育児休業等取得助成金(札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金)
【主な改正内容】
- 助成対象企業の要件に法令違反等がないことなどを明記、申請様式の変更など
- 育児休業等を取得した方ご本人への給付金については、厚生労働省が管轄しております。詳しくは、お住まいの地域を所管するハローワークにお問い合わせください。
北海道ハローワーク公式ホームページ
札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(※)の認証を既に受けている企業で、初めて育児休業を取得した男性従業員がいるなど、一定の条件を満たした企業を対象に助成金を支給しています。(予算に達し次第終了)
※認証制度については「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証」(市民文化局男女共同参画課)のページをご覧ください。(認証には審査がございます。認証申請のタイミングによっては、助成金の申請期限までに審査が完了しない場合もございますので、期間に余裕をもってお手続きください。)
申請に当たっては、以下の助成金種別、交付要件、提出書類等について、必ずご確認ください。
ご不明点がございましたら、よくあるご質問(FAQ)をご確認ください。
対象企業
次の要件を全て満たしていること
- 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
- 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
- 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること
- 札幌市内に本社があること。ただし、対象となる従業員が札幌市内の事業所や事務所で勤務している場合は、この限りではない。
- 同一の従業員について、国、又は札幌市以外の地方公共団体で実施する本助成金と同様の趣旨で企業に支給される助成金等の申請(予定含む)又は受給をしていないこと
- 札幌市税の滞納がないこと
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しないとともに、今後、これらの者とならないこと
- 当該助成金の目的等に照らして助成金の交付を受けることが公益上不適当と認められる法令違反等がないこと
- 資本金その他これらに準ずるものについて、国又は地方公共団体から4分の1以上の出資を受けていないこと
助成金の種別
- 育児休業取得者の代替要員を初めて雇用した企業(認証制度ステップ2以上)
「育児休業代替要員雇用助成金」
- 「初めて育児休業を取得した男性従業員」が出た企業(認証制度ステップ1以上)
「男性の育児休業取得助成金」
- 有給の「子の看護等休暇制度」を規定し利用があった企業(認証制度ステップ1以上)
「子の看護等休暇有給制度創設助成金」
助成金額
育児休業取得者の休業期間中における代替要員の賃金(基本給)の2分の1とし、以下により算定する。
- 70万円を上限とする
- 賃金(基本給)は月額で算定する
- 月額助成上限額は7万円とし、1,000円未満を切り捨てる
- 代替要員が派遣の場合、賃金は派遣料金の70%とする
- 育児休業期間に産後休業期間は含まない
交付要件
- 育児休業取得に伴い、企業全体として初めて代替要員を雇用したこと
- 代替要員の人件費が、札幌市から委託料又は補助金等により措置されていないこと
-
育児休業取得者は、次の要件を全て満たしていること
-
育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業を取得した場合は、産後休業を含む)を3か月以上取得した(育児休業を分割して取得する場合は合算可能)
-
復帰後、1か月を超えて継続して雇用された
-
育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業を取得した場合は、産後休業を含む)の開始日において、雇用保険被保険者として雇用されていた
-
育児休業取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所であること。ただし、育児休業取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。
-
代替要員は、次の要件を全て満たしていること
-
育児休業取得者の職務を代替している
-
育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
-
育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等である
※「概ね同等」とは、育児休業取得者より代替要員の所定労働時間が短い場合、育児休業取得者との所定労働時間の差が1日当たり1時間以内(1か月あたりの所定労働日数が同等である場合に限る)又は1週当たり1割以内の範囲を指す
-
新たな雇入れ又は新たな派遣による者である
-
雇用又は派遣契約締結の時期が育児休業取得者の妊娠判明後である
-
育児休業取得者の休業中(産後休業期間を除く)に、連続して1か月以上雇用又は派遣契約が継続している
申請方法・提出書類
次の書類をご準備の上、原則、電子申請(スマート申請)により手続きしてください。
担当課(下記問い合わせ先)に郵送・直接提出することも可能です。
- 育児休業代替要員雇用助成金交付申請書(様式第1号)
≪記載例≫(PDF:137KB)
交付申請書(1号)pdf版(PDF:92KB)
交付申請書(1号)word版(ワード:8,133KB)
- 就業規則(写)(労働協約の写を含む)※育児休業が規定されている部分
- 3か月以上育児休業を取得したことが確認できる(育児休業開始日と終了日を確認できる)書類(写)(例:育児休業給付金支給決定通知書、育児休業取得申出書など)
- 子の出生を確認できる書類(写)(例:母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 申請日前3か月以内に発行された企業の納税証明書(指名願)(市税事務所で交付されます)
- 職場復帰後1か月を超えて継続雇用されていることを確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
- 育児休業取得者の職務や所定労働時間等を確認できる書類(写)(例:労働条件通知書など)
- 代替要員の雇用開始日や労働条件等を確認できる書類(写)(例:労働条件通知書など)
- 代替要員の雇入れから育児休業期間終了又は雇用期間終了まで継続して就業していることを確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
※電子申請(スマート申請)の場合は、申請書様式に入力する内容を直接申請フォームに入力となります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日」から2か月以内
助成金額
- 勤務を要しない日を除いて5日以上で10万円
- 勤務を要しない日を除いて10日以上で20万円
- 連続する1か月以上又は勤務を要しない日を除いて30日以上で30万円
