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PCB廃棄物のおそれがある廃電気機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)については、PCB含有の有無を調査・分析し、PCB廃棄物の場合、届出、適正保管及び定められた期限までに処理・処分を行わなければなりません。

PCB廃棄物は処理されるまでの間、適切に保管する必要があります。また、保管した場合は、PCB特措法等により、札幌市長への届出が必要になります。詳細は、下記の「PCB廃棄物の保管について」及び「各種様式のダウンロード」をご覧ください。
PCB廃棄物は通常の産業廃棄物収集運搬の許可では運ぶことができません。業者へ委託される場合は、北海道及び処分先の自治体の許可があるか確認するようお願いいたします。
※北海道庁のページへジャンプします。
「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」の一覧から、ご確認ください。
PCB廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく無害化処理認定施設等で処分ができます。環境省のHPで許可を持っている事業者を確認し連絡していただくようお願いいたします。
ただし、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)による高濃度PCB廃棄物処理の登録受付は、令和7年10月15日をもって終了したため、新たに存在が発覚した高濃度PCB廃棄物は、新たな処理体制において適正に処理されるまで、適正に保管する必要があります。
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