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※屋外広告業登録業者一覧を更新しました。(令和5年11月30日現在)
広告主から広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、これを屋外で公衆に表示することを「業」として行うことをいいます。この場合、元請け、下請けなどの形態は問いません。
本市域内で屋外広告業を営むときは、市長の登録を受けなければなりません。
この登録は、札幌市内で屋外広告業を営むすべての営業所(「登録営業所」といいます。)が受ける必要があります(複数の登録営業所についてまとめて登録を受けることができます。)。
また、登録を受けるためには、登録営業所ごとに次に掲げる者のうち、いずれかの資格を持つ者を「業務主任者」として選任することが必要です。
(注)登録営業所とは、市内に存する営業所に限りません。市外に存する営業所であっても、本市域内において営業を営む営業所であれば登録営業所に該当します。
業務主任者の要件 |
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(1)国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者 (2)本市のほか、都道府県、政令指定都市又は中核市が開催した屋外広告物講習会の修了者 (3)広告美術に関し、職業訓練指導員免許の取得者、技能検定の合格者又は職業訓練の修了者 (4)屋外広告物講習会の修了者と同等以上の知識を有すると市長が認定した者 (注)「屋外広告士」は、(1)に該当します。 |
登録の有効期間は5年です。
したがって、登録を受けてから5年を経過した後、引き続き本市域内において屋外広告業を営もうとする場合には、更新の登録を受けることが必要です。
次のいずれかに該当する場合等には、登録を拒否される場合があります。
(1)登録を取り消された日から2年を経過していない場合
(2)営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない場合
(3)罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過していない場合
(4)登録営業所ごとに業務主任者を選任していない場合
新規又は更新の登録を受けようとする場合には、所定の事項を記載した登録申請書(1部)に必要な添付書類(1部)を付して、市長に提出しなければなりません。
また、更新の登録は、現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに申請しなくてはなりません。
新規・更新の登録申請には、1回につき10,000円の登録申請手数料がかかります。
提出された登録申請書の内容を審査した後、振込書(納入通知書)を発行しますので、金融機関で納めてください。
金融機関が発行する領収書の写しにより納付を確認した後、屋外広告業登録済証を交付します。
屋外広告業の登録に関する事務については、建設局総務部道路管理課で取り扱っています。
書類の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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必要書類等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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↓ | 1:登録申請書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 2:誓約書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 3:登録申請者の略歴書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 4:添付書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ・ | 業務主任者の資格を証する書面(屋外広告物講習会の修了書の写し等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ・ | 登記事項証明書(原本)(法人のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ・ | 住民票の写し(原本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ・ | 他の地方公共団体における登録済証の写し等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録申請(持参・郵送) | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 内容審査 | ||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容の修正・書類の提出等 | ← | ← | 記載漏れ・不備等がある場合 | ← | ← | ↙ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↘ | ↓ | ※登録が拒否される場合があります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 受付 | |||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録申請手数料の納付 (10,000円) |
郵送 | 受領証の交付 納入通知書の発行 |
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← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
