任者を変更した日から30日以内 |
NO. |
届出書 |
根拠 |
届出要領 |
届出時期等 |
2 |
PCB廃棄物保管開始届出書 - 様式第1号 - |
第3条 |
1部提出 掲示板及び保管状況の写真を添付 |
新たにPCB廃棄物を保管することとなった後、すみやかに |
様式第1号(ワード:45KB) 様式第1号(PDF:120KB) | ||||
3 |
保管事業場変更計画書 - 様式第2号 - |
第4条 |
1部提出 車両の前面、側面、荷台、新保管場所の看板、室内、床面 、施錠状況写真を添付 |
保管場所を変更する場合、事前に (高濃度PCB廃棄物については原則禁止です。ただし特例がありますので下記をご確認ください。) |
様式第2号(ワード:43KB) 様式第2号(PDF:149KB) | ||||
4 |
PCB製品・PCB廃棄物の紛失・事故に関する報告書 - 様式第3号 - |
第6条 |
1部提出 |
使用中のPCB製品又は保管中のPCB廃棄物に、紛失又は事故があったとき |
様式第3号(ワード:39KB) 様式第3号(PDF:122KB) | ||||
5 |
台帳管理、年度中の数量等の変更、自主点検の結果の記録 - 参考書式 - |
第5条 |
提出不要 |
自主的に記録し管理 |
参考書式(ワード:104KB) 参考書式(PDF:265KB) |
NO. |
届出書 |
根拠 |
届出要領 |
届出時期等 |
6 |
廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 - 様式第一号 - |
法8条 第1項、 15条、 19条 |
2部提出 処分した場合はマニュフェスト(E票)の写しを添付
|
前年度の保管等の状況について、その次年度の6月まで |
様式第一号(ワード:101KB) 様式第一号(PDF:188KB) | ||||
7 |
廃棄物等の保管の場所等の変更届出書 - 様式第二号 - |
規則10条
第2項、 11条、 21条、 28条 |
1部提出 |
保管の場所又は所在の場所を変更した日から10日以内
(高濃度PCB廃棄物については原則禁止です。ただし特例がありますので下記をご確認ください。) |
様式第二号(ワード:48KB) 様式第二号(PDF:134KB) | ||||
8 |
PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書 - 様式第四号 - |
法第10条第2項、 15条、 19条 |
1部提出 |
全てのPCB廃棄物の処分が完了した日(処分契約締結日)から20日以内 |
様式第四号(ワード:57KB) 様式第四号(PDF:120KB) | ||||
9 |
承継届出書 - 様式第七号 - |
法16条
第2項、 19条 |
1部提出 | 承継があった日から30日以内 |
様式第七号(ワード:63KB) 様式第七号(PDF:169KB) |
※法:PCB特措法、規則:PCB特措法施行規則
届出が必要になるケース |
必要な届出書 |
Q1. |
A1. |
新たに保管することとなった場合 |
次年度にNO.6 |
Q2. |
A2. |
保管場所を移動する場合 (道外に移動する場合は制限があります) |
次年度にNO.6 |
Q3. |
A3. |
処分の委託契約が済んだ場合 |
次年度にNO.6(マニフェストを添付してください) |
Q4. |
A4. |
合併等で保管する会社を承継した場合 |
次年度にNO.6 |
Q5. |
A5. |
事故等があった場合 |
速やかに通報(211-2927)してください |
Q6. |
A6. |
特別管理産業廃棄物管理責任者が異動になった場合 |
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