育児休業等助成金
- 令和5年3月31日までに育児休業等助成金の申請をされる場合は、令和4年度の内容(本ページ掲載内容)で申請していただき、令和5年4月1日以降に申請される場合は、「令和5年度育児休業等助成金」をご確認のうえ、申請してくださいますようよろしくお願いいたします。
- 初めての育児休業取得者が出た企業に対して支給している「育児休業取得助成金」は、令和4年度をもって廃止いたします。
- 助成金交付要綱を改正しました。(男性の育児休業取得助成金に関する支給条件の一部変更)(令和4年4月1日改正)
札幌市では、仕事と子育てを両立しやすい環境づくりを進めることを目的に、「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」の認証企業で、育児休業等を取得した従業員がいる企業に対し、一定の条件を満たした場合に助成金を支給しています。
令和2年4月1日から、「男性の育児休業取得助成金」、「子の看護休暇有給制度創設助成金」を創設しております。男性従業員の取得促進に向けて積極的にご活用ください。
※(認証制度については「ワーク・ライフ・バランスplus企業認証制度」(市民文化局男女共同参画課)のページをご覧ください。)
助成金の種別
- 育児休業取得者が初めてでた企業(認証制度ステップ2以上)
「育児休業取得助成金」
- 育児休業取得者の代替要員を初めて雇用した企業(認証制度ステップ2以上)
「育児休業代替要員雇用助成金」
- 初めて育児休業を取得した男性従業員がでた企業(認証制度ステップ1以上)
「男性の育児休業取得助成金」
- 有給の「子の看護休暇制度」を規定し利用があった企業(認証制度ステップ1以上)
「子の看護休暇有給制度創設助成金」
支給条件
- 企業として初めて育児休業を取得した従業員が出たこと
- 育児休業取得者は、次の要件を満たしていること
- 子の出生前に6か月以上継続して(雇用保険の被保険者として)雇用されていた
- 3か月以上休業した
- 復帰後、1か月以上継続して雇用された
企業条件
- 「札幌市内に本社がある」または「対象となる従業員が札幌市内で勤務している」企業であること
- 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
- 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 市税の未納及び過去に重大な法令違反がない企業であること
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 育児休業取得助成金・育児休業代替要員雇用助成金交付申請書(様式第1号)
※令和4年4月1日より、様式第1号を変更しています。≪記載例≫(PDF:164KB)
交付申請書(1号)pdf版(PDF:59KB) 交付申請書(1号)word版(ワード:40KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)※育児休業が規定されている部分
- 3か月以上育児休業取得を確認できる書類(写)※例:育児休業取得申出書など
- 職場復帰後1か月以上継続雇用されていることが確認できる書類(写)※例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など
- 子の出生を確認できる書類(写)※母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など
- 市税を納付している企業は納税証明書(指名願)(市税事務所で交付できます)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月継続雇用された日」から2か月以内
※新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の申請が困難な場合は、期限を延長できますのでご相談ください。
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育児休業代替要員雇用助成金:最大60万円(育児休業取得者の代替要員を初めて雇用した企業)≪認証制度ステップ2以上≫
助成金額
育児休業取得者の休業期間中における代替要員の賃金(基本給)の1/2とし、以下の条件とする。
- 60万円を上限とする
- 賃金(基本給)は月額で算定する
- 月額助成上限額は6万円とし、1,000円未満を切り捨てる
- 代替要員が派遣の場合、賃金は派遣料金の70%とする
- 育児休業期間に産後休業期間は含まない
支給条件
- 育児休業取得に伴い、企業として初めて代替要員を雇用したこと
- 育児休業取得者は、次の要件を満たしていること
○ 子の出生前に6か月以上継続して(雇用保険の被保険者として)雇用されていた
○ 3か月以上休業した
○ 復帰後、1か月以上継続して雇用された
- 代替要員は、次の要件を満たしていること
○ 育児休業取得者の職務を代替していること
○ 育児休業取得者と同一の事業所及び部署で勤務していること
○ 育児休業取得者と所定労働時間が概ね同等であること
○ 新たな雇入れ又は新たな派遣による者であること
○ 雇用又は派遣契約締結の時期が育児休業取得者の妊娠発覚後であること
○ 育児休業取得者の休業中(産後休業期間を除く)に、連続して1月以上雇用又は派遣契約が継続していること
企業条件
- 「札幌市内に本社がある」または「対象となる従業員が札幌市内で勤務している」企業であること
- 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
- 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 市税の未納及び過去に重大な法令違反がない企業であること
- 代替要員の人件費が、札幌市から委託料又は補助金等により措置されていないこと
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 育児休業取得助成金・育児休業代替要員雇用助成金交付申請書(様式第1号)
※令和4年4月1日より、様式第1号を変更しています。≪記載例≫(PDF:164KB)