領収書(写)の提出 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||
↙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外広告業登録済証の交付 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
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書類名 |
法人で申請する場合 |
個人で申請する場合 |
A-1 |
(様式15) |
〇 |
〇 |
A-2 |
(様式18-3) |
△(注1) |
△(注1) |
B |
履歴事項全部証明書 |
〇 |
✕ |
C |
★誓約書(様式16) |
〇 |
〇 |
D |
★登録申請者の略歴書(様式17) |
〇 |
〇 |
E |
住民票 |
〇(注2) |
〇(注2) |
F |
業務主任者に関する書面 |
〇 |
〇 |
G |
他自治体の登録済証の写し |
△ |
△ |
Z |
係る申立書(様式の定めなし) |
△(注3) |
✕ |
〇:提出が必要です。 △:場合により提出が必要となります。 ✕:提出不要です。
この表のほかに必要書類チェックシートがありますので、あわせてご活用ください。なお、この表に記載されている「A-1」や「B」などのアルファベットの記号は、チェックシートに記載の記号と共通のものです。
★がついている書類は、「様式一覧」から取得することができますので、必要に応じてご利用ください。
注1)更新申請と同時に登録事項変更届出を行う場合、A-1「屋外広告業登録申請書」(様式15)には変更後の内容を記載し、同時に提出するA-2「屋外広告業登録事項変更届出書」(様式18-3)の記載内容と相違がないようにしてください。
注2)法人の場合の役員、個人の場合の申請者が業務主任者を兼ねている場合、その方の住民票は1枚で結構です。
注3)C「誓約書」、D「登録申請者の略歴書」、およびE「住民票」は、法人で申請する場合、原則としてすべての役員等について添付が必要ですが、屋外広告に関する業務に携わっていない役員については、そのことをZ「屋外広告業に携わらない役員に係る申立書」によって申し立てることにより、添付を省略することができます。
登録事項に変更があった場合は「屋外広告業登録事項変更届出書」(様式18-3)と添付書類を、本市域内において屋外広告業を廃止した場合は「屋外広告業廃業等届出書」(様式18-4)を提出してください。添付書類は必要書類チェックシートにてご確認ください。なお、届出には手数料はかかりません。
上記の屋外広告業登録に関する申請、届出書類の記載例および添付が必要な書類を確認するためのチェックシートです。申請、届出の種別・内容により記載内容や添付書類が変わりますので、ご不明な点がありましたら建設局総務部道路管理課(011-211-2452)までお問い合わせください。
●新規申請(法人(PDF:496KB)/個人(PDF:254KB))
●更新申請(法人(PDF:497KB)/個人(PDF:257KB))
●住所の変更(法人(PDF:190KB)/個人(PDF:193KB))
●代表者の変更(旧代表者が役員として残留する場合(PDF:257KB)/
※屋外広告業に携わらない役員を追加する場合(PDF:525KB)
●新規申請および更新申請(法人(PDF:129KB)/個人(PDF:299KB))
●登録事項変更届出(法人、個人共通(PDF:334KB))
登録を受けた屋外広告業者は、業務主任者の総括のもと、条例その他広告物の掲出に関する法令の規定を遵守することはもちろん、広告物の掲出に関する工事を適正に施工し、安全を確保するなど、業務を適正に実施しなければなりません。
また、登録営業所においては、登録を受けた業者であることを明らかにするため、登録番号等を記載した「標識」を掲示すること等が、義務付けられています。
登録営業所には、次の事項を記載した「標識」(屋外広告業登録票)(PDF:11KB)を自ら作成して掲げなければなりません。
標識は、縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上の大きさで作成し、公衆の見やすい場所に設置するようにしてください。
(1)商号、氏名又は名称
(2)法人である場合の代表者の氏名
(3)登録番号
(4)登録年月日
(5)営業所名及びこの営業所に置かれている業務主任者の氏名
業務主任者は、広告物の掲出の契約ごとに、次の事項を記載した「帳簿」を作成し、登録営業所に備えなければなりません。
この帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間、登録営業所ごとに保存するものとします。
なお、帳簿は書面のほか、電子機器、CD-ROM等をもって作成しても構いません。
(1)注文者の氏名又は名称及び住所
(2)広告物の掲出の場所
(3)掲出した広告物の名称又は種類及び数量
(4)広告物を掲出した年月日
(5)請負金額
市長が特に必要があると認めるときは、次のとおり、立入検査等が行われる場合があります。
(1)屋外広告物の表示者等
広告物に関する報告又は資料の提出、広告物の存する土地又は建物への立入検査
(2)屋外広告業者
営業に関する報告、営業所等への立入検査(帳簿・書類・物件の検査、質問)
内容は令和5年11月30日現在のものです。
登録内容についての詳細につきましては、建設局総務部道路管理課に備え付けの「屋外広告業登録簿」を閲覧してください。
屋外広告業登録業者一覧(営業所の住所別)
札幌市中央区(PDF:178KB) 札幌市北区(PDF:114KB) 札幌市東区(PDF:137KB) 札幌市白石区(PDF:144KB) 札幌市厚別区(PDF:55KB) 札幌市豊平区(PDF:88KB) 札幌市清田区(PDF:66KB) 札幌市南区(PDF:51KB) 札幌市西区(PDF:96KB) 札幌市手稲区(PDF:66KB)
札幌市以外の北海道内(PDF:160KB) 北海道外(PDF:322KB)
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