※いずれも、育児休業を分割して取得する場合は合算可能です。
交付要件
育児休業取得者は、次の要件を全て満たしていること
※1企業につき3回まで助成
- 育児休業を令和2年4月1日以降に開始した
- 自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得した
- 勤務を要しない日を除いて5日以上の育児休業を取得した
- 育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用されていた
- 復帰後、1か月を超えて継続して雇用された
- 育児休業取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所であること。ただし、育児休業取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。
※「育児休業」には出生時育児休業を含みます。
申請方法・提出書類
次の書類をご準備の上、原則、電子申請(スマート申請)により手続きしてください。
担当課(下記問い合わせ先)に郵送・直接提出することも可能です。
- 男性の育児休業取得助成金交付申請書(様式第2号)
≪記載例≫(PDF:134KB)
交付申請書(2号)pdf版(PDF:91KB)
交付申請書(2号)word版(ワード:8,133KB)
- 就業規則(写)(労働協約の写を含む)※育児休業が規定されている部分
- 育児休業を取得したことが確認できる(育児休業開始日と終了日を確認できる)書類(写)
(例:育児休業給付金支給決定通知書など)
- 育児休業期間中の出勤の有無及び勤務を要しない日を確認できる書類(写)
(例:タイムカード、出勤簿など)
- 子の出生を確認できる書類(写)(例:母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 申請日前3か月以内に発行された企業の納税証明書(指名願)(市税事務所で交付されます)
-
職場復帰後1か月を超えて継続雇用されていることが確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
※電子申請(スマート申請)の場合は、申請書様式に入力する内容を直接申請フォームに入力となります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日」から2か月以内
交付要件
- 令和2年4月1日以降に次の条件を全て満たす「子の看護等休暇」に関する規定を就業規則に定めていること
【育児・介護休業法の改正に合わせ令和7年度より以下赤文字の要件追加】
- 育児・介護休業法に基づき当該休暇の取得対象となる全ての労働者に対し有給としている
※令和2年4月1日より前に子の看護休暇有給制度を定めている場合は、対象外となります。
- 1時間単位及び1労働日単位で取得できる
- その他、育児・介護休業法第16条の2に規定する事項を満たしている
- 上記1の子の看護等休暇制度の利用が5回以上あったこと
※1申請あたりの取得日数や1日あたりの取得時間にかかわらず、1日の利用を1回とみなします。
※複数の従業員が休暇を取得した場合、併せて5回以上で対象となります。
- 休暇取得者は、次の要件を全て満たしていること
- 上記の子の看護等休暇制度を取得した
- 休暇取得後、継続して雇用されている
- 雇用保険の被保険者として雇用されている
- 休暇取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所である。ただし、休暇取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。
申請方法・提出書類
次の書類をご準備の上、原則、電子申請(スマート申請)により手続きしてください。
担当課(下記問い合わせ先)に郵送・直接提出することも可能です。
- 子の看護等休暇有給制度創設助成金交付申請書(様式第3号)
≪記載例≫(PDF:104KB)
交付申請書(3号)pdf版(PDF:90KB)
交付申請書(3号)word版(ワード:8,133KB)
- 子の看護等休暇制度が有給化される前の就業規則(写)(労働協約の写を含む)
※育児休業、子の看護等休暇の内容及び制定年月日が記載されている部分
- 令和2年4月1日以降に子の看護等休暇制度が有給化された際の就業規則(写)(労働協約の写を含む)
※育児休業、子の看護等休暇の内容及び改定年月日が記載されている部分
- 休暇取得を確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
- 子がいることを確認できる書類(写)
(例:母子健康手帳の「出生届出済証欄」、健康保険証の写など)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 申請日前3か月以内に発行された企業の納税証明書(指名願)(市税事務所で交付されます)
- 休暇取得後、継続して雇用されていることを確認できる書類(写)
(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
※電子申請(スマート申請)の場合は、申請書様式に入力する内容を直接申請フォームに入力となります。
申請期限
「支給条件を満たした日」から2か月以内
※「支給条件を満たした日」とは、有給の子の看護等休暇制度を定めた就業規則の施行日を起点に、同制度が5回利用された日の翌日(継続雇用が確認された日)を指します。
電子申請(スマート申請※)で手続きする際は、必ず、以下の注意事項をご確認の上、下記の申請フォームからお進みください。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
アカウント登録
- 電子申請(スマート申請)では、Grafferアカウント登録が必要です。一時保存や申請履歴の確認ができます。
- アカウント登録済みの方は、登録済みアカウントで手続きすることができます。
提出書類の準備(全て電子ファイル)
- 提出書類は、PDFファイル(10MB以内)でご準備ください。
※子の出生を確認できる書類又は子がいることを確認できる書類のみ、PDFファイルのほか、PNGファイル、JPEGファイルでも提出可能です。
※電子化できない書類がある場合は、電子申請ではなく、申請書類一式を担当課(下記問い合わせ先)に郵送・直接提出してください。
- 電子申請では、申請書様式に入力する内容について、直接申請フォームに入力となります。
- 提出書類の各項目につき一つの電子ファイルを提出(アップロード)できます。複数の電子ファイルに分かれている場合は、一つのPDFファイルにまとめてください。
(例:「育児休業を取得したことが確認できる書類」で1ファイル、「子がいることを確認できる書類」で1ファイル)
電子申請(スマート申請)フォーム
※株式会社Grafferが運営するスマート申請フォームに遷移します。
札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金よくあるご質問(FAQ)(PDF:193KB)をご確認ください。
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