交付申請書(1号)pdf版(PDF:59KB) 交付申請書(1号)word版(ワード:40KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)※育児休業が規定されている部分
- 3か月以上育児休業取得を確認できる書類(写)※例:育児休業取得申出書など
- 職場復帰後1か月以上継続雇用されていることが確認できる書類(写)※例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など
- 子の出生を確認できる書類(写)※母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など
- 市税を納付している企業は納税証明書(指名願)(市税事務所で交付できます)
- 育児休業取得者の職務や所定労働時間等が確認できる書類(写)
- 代替要員の労働条件通知書等、雇用開始日や労働条件等を確認できる書類(写)
- 代替要員の出勤簿や賃金台帳等、雇入れから育児休業期間終了又は雇用期間終了まで継続して就業していることを確認できる書類(写)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月継続雇用された日」から2か月以内
※新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の申請が困難な場合は、期限を延長できますのでご相談ください。
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助成金額
- 勤務を要さない日を除いて5日以上 10万円
- 勤務を要さない日を除いて10日以上 20万円
- 連続する1か月以上又は勤務を要さない日を除いて30日以上 30万円
※いずれも、育児休業を分割して取得する場合は合算可能(令和4年4月1日要綱改正)
支給条件
育児休業取得者は、次の要件を満たしていること
※1企業につき3回まで助成
- 育児休業を令和2年4月1日以降に開始したこと
- 自身の養育する子に対して初めて育児休業を取得したこと
- 勤務を要さない日を除いて5日以上の育児休業を取得したこと
- 子の出生前に6か月以上継続して(雇用保険の被保険者として)雇用されていた
- 復帰後、1か月以上継続して雇用された
企業条件
- 「札幌市内に本社がある」または「対象となる従業員が札幌市内で勤務している」企業であること
- 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
- 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 市税の未納及び過去に重大な法令違反がない企業であること
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 男性の育児休業取得助成金交付申請書(様式第2号)
※令和4年4月1日より、様式第2号を変更しています。≪記載例≫(PDF:80KB)
交付申請書(2号)pdf版(PDF:58KB) 交付申請書(2号)word版(ワード:40KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの(写)※育児休業が規定されている部分
- 育児休業取得を確認できる書類(写)※例:育児休業取得申出書など
- 職場復帰後1か月以上継続雇用されていることが確認できる書類(写)※例:タイムカード、出勤簿、賃金台帳など
- 子の出生を確認できる書類(写)※母子健康手帳の「出生届出済証明欄」の写など
- 市税を納付している企業は納税証明書(指名願)(市税事務所で交付できます)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「育児休業から復帰し、1か月継続雇用された日」から2か月以内
※新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の申請が困難な場合は、期限を延長できますのでご相談ください。
支給条件
- 令和2年4月1日以降に次の条件を満たす子の看護休暇制度を就業規則に定めていること。
○ 有給休暇であること
○ 1日未満の単位で取得できること
- 上記1の子の看護休暇制度の利用が5回以上あったこと(複数の従業員が休暇を取得した場合、併せて5回以上で対象となります。)
- 休暇取得者は、次の要件を満たしていること。
○ 上記の子の看護休暇制度を取得したこと
○ 休暇取得後、継続して雇用されていること
○ 雇用保険の被保険者として雇用されていること
企業条件
- 「札幌市内に本社がある」または「対象となる従業員が札幌市内で勤務している」企業であること
- 常時雇用する従業員が企業全体で300人以下であること
- 就業規則に「育児休業」についての定めがあること
- 雇用保険の適用事業の事業主であること
- 市税の未納及び過去に重大な法令違反がない企業であること
申請方法
次の書類を担当課(下記問い合わせ先)まで提出してください。
- 子の看護休暇有給制度創設助成金交付申請書(様式第3号)
※令和3年4月1日より、様式第3号を変更しています。≪記載例≫(PDF:66KB)
交付申請書(3号)pdf版(PDF:49KB) 交付申請書(3号)word版(ワード:38KB)
- 対象となる従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
- 就業規則、労働協約またはこれに準ずるもの及び新たに制度を規定したことがわかる書類(写)※育児休業、子の看護休暇が規定されている部分
- 休暇取得を確認できる書類(写)※出勤簿、賃金台帳
- 休暇取得後継続して雇用されていることが確認できる書類(写)※タイムカード、出勤簿、賃金台帳など
- 子がいることを確認できる書類(写)※母子健康手帳の「出生届出済証欄」、健康保険証の写など
- 市税を納付している企業は納税証明書(指名願)(市税事務所で交付できます)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
申請期限
「交付要件を満たした日」から2か月以内
※新型コロナウイルス感染症の影響で期限内の申請が困難な場合は、期限を延長できますのでご相談ください。
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