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シックハウス症候群とは、住宅の建材や家具などから室内に発生するホルムアルデヒドなどの揮発性化学物質やダニアレルゲン等を原因として、体調不良や健康障害を引き起こすこととされています(まだ、統一的な定義はされていません。)。
また、その症状は、頭痛・のどや目の痛み・鼻炎・嘔吐・呼吸器障害・めまい・皮膚炎などで、発症のメカニズムや治療法については、解明されていない部分が多くあります。
札幌市では、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」により、市民が利用する公共建築物について、揮発性有機化合物等の濃度測定を行い、適切な対応をすることと定めています。
子ども未来局においても「子ども未来局公共建築物シックハウス対策取扱要領」を定め、児童会館・公立保育園・児童相談所などにおける室内空気測定の実施や、基準濃度を超えた場合には当該部屋の使用停止などの措置を取ることとしています。
さらに、札幌市内の子どもが利用する施設において、「子どもの安全・安心」を第一に考え、施設職員等が日常的にシックハウス対策を意識し行動することを推進するための、「札幌市シックハウス対策子どもガイドライン」を策定しましたのでご活用ください。
札幌市シックハウス対策子どもガイドライン(PDF:148KB)
札幌市シックハウス対策子どもガイドラインパンフレット(表紙~P8)(PDF:6,540KB)
札幌市シックハウス対策子どもガイドラインパンフレット(P9~裏表紙)(PDF:3,401KB)
測定器を使用して、各施設の主な部屋で、ホルムアルデヒドの濃度測定を行います。測定結果が、厚生労働省の定める室内濃度の指針値を超えた場合は、部屋の使用停止などの措置をとることとなります。
参考:ホルムアルデヒドの指針値は100μg/立方メートル(0.08ppm)
児童会館や市立保育園など、子ども未来局の所管する施設を対象として、室内濃度調査を進めていきます。
測定結果については、随時、公表します。
◆令和4年度
令和5年2月(PDF:129KB)令和5年3月(PDF:92KB)
◆令和3年度
令和3年8月(PDF:100KB)令和3年9月~令和4年3月(PDF:43KB)
◆令和2年度
令和3年3月(PDF:96KB)令和3年3月(PDF:37KB)令和3年3月(PDF:36KB)
◆令和元年度
令和元年7月~令和元年10月(PDF:101KB)令和2年2月(PDF:108KB)
◆平成30年度
平成30年4月~平成30年5月(PDF:96KB)平成30年10月~平成31年3月(PDF:194KB)
◆平成29年度
平成29年4月~平成29年8月(PDF:40KB)平成29年9月~平成30年3月(PDF:37KB)
◆平成28年度
平成28年9月~平成28年11月(PDF:254KB)平成28年11月~平成29年3月(PDF:63KB)
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