ホーム > 観光・産業・ビジネス > 建築・測量・道路 > 道路 > 屋外広告物 > 札幌駅北口地区景観保全型広告整備地区の許可基準
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(1)世界都市札幌の顔にふさわしい品格と機能性を備えた活力のある地区景観の創出
ア 広告物等の表示及び設置に当たっては、建築物のデザイン及び街並み景観の連続性に配慮する。
イ 札幌市の交通拠点及び都市機能が集積した市民の交流拠点として、案内誘導機能の充実を図るため、体系的な案内サインの配置に配慮する。
(2)デザイン性の高い優れた広告物等の創出
ア 当該景観保全型広告整備地区内では、優れたデザインの広告物等の創出に努め、地区景観の向上を図るものとする。
イ 広告物等を表示又は設置しようとする者は、その質的向上を目指して、専門家にデザインの評価を受けるなどの自主的取組みを行う。
ア 都市景観及び自然美に調和し、かつ、そのデザイン性が高いものであること。
イ 面積、形状、色彩、数量及び表示又は設置する位置は、広告物等を表示又は設置する建築物及び街並み景観の連続性に配慮したものであること。
ウ 構造上安全であり、公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
エ 道路上に突き出す場合は、道路管理者の許可を受け、又は協議を経たものであること。
(1)自家用広告物であること。
(2)掲出する建築物と一体的になるようにデザインし、周囲の建築物等とのスカイラインに留意したもので、次の基準に適合するものであること。
ア 設置した屋上を構成する外壁を超えて設置しないこと。
イ 階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「屋上構造物」という。)の上に設置しないこと。
ウ 広告物等の形状が塔状のものでないこと。
エ 立方体、直方体、多角柱及び円柱等立体構造の広告物等を屋上の一部に単独で設置しないこと。
オ 高さ(脚を有する場合は、当該脚の高さを含む。)が地上からその広告物等を表示し、又は設置する個所までの高さの5分の1以下、かつ5メートル以下で、屋上構造物の高さを超えないものであること。ただし、隣接する建築物等と高さをそろえるなどの配慮がなされている場合は、高さを地上からその広告物等を表示し、又は設置する個所までの高さの5分の1以下、かつ10メートル以下とすることができるものとする。
カ 支柱や骨組が道路などから見えないようにすること。
キ 地色は建築物外壁と同系色とすること。
(3)屋上が中層部の高さを超えるものである場合には、建築物若しくは施設の名称又はシンボルマーク以外表示しないこと。
(1)自家用広告物又は案内誘導広告物(建築物、施設等への案内又は誘導を目的としたもので、商品名その他宣伝の用に供する表示のないもの。以下同じ。)であること。ただし、短期、臨時的(概ね15日)に掲出される広告物については、この限りでない。
(2)中層部の壁面には表示又は設置しないこと。ただし、次に掲げるものについてはこの限りでない。
ア 建築物若しくは施設の名称又はシンボルマーク
イ 自家用広告物で事業又は営業の名称若しくは商標のみを表示する広告物等
ウ 臨時的に掲出される懸垂幕(掲出位置及び形状を変えることなく、その表示内容を短期間(概ね15日)で変更する広告幕をいう。以下同じ。)
(3)高層部以上の壁面には表示又は設置しないこと。ただし、建築物若しくは施設の名称又はシンボルマークについては、この限りでない。
(4)中層部以上の壁面に表示又は設置する場合は、臨時的に掲出される懸垂幕を除き、チャンネル文字により表示すること。
(5)1壁面(水平方向からの1見付面をいう。)における合計表示面積がその壁面の見付面積の3分の1以下で、かつ、50平方メートル以下であること。
(6)同一壁面に同一表示内容の壁面広告物を2個以上設置しないこと。ただし、建物若しくは施設の名称又は案内誘導広告物を除く。
(7)広告物等を設置する壁面の上下端又は両側端を超えないこと。
(8)建築物の窓面に表示しないこと。
(9)取付壁面からの出幅の部分に広告物を表示しないこと。
(10)臨時的に掲出される懸垂幕の掲出箇所は、1建物につき、1箇所とすること
(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。
(2)中層部以上の高さに設置しないこと。
(3)2基以上設置する場合は、統一したデザインであること。
(4)1基当たりの合計表示面積が20平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が10平方メートル以下であること。
(5)取付壁面からの出幅は、1.2メートル以下であること。
(6)広告物等を設置する壁面の上下端を超えないものであること。
(7)道路上に突き出す場合は、落雪等の防止策を施したものであること。
(1)自家用広告物又は案内誘導広告物であること。
(2)地中に基礎を設けた堅牢なものであること。
(3)2基設置する場合は、統一したデザインであること。
(4)1建築物につき、2基以内とすること。
(5)高さが12メートル以下であること。
(6)1基当たりの合計表示面積が30平方メートル以下で、1面当たりの表示面積が15平方メートル以下であること。
(7)道路上に突き出す場合は、落雪等の防止策を施したものであること。
柱状広告物、立看板、電柱広告物及びアドバルーン広告は、認めない。
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