育児休業等取得助成金(札幌市ワーク・ライフ・バランスplus推進企業助成金)
【改正の内容】
- 育児・介護休業法の改正に伴い、「子の看護休暇」→「子の看護等休暇」へ変更
- 全ての助成金に係る申請様式の一部変更
- 育児休業等を取得した方ご本人への給付金については、厚生労働省が管轄しております。詳しくは、お住まいの地域を所管するハローワークにお問い合わせください。
北海道ハローワーク公式ホームページ
札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(※)の認証を既に受けている企業で、初めて育児休業を取得した男性従業員がいるなど、一定の条件を満たした企業を対象に助成金を支給しています。助成金の種別や交付要綱については、以下の掲載内容をご確認ください。
※認証制度については「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(市民文化局男女共同参画課)のページをご覧ください。(認証には審査がございます。認証申請のタイミングによっては、助成金の申請期限までに審査が完了しない場合もございますので、期間に余裕をもってお手続きください。)
対象企業
次の要件を全て満たしていること
- ワーク・ライフ・バランスplus企業認証を受けていること
- 札幌市内に本社があること。ただし、対象となる従業員が札幌市内の事業所や事務所で勤務している場合は、この限りではない。
- 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
- 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 税の未納がないこと
- 代替要員の人件費が、札幌市から委託料又は補助金等により措置されていないこと
- 国又は地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの4分の1以上の出資を受けていないこと
助成金の種別
- 育児休業取得者の代替要員を初めて雇用した企業(認証制度ステップ2以上)
「育児休業代替要員雇用助成金」
- 初めて育児休業を取得した男性従業員が出た企業(認証制度ステップ1以上)
「男性の育児休業取得助成金」
- 有給の「子の看護等休暇制度」を規定し利用があった企業(認証制度ステップ1以上)
「子の看護等休暇有給制度創設助成金」
助成金額
育児休業取得者の休業期間中における代替要員の賃金(基本給)の2分の1とし、以下の条件とする。
- 70万円を上限とする
- 賃金(基本給)は月額で算定する
- 月額助成上限額は7万円とし、1,000円未満を切り捨てる
- 代替要員が派遣の場合、賃金は派遣料金の70%とする
- 育児休業期間に産後休業期間は含まない
支給条件
- 育児休業取得に伴い、企業全体として初めて代替要員を雇用したこと
-
育児休業取得者は、次の要件を全て満たしていること
-
代替要員は、次の要件を全て満たしていること
-
育児休業取得者の職務を代替している
-
育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務している
-
育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等である
-
新たな雇入れ又は新たな派遣による者である
-
雇用又は派遣契約締結の時期が育児休業取得者の妊娠発覚後である
-
育児休業取得者の休業中(産後休業期間を除く)に、連続して1月以上雇用又は派遣契約が継続している
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 育児休業代替要員雇用助成金交付申請書(様式第1号)
≪記載例≫(PDF:123KB)
交付申請書(1号)pdf版(PDF:95KB)
交付申請書(1号)word版(ワード:41KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)※育児休業が規定されている部分
- 3か月以上育児休業を取得したことが確認できる(育児休業開始日と終了日が確認できる)書類(写)(例:育児休業給付金支給決定通知書、育児休業取得申出書など)
- 職場復帰後1か月を超えて継続雇用されていることが確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
- 子の出生を確認できる書類(写)(例:母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など)
- 企業の納税証明書(指名願)原本(市税事務所で交付できます)
- 育児休業取得者の職務や所定労働時間等を確認できる書類(写)(例:労働条件通知書など)
- 代替要員の雇用開始日や労働条件等を確認できる書類(写)(例:労働条件通知書など)
- 代替要員の雇入れから育児休業期間終了又は雇用期間終了まで継続して就業していることを確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日」から2か月以内
男性の育児休業取得助成金:10~30万円(初めて育児休業を取得した男性従業員が出た企業)≪認証制度ステップ1以上≫
助成金額
- 勤務を要さない日を除いて5日以上で10万円
- 勤務を要さない日を除いて10日以上で20万円
- 連続する1か月以上又は勤務を要さない日を除いて30日以上で30万円
※いずれも、育児休業を分割して取得する場合は合算可能
支給条件
育児休業取得者は、次の要件を全て満たしていること
※1企業につき3回まで助成
- 育児休業を令和2年4月1日以降に開始した
- 自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得した
- 勤務を要さない日を除いて5日以上の育児休業を取得した
- 育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用されていた
- 復帰後、1か月を超えて継続して雇用された
- 育児休業取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所であること。ただし、育児休業取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 男性の育児休業取得助成金交付申請書(様式第2号)
≪記載例≫(PDF:122KB)
交付申請書(2号)pdf版(PDF:95KB)
交付申請書(2号)word版(ワード:41KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)※育児休業が規定されている部分
- 育児休業を取得したことが確認できる(育児休業開始日と終了日及び育児休業取得期間の出勤状況が確認できる)書類(写)(例:育児休業給付金支給決定通知書、タイムカード、出勤簿など)
- 職場復帰後1か月を超えて継続雇用されていることが確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
- 子の出生を確認できる書類(写)(例:母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など)
- 企業の納税証明書(指名願)原本(市税事務所で交付できます)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月を超えて継続雇用された日」から2か月以内
支給条件
- 令和2年4月1日以降に次の条件を満たす子の看護等休暇制度を就業規則に定めていること
【育児・介護休業法の改正に合わせ令和7年度より以下赤文字の要件追加】
- 有給休暇である(育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の第16条の2に規定する全ての休暇取得事由において有給)
※令和2年4月1日より前に子の看護休暇有給制度を定めている場合は、対象外となります。
- 1日未満の単位で取得できる
- 上記1の子の看護等休暇制度の利用が5回以上あったこと
※1申請あたりの取得日数や1日あたりの取得時間にかかわらず、1日の利用を1回とみなします。
※複数の従業員が休暇を取得した場合、併せて5回以上で対象となります。
- 休暇取得者は、次の要件を全て満たしていること
- 上記の子の看護等休暇制度を取得した
- 休暇取得後、継続して雇用されている
- 雇用保険の被保険者として雇用されている
- 休暇取得者の勤務先が札幌市内の事業所又は事務所であること。ただし、休暇取得者の居住地が札幌市内である場合は、この限りではない。
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 子の看護等休暇有給制度創設助成金交付申請書(様式第3号)
≪記載例≫(PDF:117KB)
交付申請書(3号)pdf版(PDF:90KB)
交付申請書(3号)word版(ワード:38KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 子の看護等休暇制度が有給化される前の就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)
※育児休業、子の看護等休暇の内容及び制定年月日が記載されている部分
- 令和2年4月1日以降に子の看護等休暇制度が有給化された際の就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)
※育児休業、子の看護等休暇の内容及び改定年月日が記載されている部分
- 休暇取得を確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
- 休暇取得後、継続して雇用されていることを確認できる書類(写)(例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など)
- 子がいることを確認できる書類(写)(例:母子健康手帳の「出生届出済証欄」、健康保険証の写など)
- 企業の納税証明書(指名願)原本(市税事務所で交付できます)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「支給条件を満たした日」から2か月以内
※「支給条件を満たした日」とは、子の看護等休暇制度が有給化されてから、同制度が5回利用された日の翌日(継続雇用を確認した日)を指します。
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