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更新日:2024年2月29日

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは

  • 産業廃棄物以外の全ての事業系廃棄物を指します。
  • 一般的には「紙」や「木」、「繊維」製のごみ、「生ごみ」などを指しますが、ここに掲げたものでも建設業や製造業など限られた事業から排出されたものは産業廃棄物に分類されることもあるので注意が必要です。

事業系一般廃棄物の処理・減量(再生利用等)

排出事業者には、法に基づき適正に廃棄物を処理し、再生利用等により減量に努める義務があります。

事業系廃棄物は、市では収集をしていません。排出事業者自身で許可業者に委託するなどして、廃棄物を適正に処理してください。
事業系廃棄物の処理(収集運搬、処分)を行うには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく許可が必要です。無許可業者に廃棄物の処理を委託した場合、排出事業者も処罰の対象となりますのでご注意ください。
許可業者については、以下の収集運搬の依頼先をご確認ください。

  • 事業系一般廃棄物は、一般的に「紙」や「木」、「繊維」製のごみ、「生ごみ」などを指しますが、ここに掲げたものでも建設業や製造業など限られた事業から排出されたものは産業廃棄物に分類されることもあるので注意が必要です。
  • 少量でも、「紙」や「プラスチック」、「びん・缶・ペットボトル」などのリサイクルするものでも、事業系廃棄物はごみステーションや大型ごみ収集センターに一切出すことができません。家庭用ごみステーションへの不適正な排出や、ごみの散乱といった管理が不十分な状態が見られた場合、各清掃事務所などで指導しています。

ごみの減量化

ごみの減量は、資源の無駄な消費を抑制し、資源の有効利用を促進でき、環境負荷の低減と「持続可能な開発目標(SDGs)」の達成にも貢献でき、処分費用の低減にもつながります。札幌市では、大規模事業所を中心に「見える化支援事業」として、各事業所の分別・リサイクル活動を支援しています。ごみを減量するには、まずできるだけ細かく分別すること」、「ごみが出ない工夫をすることです。オフィスビルなどでは、分別ボックスを設置し、古紙回収業者と相談して紙はできるだけごみにしないことが大切です。飲食店や小売店では、発注量の細かな調整、食べ切りの呼びかけ、売り切りの工夫、生ごみの分別リサイクルなどを検討しましょう。

・見える化支援事業について

・事業系古紙の分別・リサイクルについて

・商店街古紙回収事業について

・生ごみの削減・食品ロス削減について

・取組事例等(PDF:58KB)

収集運搬の依頼先

以下を参考に、廃棄物の種類に応じて各許可事業者等にご相談ください。なお、生ごみや紙ごみ、木製品などの一般廃棄物の収集運搬ができる業者は、許可を持つ(一財)札幌市環境事業公社一社のみです。化繊類や家電類、プラスチック製や金属製のものなどは産業廃棄物です。両方の廃棄物を同時に運搬できる許可業者はいません。

・事業系廃棄物収集先早見表

事業ごみ分別・処理ガイドブック

自社で処分先に運搬(自己搬入)

札幌市内で発生した一般廃棄物は、排出事業者自ら市の処理施設などに持ち込むこともできます。なお、他人・他社のごみ、他市町村で出たごみは持ち込めません。また、施設ごとに大きさや種類などの受入基準があります。市の処理施設では、搬入指導員が搬入物の検査を行い、搬入不適物はお持ち帰りいただきます。

・市有施設への搬入

・せん定枝リサイクル

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105